この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生を利用するためには、再生債権の総額が5000万円を超えていないことが必要です(5000万円要件)。
この5000万円要件の判断においてカウントされる再生債権には、借入れだけでなく、仕入代金・経費の支払い・事業用賃借物件の賃料・従業員の賃金などの買掛金債権も含まれます。
個人再生における5000万円要件
民事再生法 第221条
- 第1項 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
民事再生法 第239条
- 第1項 第221条第1項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。
個人再生(個人民事再生)は、裁判所の再生計画認可決定によって、借金などの債務を減額した上で長期の分割払いにしてもらえるという裁判手続です。
この個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続が設けられています。このうち小規模個人再生は、個人事業主・自営業者でも利用可能です。
ただし、個人再生を利用するためには、個人再生手続の開始時における再生債権の総額が5000万円を超えていてはならないという要件(5000万円要件)を満たしていなければなりません(民事再生法221条1項、239条1項)。
5000万円要件を満たしていない場合、つまり、再生手続開始時における再生債権の総額が5000万円を超えている場合、再生手続開始の申立ては棄却され、または、再生計画は不認可となります。
このことは、個人事業者・自営業者の場合でも同じです。
したがって、個人再生を利用しようと考えている場合には、まず、再生債権の総額が5000万円を超えていないかどうかを検討しておくことが必要となります。
5000万円要件にカウントされる再生債権
前記のとおり、個人再生を利用するためには、再生手続開始時における再生債権の総額が5000万円以下であることが必要です。
再生債権とは、再生債務者に対する再生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権のことをいいます(民事再生法84条1項)。
この再生債権に含まれるのは、銀行やサラ金・クレジットカード会社からの借金の債権や債権回収会社の求償債権だけではありません。親族・友人・勤務先などからの借入れも含まれます。
また、再生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権であれば、貸付債権以外の請求権も含まれます。
ただし、税金や国民健康保険料などは一般優先債権であり、再生債権に当たりません。
なお、住宅ローンも貸付債権ですので、原則としては再生債権となります。ただし、住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローンは住宅資金貸付債権となり、再生債権としてカウントされないことになります。
個人事業・自営業における再生債権
個人事業・自営業者の場合、債務が借入れだけとは限りません。事業のための買掛金債権もあります。
例えば、仕入のための代金、通信費や広告費などの経費、事業用賃借物件の賃料、従業員の給料などの債権です。
これら買掛金債権も再生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権であれば、5000万円要件においてカウントされる再生債権に含まれます。
したがって、個人事業主・自営業者の方が個人再生をする場合には、借入金額をカウントするだけではなく、事業の買掛金の金額についてもカウントしておかなければなりません。
リース債権の残高も5000万円要件の対象となります。ただし、リース債権は別除権付再生債権ですので、リース残高から利用権相当額を控除した残額が再生債権としてカウントされます。
もっとも、再生手続開始前の原因に基づく買掛金債権やリース債権などを再生債権として、再生計画によって減額すると、事業を継続できなくなる可能性があります。
そのため、再生手続開始前の買掛金などであっても、裁判所の許可を得て、事業の継続に欠くことができない原材料の購入等の債権を共益債権とすることが可能とされています(民事再生法120条1項)。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区
弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区
弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。