住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の記事一覧
個人再生においては「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられています。一般には「住宅資金特別条項」と呼ばれています。「住宅ローン特則」などと呼ばれることもあります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の記事一覧は、以下のとおりです。
- 住宅資金特別条項の要件(記事一覧)
- 個人再生で住宅資金特別条項を利用するための要件とは?(まとめ)
- 個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件とは?
- 個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるための要件(不認可事由がないこと)とは?
- オーバーローンでなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?
- 諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるか?
- 住宅資金特別条項の「住宅」(記事一覧)
- 住宅資金貸付債権(記事一覧)
- 住宅ローンの巻戻し(記事一覧)
- 住宅ローン以外の債権の担保が設定されている住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?
- 住宅以外の不動産に共同抵当権が設定されている場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?
- ペアローン(記事一覧)
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の概要
前記のとおり、個人再生においては「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられています。一般には「住宅資金特別条項」と呼ばれています。「住宅ローン特則」などと呼ばれることもあります。
住宅資金特別条項を利用できる場合、住宅ローンを通常どおり(または若干のリスケジュールをして)支払い続けることによって自宅を維持しつつ、住宅ローン以外の借金を個人再生によって債務整理することが可能となります。
自己破産の場合、住宅ローンの残っている自宅は処分されます。任意整理で住宅ローン以外の債務を任意整理する方法もありますが、債務の減額は難しいでしょう。
そのため、住宅ローンの残っている自宅を維持したまま債務整理をする方法としては、個人再生の住宅資金特別条項を利用する方法が最も確実です。
ただし、住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生の要件を満たしていることはもちろん、さらに、住宅資金特別条項に固有の要件も満たしていなければならないため、利用のハードルはそれほど低くありません。
住宅資金特別条項に固有の要件とは、まず住宅資金特別条項を再生計画に定めることができる要件を満たしていることが必要です。その上で、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可要件も満たしている必要があります。
住宅資金特別条項に定められる内容としては、①正常返済型(そのまま型)、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。実務では、そのまま型や合意型が多いでしょう。
そのまま型を利用するには、住宅ローンの返済を再生手続開始後も継続していく必要があります。そのため、裁判所に一部弁済許可を申し立て、住宅ローンだけは返済を継続していく許可をしてもらわなければなりません。
住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンを住宅資金特別条項に定めた内容に従って従前のとおり(またはリスケして)返済を継続していくことができます。これにより、住宅を失わずに済むことになります。