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個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

住宅資金特別条項の画像
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個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。

住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。保証会社。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているもののことをいいます(民事再生法196条3号)。

典型的なものは、住宅ローンです。

住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは

民事再生法 第196条

  • この章、第12章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  • 第1号 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が2以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する1の建物に限る。
  • 第2号 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
  • 第3号 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
  • 第4号 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
  • 第5号 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

住宅ローンの残っている自宅・マイホームを維持したまま債務整理をする方法として、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を付した個人再生手続を利用する方法は非常に有効です。

ただし、住宅資金特別条項の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。住宅資金貸付債権に該当しない債権については、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することはできません。

住宅資金貸付債権とは、住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含まれます。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権で、この債権または保証会社の主たる債務者に対する求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されているもののことをいいます(民事再生法196条3号)。

すなわち、住宅資金貸付債権に該当するのは、以下の要件を満たしている場合です。

住宅資金貸付債権の要件

住宅資金貸付債権の典型は、住宅ローンです。もっとも、住宅ローンであれば常に住宅資金貸付債権に該当するというわけでもありません。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合、まず、住宅資金特別条項を利用したいと考えている住宅ローンなどが、上記の要件を満たす住宅資金貸付債権であるかどうかを検討する必要があります。

住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けであること

住宅資金貸付債権に該当するのは、住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付債権です。

住宅を建設したり購入したりする場合、その住宅の敷地や借地権も一緒に取得しなければならないことがありますが、その敷地等の取得のための資金も、住宅の建設・購入に必要な資金に含まれます。

また、住宅の建設・購入に必要な資金だけでなく、リフォームなど住宅を改良するために必要な資金の貸付けも、住宅資金貸付債権に該当します。

他方、住宅の建設等のための資金でないもの、例えば、自動車ローンや生活費・事業資金のための融資・貸付などは、住宅資金貸付債権には該当しません。

民事再生法196条1号の「住宅」であること

住宅資金貸付債権にいう「住宅」とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいいます(民事再生法196条1号本文)。

つまり、住宅であるというためには、以下の要件を満たしている必要があります。

住宅の意味
  • 個人である再生債務者が所有している建物であること
  • 再生債務者が自己の居住の用に供している建物であること
  • 床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されていること

住宅資金貸付債権における住宅というためには、個人が所有している建物でなければなりません。

しかも、その建物が再生債務者が自宅住居として利用しているものでなければなりません。したがって、実際に自分が住居としていない、例えば投資用建物等は、住宅に該当しません。

また、自宅住居として利用していても、その自宅住居として利用している部分が、その建物の床面積の2分の1以上を占めている場合である必要があります。

したがって、例えば、店舗兼自宅としており、店舗として使用している部分が床面積の2分の1を超えている場合には、住宅には該当しないことになります。

なお、上記の要件を満たす住宅が2つ以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供している建物1つだけが、住宅資金貸付債権における住宅として扱われ、その他の住宅については住宅資金貸付債権として扱うことはできません(民事再生法196条1号ただし書き)。

分割払いの定めのある貸付けであること

住宅資金貸付債権に該当するのは、分割払いの定めのある貸付債権です。一括で支払うべき貸付債権は、住宅資金貸付債権に該当しません。

そもそも住宅資金特別条項は、住宅ローンなど分割払いの定めのある債権について、その分割払いの効力を回復または変更することを主眼としているため、一括払いの債権は住宅資金特別条項の適用の前提を欠くと考えられるからです。

再生債権であること

住宅資金貸付債権に該当するのは、再生債権です。

再生債権とは、再生債務者に対する再生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権のことをいいます(民事再生法84条1項)。

この再生債権に該当しない債権は、そもそも住宅資金貸付債権に該当しません。

貸付債権または求償権の抵当権が住宅に設定されていること

住宅資金貸付債権に該当するのは、貸付再生債権またはその再生債権の保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されている場合です。

住宅ローンなどの貸付債権そのものだけではなく、その貸付債権の保証人となっている保証会社の求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されている場合も含まれます。

ただし、ここでいう保証人は「保証を業とする者(保証会社)」でなければなりません。親族等の保証を業とするものではない者の抵当権が設定されていたとしても、住宅資金貸付債権とはいえません。

また、何らの抵当権も設定されていない債権は、住宅資金貸付債権には該当しません。住宅ローン等であっても、抵当権が設定されていないものについては、住宅資金特別条項は使えないのです。

非常にまれですが、住宅ローンとして融資を受けていても、別に担保があるなどの理由から、住宅に抵当権が住宅に設定されていないことがあります。住宅の不動産登記を確認することは必須です。

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