
個人再生において、裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、①再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部または一部について期限の利益を喪失することとなる場合であること、②住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認められること、③再生債務者が住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立てをしたこと、が必要となります(民事再生法197条3項)。
住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件
民事再生法 第197条
- 第3項 裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
個人再生の手続が開始されると、再生債権の弁済は禁止されます(民事再生法85条1項)。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となる住宅資金貸付債権(住宅ローンなど)も再生債権ですから、個人再生手続開始後は、弁済を止めなければならないのが原則です。
しかし、住宅資金貸付債権の弁済を止めてしまうと、期限の利益が失われて遅延損害金が発生し、これを上乗せして支払いをしなければならなくなってしまいます。
場合によっては、遅延損害金が上乗せされることにより、返済額が大きくなり、返済可能性が無いと判断されてしまうおそれがあります。
また、住宅資金貸付債権を従前どおりに支払っていくという内容の住宅資金特別条項(正常返済型・そのまま型)を定めることもできなくなってしまいます。
そこで、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済することを許可することができるとされています。
これを「住宅資金貸付債権の一部弁済許可」といいます(民事再生法197条3項)。
住宅資金貸付債権の一部弁済許可が認められるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部または一部について期限の利益を喪失することとなる場合であること
- 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認められること
- 再生債務者が一部弁済許可の申立てをしたこと
住宅資金貸付債権の期限の利益を喪失する場合があること
個人再生において、住宅資金貸付債権について一部弁済許可を受けるためには、「再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部または一部について期限の利益を喪失することとなる場合であること」が必要です。
住宅ローンの契約では、債務者(借主)が住宅ローンの支払いを滞らせた場合には期限の利益を失い、住宅ローンについて遅延損害金が発生する旨の約定が定められているのが通常です。
したがって、この「再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部または一部について期限の利益を喪失することとなる場合であること」の要件は、ほとんどの場合に満たすことになるでしょう。
なお、あくまで、個人再生手続開始後に弁済を止めることによって期限の利益を喪失することとなる場合であることが要件です。
したがって、個人再生手続開始前に、すでに住宅資金貸付債権の滞納等によって期限の利益が失われている場合には、一部弁済許可を得ることはできません。
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあること
個人再生において、住宅資金貸付債権について一部弁済許可を受けるためには、「住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認められること」が必要です。
したがって、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みが無い場合には、一部弁済許可を得ることはできません。
個人再生本体の要件や住宅資金特別条項固有の要件を満たしていないことが明らかな場合には、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みが無いということになります。
住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立て
個人再生において、住宅資金貸付債権について一部弁済許可を受けるためには、「再生債務者の申立て」が必要です。
この再生債務者の申立ては「住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立て」と呼ばれています。
住宅資金特別条項を利用するからと言って、裁判所が職権で一部弁済許可を決定してくれるわけではありません。再生債務者が申立てをしなければならないのです。
この一部弁済許可の申立ては、再生手続開始の申立てと同時にするのが通常です。
やむを得ず同時に申し立てることができない場合であっても、遅くとも再生手続開始の時までには、一部弁済許可の申立てをしておく必要があります。
個人再生において住宅資金特別条項の「正常返済型(そのまま型)」を利用する場合には、住宅資金貸付債権について一部弁済許可を申し立てておくことを忘れないようにしなければなりません。