この記事にはPR広告が含まれています。

不利益な条件で債務負担したり換金行為をすると自己破産しても免責されないのか?

自己破産の画像
point

免責不許可事由の1つに,「破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」があります。

高利など不利益な条件で借金をしたり、クレジットカードを使って換金行為をしたりすると、この免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性があります。ただし、裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります。

免責不許可事由となる不当な債務負担・換金等行為

破産法 第252条

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第2号 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

自己破産をする最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責が許可されると、借金の支払義務がすべて免除されます。借金を支払わなくてもよくなるということです。

もっとも、自己破産を申し立てたからといって、必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には、免責が不許可とされることもあり得ます。

破産法252条1項2号は,高利で借金をするなど著しく不利益な条件で債務を負担をしたり,クレジットカードで買った商品を安く売ってしまったりする行為(換金行為)は,免責不許可事由に該当すると規定しています。不当な債務負担行為と呼ばれる免責不許可事由です。

不当な債務負担等の行為に該当するのは,以下の場合です。

不当な債務負担等に該当する場合
  • 著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
  • 上記行為をするに当たって,破産手続の開始を遅延させる目的があったこと

著しく不利益な条件での債務負担

「債務を負担」というのは,代表的な例を挙げれば,借金をすることです。もっとも,単に借金をしただけでは免責不許可自事由はなりません。その債務負担が「著しく不利益な条件」でなされたものでなければなりません。

では,「著しく不利益な条件」とは何でしょう?

典型的な例は,とてつもなく高い利率利息の約束をする場合です。いわゆる「ヤミ金」からお金を借りてしまう場合がこれに当たるでしょう。

なお,ヤミ金からお金を借りると免責不許可事由となる可能性があるというだけでは済みません。非常に厳しい取立てが行われ,弁護士等が介入してもそう簡単には収まりません。ヤミ金からお金を借りることは絶対にしてはいけません。

著しく不利益な条件での換金行為

「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した」とはどういうことでしょうか?

これは,簡単に言うと,クレジットカードで何らかの商品を購入した後,これを安くどこかに売って現金を手に入れることです。「換金行為」とも呼ばれます。

例を挙げて説明すると,Aさんは,B社のクレジットカードを使って20万円分の新幹線の回数券を購入しました。

Aさんは,その回数券をチケット屋で10万円で換金してもらい,10万円の現金を手に入れました。つまり,Aさんは,1円もお金を払わずに逆に10万円の現金を手に入れたということになります。

クレジットカードで商品を購入するということは,クレジットカード会社に商品の代金を立替払いしてもらっているということです。それにもかかわらず,会社の方は,免責が決定されると,立替払い金の請求もできなくなってしまいます。

他方,換金行為をした人というと,返済はしなくてよい上に現金まで手に入れてしまっています。これは明らかに不公平ですし,不正というほかないでしょう。そのため,免責不許可事由とされているのです。

もっと言うと,これは免責不許可事由となる可能性があるというばかりではありません。

返済するつもりもなくクレジットカードを利用して換金行為をしたということであれば,刑法上の「詐欺罪」に該当し,刑罰を受けるおそれもあります。絶対にこういう行為はしないようにしてください。

破産手続の開始を遅延させる目的

単に不利益条件で債務負担をしたり換金行為をしただけでは、免責不許可事由にはなりません。免責不許可事由となるのは、「破産手続の開始を遅延させる目的」がある場合です。

この「破産手続の開始を遅延させる目的」については,そのままの意味です。支払不能の状態にあるにもかかわらず,不当な債務負担行為をして,あえて破産手続の開始を遅らせてやろうという意図のことをいいます。

問題は,どういう場合に破産手続の開始を遅延させる目的を持っていたと判断されるのかです。

破産法252条1項1号の「債権者を害する目的」と同じで,不利益条件での債務負担行為や換金行為のような行為をすれば、一応の現金が手に入るため自己破産を申し立てる必要が先延ばしになりますし、その調査や債権者対応などのために破産手続の開始が遅れてしまうことは明らかです。

したがって,不利益条件での債務負担や換金行為をしたら,それだけで「破産手続の開始を遅延させる目的」があったのではないかと判断されてしまうおそれが大きいと思います。

明確に「破産手続の開始を遅延させる目的」がないとはいっても,やはり上記のような不利益条件での債務負担行為や換金行為はしないようにするのが無難です。

裁量免責の可能性

破産法 第252条

  • 第2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

前記のとおり,不当な債務負担等の行為をすると,免責不許可事由に該当してしまいます。したがって、原則として免責は許可されません。

しかし、常に免責不許可となるわけではありません。裁判所が、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」には、免責許可されることもあります。これを裁量免責と言います(破産法252条2項)。

金額にもよりますが、生活費がどうしても足りずに闇金から借りてしまったり換金行為をしてしまったような場合には、真摯に反省して破産手続における調査などに誠実に対応していれば、裁量免責を受けられる可能性は高いでしょう。

他方、生活費ではなく遊興費やギャンブルなどのために闇金から借入れをしたり換金行為をした場合、かなり高額の借入れや換金行為をした場合、弁護士等に依頼して支払いを停止した以降または自己破産を申し立てた以降に借入れ等をした場合などには、裁量免責も難しくなる可能性があります。

また、弁護士等に自己破産を依頼した後の場合、すでに返済しないことが決まっていますから、それにもかかわらず換金行為をすると、返済するつもりもないのに換金行為をしたということで、免責不許可事由どころか刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。絶対にやめておきましょう。

タイトルとURLをコピーしました