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説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

免責不許可事由の1つに,「破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと」があります。

裁判所から求められた説明を拒絶したり虚偽の説明をすると、この免責不許可事由に該当します。この免責不許可事由に該当する場合、裁量免責も難しくなります。

免責不許可事由となる説明拒絶・虚偽説明

破産法 第252条

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第7号 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。

自己破産をする最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責が許可されると、借金の支払義務がすべて免除されます。借金を支払わなくてもよくなるのです。

もっとも、自己破産を申し立てたからといって、必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には、免責が不許可とされることもあり得ます。

破産法252条1項8号によれば,裁判所の調査に対して説明を拒絶したり,または虚偽の説明をすることは,免責不許可事由に該当することになります。

裁判所への説明拒絶・虚偽説明」と呼ばれる免責不許可事由です。

破産手続・免責手続において免責が許可されれば,破産者は借金などの債務の支払を免れることができるという大きな効果を得ますが,その反面,債権者は大きな損失を被ってしまうおそれがあります。

それだけに,債権者に対してある程度の理解を得てもらうためには,破産手続を適正かつ誠実に進行させる必要があります。

それにもかかわらず,裁判所の調査に対して,説明を拒絶しまたは虚偽説明をする行為は,破産手続への信頼を大きく損なう行為といえます。

そのため,裁判所に対する説明拒絶や虚偽説明行為は,免責不許可事由とされているのです。

破産手続において裁判所が行う調査

破産手続は破産者の財産を債権者に分配するための手続です。したがって,裁判所は主に,破産者の財産の調査と債権の調査を行うことになります。

破産者のもとにどれだけ債権者に配当すべき財産があるのか,その財産を配当すべき債権者は誰で,その債権額はいくらかなどを調査するわけです。これらが「破産手続において裁判所が行う調査」となります。

なお,この「破産手続において裁判所が行う調査」に免責不許可事由の調査も含まれるのかどうかは、一応問題となります。

破産手続と免責手続は別個の手続ですから、免責不許可事由の調査はあくまで免責手続における調査であって、厳密に言うと「破産手続において裁判所が行う調査」には含まれません。

もっとも,債務者が免責手続において裁判所が行う免責不許可事由の調査に協力しない場合には,破産法第252条第1項第11号によって免責不許可事由となります。

したがって,免責不許可事由の調査も含めて裁判所が行う調査に協力しなければ、破産法252条1項7号か11号かの違いはあるにしても、いずれにせよ免責不許可事由になります。

説明の拒絶または虚偽説明をしたこと

免責不許可事由となるのは、「裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと」です。説明拒絶また虚偽説明とは何かは,説明するまでもないでしょう。

つまり、「裁判所の調査に協力しなければ免責不許可」とされているのです。

裁量免責の可能性

少なくとも,現在の破産・免責手続の実務において,この裁判所への説明拒絶・虚偽説明行為は,浪費やギャンブル換金行為などよりも,よほど免責が不許可となる可能性の高い免責不許可事由であるといってよいでしょう。

浪費・ギャンブルなどの免責不許可事由があっても,それが異常なほど高額とはいえず,しかも,真摯に反省して生活態度を改めようと努力していれば,裁量により免責が与えられるのが通常です。

しかし、裁判所の調査に対して説明を拒絶したり、虚偽の説明までするということは、まさに上記のような反省も努力もないということのもっとも明確な現れと言えますから、裁量免責も認められず、免責不許可となる可能性が高いのです。

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