この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

借り換えをした住宅ローンであっても、住宅資金貸付債権に該当すると解されています。したがって、個人再生の住宅資金特別条項を利用することが可能です。
住宅資金貸付債権とは
民事再生法 第196条
- この章、第12章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 第1号 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が2以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する1の建物に限る。
- 第2号 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
- 第3号 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
- 第4号 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
- 第5号 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。
個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という特別な制度が設けられています。
住宅資金特別条項の利用が認められると、住宅ローンなどの「住宅資金貸付債権」だけは、従前どおり(または若干リスケジュールをして)支払いを継続することにより、住宅を競売などによって処分されるのを回避しながら、住宅ローン以外の借金を個人再生によって減額・分割払いにしてもらうことが可能になります。
この住宅資金特別条項の対象になる住宅資金貸付債権とは、以下の要件を満たす債権のことです。
住宅資金貸付債権として典型的なものは、住宅ローン債権ですが、上記の要件を満たす債権であれば、住宅資金貸付債権に該当し、住宅資金特別条項の対象になります。
借り換えした住宅ローンの場合
住宅ローンを組んで住宅を建設・購入した後に、利息を低くするためなどの理由から、住宅ローンを借り換えて、新しく借りた住宅ローンのお金で古い住宅ローンを完済する、ということがあります。
上記のとおり、住宅資金貸付債権は、「住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けであること」が必要です。
そうすると、借り換え後の新たな住宅ローンは、住宅の建設や購入のための資金の貸付けではないので、住宅資金貸付債権にあたらず、住宅資金特別条項を利用できないようにも思えます。
しかし、借り換えの場合、新たな住宅ローン借入金は、そのまま古い住宅ローン残額に充てられるだけです。言ってみれば、古い住宅ローンと新たな住宅ローンが入れ替わったにすぎません。
そのため、借り換えをした住宅ローンであっても、住宅資金貸付債権に該当すると解されています。
したがって、借り換えをした住宅ローンであっても、住宅資金特別条項を利用することは可能です。
借換え時の諸費用も住宅ローンに含まれている場合
借り換えをする際、過去の住宅ローン残高だけでなく、借り換えのために必要となる諸費用などを含めて新たな住宅ローンとして組みなおすことがあります。
この場合、新たな住宅ローンのうち、古い住宅ローン残額の借り換え部分は住宅資金貸付債権に当たります。
借換手続手数料などの諸費用などが新たな住宅ローンに含まれている場合、その諸費用部分は、厳密に言えば住宅資金貸付債権に当たりません。
諸費用ローンは、住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けとは言えないからです。
したがって、諸費用ローンが組み入れられている場合には、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。
ただし、諸費用ローンが組み入れられている場合であっても、その諸費用ローンの使途が住宅の購入や建設に密接に関連する資金であり、金額も住宅資金そのものの借入れに比べて僅少であるような場合には、住宅資金貸付債権として扱うことができると解されています。
そのため、借り換え時の諸費用も新たな住宅ローンに含まれている場合であっても、諸費用の内容や金額によっては、住宅資金特別条項を利用することが可能です。
弁護士の探し方
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用できるのか、または、どちらを選んだ方がよいのかを正しく判断するには、弁護士に相談した方がよいことは間違いありません。
とは言え、「個人再生をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
他方、通常再生の場合は、対応できる事務所が限られてきます。小規模の事務所の場合には、対応が難しいこともあり得ます。その点からも、個人の債務整理では、通常再生ではなく、個人再生を選択した方がよいのです。
弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区
弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区
レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。