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自己破産の免責手続ではどのような調査をするのか?

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自己破産の免責手続においては、裁判所または破産管財人によって、免責不許可事由の有無または裁量免責事由の有無等についての調査が行われます

免責手続における免責に関する調査の内容

破産法 第250項

  • 第1項 裁判所は、破産管財人に、第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。
  • 第2項 破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。

破産規則 第75条

  • 第1項 裁判所は、免責許可の申立てをした者に対し、法第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査のために必要な資料の提出を求めることができる。
  • 第2項 裁判所は、相当と認めるときは、前項に規定する事由又は事情に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

破産手続は、破産者の財産を換価処分して金銭化し、それを各債権者に弁済または配当するという手続です。

したがって、破産手続における配当等によっても支払い切れなかった債務については、別途、免責手続において、裁判所から免責の許可を受けることによって、支払義務を免除してもらう必要があります。

もっとも、常に免責が許可されるわけではありません。破産法252条1項各号に定める免責不許可事由がある場合には免責の許可はされないのが原則とされています。

ただし、事情によっては、免責不許可事由がある場合でも、破産法252条2項に基づき、裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります。

したがって、自己破産においては、免責不許可事由があるのかどうか、免責不許可事由があるとして裁量免責とすべき事由があるのかどうかを調査しなければなりません。

この免責不許可事由の有無または裁量免責にあたって考慮すべき事情についての調査のことを「免責に関する調査(免責調査)」と呼んでいます。 免責手続のメインは、この免責調査ということになります。

すなわち、免責に関する調査は、第1次的には、破産法第252条第1項各号に掲げる免責不許可事由の有無に関する調査を意味します。

そして、免責不許可事由がある場合には、さらに第2次的に、破産法第252条第2項の規定による免責許可の決定、すなわち裁量免責をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査が行われることになります。

免責に関する調査の主体

破産管財人が選任される管財事件の場合には、裁判所が調査を行うこともできますが、基本的には、破産管財人が免責調査を行い、裁判所に調査結果の報告や意見を提出するのが通常です(破産法250条1項)。

なお、裁判所は、免責に関する調査を、破産管財人ではなく裁判所書記官に行わせることもできます(破産規則75条2項)。

破産管財人が選任されない同時廃止事件の場合には、裁判所書記官が免責調査を行うことになります。ただし、破産管財人ほどの積極的な調査が行われるわけではありません。

そのため、同時廃止の場合には、免責不許可事由があった場合、裁量免責事由が調査されず、そのまま免責不許可になってしまうという可能性があります。

免責に関する調査の方法

免責に関する調査は、基本的に、破産者からの事情聴取や破産者からの資料提出を求める方法によって行われます。

免責不許可事由がある場合または免責不許可事由があると疑われる場合には、同時廃止ではなく管財事件となります。これを「免責調査型」の管財事件と呼んでいます。

したがって、免責に関する調査は、基本的に、ほぼすべて破産管財人によって行われることになります。

具体的な調査方法は、破産管財人と破産者との直接の面談における事情聴取が基本となります。破産者に代理人弁護士がついている場合には、代理人も面談に加わり、打ち合わせを行うことになります。

聴取の内容は、もちろん免責不許可事由に関連する事情、特に借入れの原因や債務増大の経緯などが中心となります。

免責不許可事由があると判断される場合には、さらに、破産者の生活状況など裁量免責をしてよいかどうかの判断に当たって考慮すべき事情が聴取されます。

破産者の免責調査協力義務

破産者には、裁判所または破産管財人の調査に協力する義務を課せられます(破産法250条2項)。

破産者がこの調査協力義務に違反した場合には、その違反自体が、破産法252条1項8号同項11号等の免責不許可事由となります。

また、破産者は、裁判所や破産管財人から、上記聴取内容を確認又は裏付ける資料の提出が求められる場合もあります。

このような免責に関する調査の参考となる資料の提出に応じない場合にもやはり、破産法252条1項8号や11号等の免責不許可事由となります。

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