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自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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各地方裁判所では、本来は換価処分が必要であるものの、個別に自由財産拡張を申し立てることなく、当然に自由財産が拡張されたものとして扱われる(換価処分を要しなくなる)財産の基準や、あらかじめ自由財産拡張が認められる基準を定めています。

これを「換価基準」や「自由財産拡張基準」と呼んでいます。基準は、それぞれの地方裁判所ごとに異なる場合があります。

自由財産・自由財産の拡張とは

破産手続は,破産者の財産を換価処分して,それによって得た金銭を債権者に弁済または配当する裁判手続です。そのため、自己破産をした場合、財産の処分が必要となってきます。

もっとも,個人(自然人)の自己破産の場合,すべての財産を処分してしまうと,その後の生活ができなくなってしまい、破産者の経済的更生を妨げることになるおそれがあります。

そこで,生活に必要となる一定の財産については,自己破産をしても処分しなくてよいとされています。この処分しなくてもよい財産のことを「自由財産」といいます。

どのような財産が自由財産となるかは,原則として,破産法で定められています。具体的に言うと、破産手続開始後に取得した新得財産、差押禁止財産、99万円以下の現金です。これらは、本来的自由財産と呼ばれています。

また、破産法で定められている本来的自由財産以外であっても,裁判所が自由財産として扱ってよいと決定したものは、自由財産として扱われて処分が不要となります。このことを「自由財産の範囲の拡張(自由財産の拡張)」と呼んでいます。

どのような場合に自由財産の拡張が認められるのは,個々の事情によって異なります。一概にこの財産については拡張が認められるとはいえません。裁判所や破産管財人がどのように判断するのかにかかっているのが原則です。

自己破産における財産換価(自由財産拡張)基準とは

通常,破産法で自由財産として扱うと明記されていない財産は,破産者の側で自由財産の拡張の申立てを行い,その申立てが適切かどうかを破産管財人が調査し,その調査や意見に基づいて裁判所が自由財産の拡張を決定することになります。

しかし,破産法には明記されていないものの、明らかに破産者の経済的更生のために必要となる財産は存在します。

そのような財産についてまで,わざわざ裁判所や破産管財人の調査や判断を求めるというのは非効率的です。

そこで,各地の地方裁判所では,それぞれ独自に,自己破産における財産の換価基準を設けています。換価基準とは,個別に判断するまでもなく換価不要となる財産を定める基準のことです。

また、裁判所によっては、換価基準ではなく、あらかじめ自由財産の拡張が認められるのはどのような場合なのかを示した自由財産拡張基準が設けられていることもあります。

これらの財産換価基準または自由財産拡張基準に当たる財産については,本来的自由財産ではないものの,当該裁判所においては自由財産として扱われ,自己破産によっても処分をしなくてもよいことになります。

各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)

前記のとおり、各地方裁判所では、換価基準(自由財産拡張基準)を定めています。この換価基準は、全国一律ではありません。裁判所ごとに違いがあります。

東京地方裁判所の換価基準

東京地方裁判所では、独自の換価基準を設けています。東京地裁における財産換価基準では,以下の財産について換価処分が不要とされています。

東京地方裁判所の換価基準
  • 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
  • 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
  • 家財道具

東京地裁の場合、このリストに含まれる財産は、自由財産拡張の申立てを個別にしなくても、自由財産として扱われます。

この東京地方裁判所の換価基準は、立川支部や関東近県の裁判所でも採用されています。スタンダードな基準といえるでしょう。

大阪地方裁判所の自由財産拡張基準

大阪地方裁判所でも、自由財産拡張基準が設けられています。

大阪地方裁判所の自由財産拡張基準
  1. 20万円以下の預貯金・積立金
  2. 20万円以下の保険解約返戻金
  3. 20万円以下の自動車
  4. 20万円以下の敷金・保証金返還請求権
  5. 支給見込額の8分の1が20万円以下の退職金債権
  6. 20万円以下の電話加入権
  7. 上記1~6の財産は、20万円を超える場合でも、これらを自由財産としなくとも経済的再生の機会を十分確保できると見込まれる場合を除いて、拡張相当とする。
  8. 上記1~6の財産であっても、破産手続開始後に発見されたものは原則として拡張不相当とする。
  9. 自由財産合計額が99万円を超える場合は、99万円を超えないように配慮して、拡張相当とする財産を選択する。

大阪地裁の場合、この自由財産拡張基準に当てはまる場合には、自由財産の拡張が認められます。ただし、一応の形式的な自由財産拡張の申立ては必要とされています。

この大阪地方裁判所の自由財産拡張基準は、府内の支部だけでなく、関西地方の近隣府県でも採用されています。

換価(自由財産拡)基準に該当しない財産の自由財産の拡張

前記のとおり,各地方裁判所においては,それなりに多くの財産について,自由財産の拡張が認める基準が設けられています。

その反面,上記財産換価(自由財産拡張)基準に該当しない財産について,さらに自由財産の拡張を申し立てる場合,自由財産の拡張が認められることはなかなか難しいのが現状です。

換価価値が20万円以下の財産や拡張されている財産とあわせても価値が99万円以下であるような場合であれば,自由財産の拡張が認められる可能性はあります。

しかし、それを超える価値の財産については,その財産を処分できない合理的な理由がなければ,拡張が認められる可能性はかなり低くなります。

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