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個人再生すると財産・資産は処分されるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の画像
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個人再生においては、自己破産と異なり、財産・資産を強制的に換価処分されることはありません。したがって、財産・資産を保有したまま個人再生をすることも可能です。

ただし、清算価値保障原則により、個人再生における計画弁済総額は、保有している財産・資産の価額以上の金額になります。

なお、ローンの残っている財産・資産は、個人再生をすると、ローン会社によって競売されたり、引き揚げられたりするのが通常です。

個人再生における財産・資産の取扱い

自己破産の場合、破産者の財産・資産は、生活に必要となる一定の財産(自由財産)を除いて、破産管財人によって換価処分され、それによって得られた金銭が債権者に弁済または配当されることになります。

他方、個人再生(個人民事再生)の場合はどうかというと、再生債務者の財産・資産が強制的に処分されてしまうことはありません。

つまり、個人再生の場合には、財産・資産は必ずしも処分しなくてよく、保有したままでいることも可能であるということです。

とはいえ、財産を持っていることが何らの影響も及ぼさないわけではありません。個人再生には清算価値保障原則があり、最低でも、財産・資産価値以上の金額を弁済しなければならないとされているからです。

個人再生における財産処分の要否

前記のとおり、個人再生においては、財産・資産を強制的に換価処分されてしまうことはありません。保有したままでいることも可能です。

とはいえ、個人再生を成功させるために財産・資産の処分を検討しなければならないこともあります。

具体的に言うと、財産・資産を保有しておくために、一定の支出をしなければならない場合です。

そのような支出があることによって返済原資が減少してしまい、再生計画に基づく弁済が危うくなるような場合には、再生計画を遂行できる見込みがないと判断され、認可を得られなくなるおそれが生じます。

そのような場合には、コストのかかる財産・資産を処分して支出を減少させる必要があります。

例えば、生命保険などの保険料が高額であるために、毎月の保険料支出が大きく、そのために弁済原資金が足りなくなるおそれがあるというような場合には、その保険を解約しておく必要が生じることがあります。

また、清算価値保障原則から、あまりに弁済額が高額になってしまうような場合には、その財産・資産を処分して、それによって得た金銭を弁済に充てるなどの処置が必要となることもあるでしょう。

財産・資産の価値と弁済額の関係

前記のとおり、個人再生には「清算価値保障原則」と呼ばれるルールがあります。

仮に、債務者が自己破産した場合、その財産・資産は換価処分されて、それによって得られた金銭は債権者に弁済または配当されます。

これは、債権者からみると、債務者が自己破産すれば、少なくとも、債務者の財産・資産価値相当分は、弁済を受けられる可能性が生じるということです。

ところが、債務者が個人再生を選んだ場合、財産・資産は必ずしも処分しなくてもよいとされています。

しかし、債務者が自己破産をして財産・資産を清算すれば、最低でもその財産・資産価値分は支払いを受けられたはずであるのに、個人再生の場合には、その財産・資産価値分の支払いすら受けられなくなってしまうというのでは、あまりに債権者にとって酷です。

そこで、個人再生の場合であっても、最低限、自己破産をしていたら換価処分されて債権者に弁済または配当されていたであろう財産・資産の価値分は、弁済しなければならないといされています。

これを「清算価値保障原則」というのです。

例えば、再生債務者が小規模個人再生の申立てをし、その最低弁済額は100万円であるものの、自己破産であれば換価処分されたであろう200万円の価値の財産・資産を有していたとします。

この場合、清算価値保障原則によって、再生債務者の弁済額は、最低でも200万円以上でなければならないとされるのです。

個人再生の申立てをする場合には、単に最低弁済額がいくらなのかということだけでなく、この清算価値保障原則のことを十分に考慮に入れておく必要があります。

財産・資産にローンが残っている場合

これまで述べてきた財産・資産は、ローンの残っていない財産・資産を指しています。

これに対し、財産・資産についてローンが残っている場合は、ローンが残っていないものとは事情が異なってきます。例えば、自動車のオートローンや不動産の住宅ローンなどです。

ローン債権も個人再生の対象となります。個人再生ではすべての債権が対象になりますから、ローン債権だけ外すことはできません。

ローンも個人再生によって減額分割払いになります。そうすると、ローンを約定どおりに支払えないことになります。

そのため、個人再生をすると、ローンの残っている財産・資産は、ローン会社によって競売にかけられたり、または、引き揚げられてしまうことになるのが通常です。

したがって、ローンの残っている財産・資産も強制的に換価処分されることはありませんが、ローン会社によって引き揚げられてしまうので、結局、その財産・資産を失うことになるのです。

ローンの残っている財産・資産であるかそうでない財産・資産であるかは区別して考えておかなければいけません。

ローンの残っている財産・資産を残せる場合

上記のとおり、ローンの残っている財産・資産は、競売にかけられてしまったり、引き揚げられてしまうことになるのが原則ですが、例外的に引上げ等を回避できる場合もあります。

まず、住宅ローンの残っている不動産が自宅である場合には、住宅資金特別条項を利用することにより、競売を回避して、処分されることを免れることができることがあります。

また、自動車ローンの場合は、自動車ローン契約の内容によっては、引き揚げられる前に個人再生を申し立てることにより、引き揚げられずに済むことがあります。

自動車以外の物品の場合、その物品を引き揚げても価値が無いものや引き揚げに過大なコストがかかる物品であれば、そもそもローン会社が引き揚げをしないこともあります。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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