自己破産とは?

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自己破産とは,分かりやすく言うと,一定の財産を処分する代わりに,それでも支払いきれない借金・債務の支払義務を免除してもらえるという裁判手続です。法的に言うと,破産法に基づく破産手続と免責手続です。

この破産手続の開始(とそれに付随する免責許可)は,債権者だけでなく,債務者自身も申し立てることができます。債務者が自ら裁判所に対して破産手続開始を申し立てることを「自己破産」と呼んでいます。

自己破産を申し立て,裁判所から免責を許可してもらうことにより,借金の支払義務を免がれることができます。要するに,返済しなくてよくなるということです。そのため,債務整理の方法の1つとして,非常に多く利用されています。

自己破産とは

自己破産とは,分かりやすく言うと,一定の財産を処分する代わりに,それでも支払いきれない借金・債務の支払義務を免除してもらえるという裁判手続です。

この自己破産の手続は,法律的に言うと,破産法に基づく破産手続と免責手続です。

破産手続とは,裁判によって,破産者の財産を換価処分して,それによって得た金銭を債権者に公平に配当する手続のことをいいます。破産手続については,破産法という法律に規定されています。

破産手続は,裁判所に破産手続開始の申立てをすることによって開始されます。この破産手続開始の申立ては,債権者と債務者のいずれもすることができます。

債権者が破産手続開始の申立てをすることを「債権者破産申立て」と呼んでいます。

これに対し,破産する債務者が自分で自分の破産手続開始の申立てをすることを,自分で破産を申し立てるという意味で,「自己破産」と呼んでいます。

自己破産と借金返済義務

一般的には,個人の方が自己破産をすると,借金を返済する義務が免除されるというように思われています。間違いというわけではないのですが,厳密に言うとちょっと違います。

前記のとおり,破産手続とは,あくまで破産者の財産を処分してそれを債権者に配当する手続です。

しかし,破産者の財産が債務よりも少なければ,配当しても支払いきれない部分がでてきます。破産手続では,この支払いきれなかった部分については特に何もなされません。

破産者の財産を処分しても支払いきれない借金・債務の支払い義務については,免責手続という破産手続とは別個の手続によって,免責を認めることができるかどうか,つまり,借金の支払義務を免除してよいかどうかを判断することになります。

つまり,破産手続において財産を処分しても支払い切れない債務については,免責手続において免責許可決定を受けることによってはじめて支払義務を免除してもらえるのです。

通常,この免責手続と破産手続は並行して進行していきます。

したがって,正確にいうと,破産・免責の両手続によって,破産者の財産を処分して債権者に配当し,それでも支払いきれない部分の支払い義務は免責されることになるのです。

この破産と免責の手続を債務者自身で申し立てる場合のことを,あわせて「自己破産」と呼んできます。

自己破産のメリット

クレジット会社やサラ金などの借金を整理する方法を総じて「債務整理」と呼んでいます。この債務整理の方法の1つとして自己破産は有効です。

実際,相当数の方が,この自己破産の手続を利用して債務整理をしています。

全国でみると,個人の自己破産申立ての件数は,毎年,概ね7万0000件前後です(裁判所司法統計から)。かなり多くの人が利用していると言ってよいでしょう。

令和以降の自己破産申立て件数(全国)
  • 令和元年・平成31年(2019年)は約7万3000件
  • 令和2年(2020年)は約7万2000件
  • 令和3年(2021年)は約6万8000件
  • 令和4年(2022年)は約6万5000件
  • 令和5年(2023年)は約7万1000件

自己破産の最大のメリットは,前記のとおり,免責です。裁判所によって免責が許可されれば,借金の返済義務を免れることができます。言い方はよくないかもしれませんが,要するに,借金をチャラにすることができるということです。

また,自己破産手続が始まると,債権者からの取立てだけではなく,債権者による訴訟提起や強制執行なども禁止となります。

自己破産のメリット
  • 裁判所に免責が許可されると、借金の返済義務を免れることができます。
  • 債権者からの取立て、訴訟の提起、強制執行が禁止されます。

債権者からの請求がなくなり,免責が許可されれば,借金を返済しなくてよくなりますから,取立てを恐れる必要はなくなり,平穏な生活を取り戻しながら,計画的に生活を立て直すことが可能になります。そのため,自己破産は,債務整理においても最も強力な効果を持つ方法といえるでしょう。

自己破産のデメリット

前記のとおり,自己破産には,借金の支払義務を免除してもらえるという非常に強力な効果があります。

しかし,効果が強力である反面,一定のデメリットも存在します。具体的には,以下のようなデメリットがあります。

自己破産のデメリット
  • 一定の財産を処分しなければならない。
  • 破産手続中,一定の資格を利用できなくなる。
  • 破産手続中,郵便物が破産管財人に転送される。
  • 破産手続中,住居を移転したり,長期出張や旅行に行く場合に裁判所の許可が必要になる。
  • 自己破産をしたことが官報に公告される。
  • ブラックリストに登録されるため,10年間程度,新たな借入れをしたり,ローンを組むことが非常に難しくなる。

これらのデメリットも踏まえて,自己破産を選択するかどうかを検討しなければなりません。

自己破産に対する誤解

上記のとおり,自己破産には一定のデメリットが存在します。もっとも,自己破産のデメリットについては,間違った情報や誤解も少なくありません。

インターネットなどで出回っている情報として誤解があるものとしては,以下のようなものがあります。

自己破産に対する誤解・間違い
  • 全ての財産が処分されるわけではありません。生活に最低限必要となる財産(自由財産)は処分しなくてもよいこととされています。
  • 資格制限は破産手続の期間中だけです。免責が許可されれば資格制限は解かれます。一生資格が制限されるわけではありません。
  • 選挙権が制限されることはありません。
  • 居住制限や郵便物の転送も破産手続の期間中だけです。破産手続が終了すれば解除されます。
  • 破産したことが戸籍や住民票に掲載されることはありません。
  • 破産したことを理由に勤務先を解雇されることはありません。
  • 破産したことを理由に賃借している住居を追い出されることはありません。
  • 免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります。

自己破産をすべきかどうかを判断する際には,間違った情報に左右されずに正しい情報をもって判断する必要があります。

自己破産と他の債務整理手続の比較

前記のとおり,自己破産をすると,借金の支払義務から免れることが可能です。そのため,債務整理の方法の1つとして多く用いられています。

この債務整理の方法には,自己破産のほかにも,任意整理や個人再生といった方法があります。どれを選択するかは,個々の事情に応じて考える必要があります。

自己破産と任意整理

任意整理は,弁護士が債務者の代わりに債権者と交渉して,生活を立て直せるような返済条件に変更してもらう手続のことです。

任意整理は裁判外での交渉ですから,ある程度柔軟な対応が可能です。また,自己破産のような財産処分・資格制限・居住制限・免責不許可事由などの制約もありません。

しかし,裁判外での交渉であるため,強制力がありません。そのため,大幅な減額や返済の長期延長などが難しい面があります。

他方,自己破産の場合には,確かにさまざまな制約やデメリットがあります。しかし,やはり,借金をすべて免責してもらえるというのは,かなり大きなメリットです。

無理をして任意整理をしても上手くいかないことが少なくありません。生活を立て直すために,冷静に判断し,自己破産を選択することが必要な場合もあるでしょう。

自己破産と個人再生

個人再生は,民事再生法に従って再生計画を策定し,それを裁判所に認可してもらうという裁判手続きです。

個人再生では,自己破産と異なり,財産処分や資格制限などはありませんが,すべての借金を免除できるわけではなく,一定の返済が必要です。しかも,要件がかなり限定されています。個人再生も有用ですが,自己破産と同じく官報に掲載されますし,破産手続以上に手続が複雑です。

したがって,自己破産ができない理由がある場合,例えば,住宅ローンの残る自宅を維持したい,処分できない財産がある,資格制限があると仕事に支障がある,免責不許可になる可能性がある,といった場合に個人再生を選択し,そうでない場合は自己破産を選択するというのが基本的な考え方かと思われます。

同時廃止手続と管財手続

破産手続の原則形態は,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が,破産者の財産を調査・管理・換価処分して,それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当する「管財手続」です。

もっとも,破産手続開始の時点ですでに,破産手続費用(主に破産管財人報酬)を支払うだけの財産さえ無いことが明らかな場合や,免責不許可事由が無いことが明らかな場合もあります。

そのような場合に,あえて破産管財人を選任するのは無駄になります。

そこで,破産手続においては,例外的手続として,破産管財人を選任せず,破産手続開始と同時に破産手続が廃止される「同時廃止手続」があります。

同時廃止手続では破産管財人が選任されませんから,当然,破産管財人による調査等も行われません。そのため,同時廃止手続の場合は,管財手続の場合よりも,破産手続の期間が短く,また,費用も廉価で済みます。

費用が少額で済むのかどうかは,意外と切実な問題です(もっとも,管財手続になる場合でも,個人の自己破産の場合には,引継予納金が少額で済む「少額管財」またはそれに類する運用が行われている裁判所が大半でしょう。)。

したがって,自己破産をした場合に,管財手続となるのか,同時廃止手続となるのかについても,ある程度の見通しを立てておく必要があります。

自己破産手続の基本的な流れ

自己破産および免責の手続を開始してもらうためには,管轄の地方裁判所に対して,破産手続開始・免責許可の申立書を提出する方式で,破産手続開始の申立てと免責許可の申立てを行う必要があります。

申立書を受理した裁判所は,その内容を審査して,要件を充たしていると判断すれば,破産手続開始の決定をします。この際に,管財手続とするか同時廃止手続とするかも決められます。

例えば、東京地方裁判所本庁では、弁護士が代理人となっている事件については、申立てに際して、その代理人弁護士と裁判官が協議をする「即日面接」の運用がされています。

同時廃止に決まった場合には,破産手続開始と同時に破産手続は廃止になるので,あとは免責をどうするかを決めるだけになります。

他方,管財手続に決まった場合には,破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任され,その破産管財人により,財産の調査や換価,債権調査,免責調査,その他清算処理が行われます。

破産手続が開始されると,破産者は破産管財人の調査等に協力する義務を負います。その一環として,開始後,破産管財人と打ち合わせを行うのが通常です。

なお,東京地裁本庁に関しては,申立て後,破産手続開始までの間に,破産管財人候補者と打ち合わせをしなければならないことになっています。

同時廃止の場合には,破産手続開始・廃止から概ね2~3か月後に,裁判所において免責について検討するための免責審尋が行われます。破産者もこれに出頭する必要があります。

管財手続の場合は,破産手続開始から概ね3~4か月後に,裁判所において債権者集会が行われます。やはり,破産者も出頭する必要があります。

すでに破産管財人の業務が終了していれば,第1回の債権者集会で破産手続は終了するか,または,配当があれば配当手続を残すのみとなり,引き続いて免責審尋が行われます。

債権者集会の時点で破産管財業務が終了していない場合には,債権者集会は,第2回,第3回・・・と続行されていきます。

免責審尋後,裁判所によって免責許可(または不許可)の決定がされます。免責に関する決定は,審尋当日にされる裁判所もあります。東京地裁では,概ね審尋後1週間ほどで決定がされています。

自己破産できる場合・できない場合

自己破産も破産法に基づく裁判手続ですから,法律上の要件を充たしていなければ利用することはできません。

具体的に言うと,「支払不能」の状態にある場合でなければ,自己破産を申し立てても裁判所に棄却されてしまいます。

したがって,債務の全額を支払いきれるだけの財産を持っている場合や,生活費その他の支出を除いても返済に充てるだけの十分な収入があるような場合には,支払不能とは言えないものとして,自己破産の利用が認められない可能性があります。

ただし,自己破産は最後の手段です。そのため,実際に返済が厳しい状況にある場合には,自己破産の利用が認められることが多いでしょう。

もっとも,自己破産の利用が認められたとしても,裁判所に免責を許可してもらえなければ意味がありません。

免責を許可してもらうための条件は,原則として,免責不許可事由と呼ばれる一定の事由が無いことが必要となります。

免責不許可事由は破産法252条1項各号に定められています。代表的な事由としては,以下のものが挙げられます。

免責不許可事由の代表例
  • 財産を隠匿したこと
  • 財産を無償または不当に安い金額で譲渡したこと
  • 闇金などから高利で借金をしたこと
  • クレジットカードで購入した物品を不当に安い金額で換金したこと
  • 一部の債権者にだけ返済をしたこと
  • 浪費やギャンブルによって借金を増やしてしまったこと
  • 過去7年の間に免責許可を受けたことがあること

    これらの事由があると,原則としては,免責が不許可になってしまうとされています。

    ただし,免責不許可事由がある場合でも,真摯に反省し,破産手続に協力的である等の事情がある場合には,裁判所の裁量によって免責が許可されることも少なくありません。

    したがって,免責不許可事由があるからと言って自己破産はできないとあきらめてしまうのは早計です。免責不許可事由がある場合でも,裁量免責の可能性を検討すべきでしょう。

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