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給与所得者等再生が成功するとどのような効果を生じるのか?

個人再生の画像
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給与所得者等再生の再生計画が認可されると、借金などの債務は、債務額にもよりますが、最低弁済額、可処分所得の2年分の額または破産した場合の予想配当額(清算価値)のいずれか高い方の金額にまで減額されます。最大で10分の1の金額に減額されることもあります。

また、その減額された債務は、3年から5年の分割払いになります

給与所得者等再生が成功した場合の効果

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類の手続があります。小規模個人再生が個人再生の基本類型であり、給与所得者等再生はその特則という位置づけとなります。

給与所得者等再生の成功とは、つまり、裁判所によって再生計画を認可してもらうということです。

給与所得者等再生の手続において裁判所により再生計画が認可されると、その後は、その再生計画に従って弁済をしていけばよいことになります。

したがって、再生計画の内容次第で、借金などの債務を減額してもらい、さらに、減額された債務を分割払いにしてもらうという効果が発生するのです。

ただし、給与所得者等再生の再生計画で定める弁済計画は、どのような弁済計画でも勝手に決めてよいというわけではありません。

再生計画にどのような内容を定めることができるのかについては、民事再生法で規定されています。

具体的には、以下の内容を再生計画で定めることができます。

給与所得者等再生の再生計画に定めることができること

給与所得者等再生における債務の減額

前記のとおり、給与所得者等再生の再生計画が認可されると、借金などの債務の総額を減額することができます。

具体的に言うと、計画弁済総額(返済の総額)を、最低弁済額、可処分所得の2年分の金額または破産した場合の配当予想額のうちで最も高い金額にまで減額することができます。

最低でも可処分所得の2年分の額は支払わなければならないことになるため、小規模個人再生の場合よりも返済総額が高額になることはありますが、それでも、事案によっては、かなりの減額が見込めることがあります。

最低弁済額

個人再生では、再生計画に基づいて、各再生債権者に対して弁済をしていくことになります。この弁済すべき債権総額を「計画弁済総額」といいます。

前記のとおり、この計画弁済総額は、もともとの借金など債務の総額ではなく、民事再生法に基づいて減額された結果の金額です。

もちろん、いくらでも減額できるわけではありません。再生計画において減額できる金額の限度は、民事再生法によって決められています。減額できる最低限度の金額を「最低弁済額」といいます。

最低弁済額は、以下の基準に基づいて定められます。

最低弁済額の基準
  • 無異議債権額および評価済債権額</a>の総額が3000万円以下の場合は、基準債権額による。
  • 基準債権額が100万円未満の場合、最低弁済額は「その基準債権額」
  • 基準債権額が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は「100万円」
  • 基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は「基準債権の5分の1」
  • 基準債権額が1500万円以上の場合、最低弁済額は「300万円」
  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合、最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」

無異議債権とは、再生債務者による債権認否に対して再生債権者から不同意(異議)が述べられなかった届出再生債権のことです。

評価済債権とは、債権認否に対して異議が述べられた後の債権評価手続において債権額等の評価手続が済んだ再生債権のことをいいます。

また、基準債権とは、無異議債権および評価済債権から、別除権行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権および再生手続開始後の利息等の請求権を除いたもののことをいいます。

住宅資金特別条項を利用する場合には、当該住宅ローンなどの住宅資金貸付債権は、無異議債権額および評価済債権額に含まれません。

債務が借金である場合には、とりあえず、最低弁済額は以下の金額になると考えておけばよいと思います(住宅資金特別条項利用の場合には住宅ローン金額は借金の金額に含めません。)。

債務が借金である場合の最低弁済額
  • 借金の金額が100万円未満の場合は、その金額を弁済。
  • 借金の金額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円まで減額。
  • 借金の金額が500万円以上1500万円未満の場合は、借金額の5分の1の金額まで減額。
  • 借金の金額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円まで減額。
  • 借金の金額が3000万円以上5000万以下の場合は、借金額の10分の1の金額まで減額。

給与所得者等再生が成功すれば、借金の金額や後述の可処分所得・財産の有無等にもよりますが、5分の1から10分の1もの減額が可能であるということです。

可処分所得の2年分の額

給与所得者等再生における計画弁済総額(返済金額の総額)は、可処分所得の2年分以上の金額でなかればなりません。

可処分所得とは、収入の合計額から各種の税金や社会保険料および最低生活費を控除した金額のことをいいます。つまりは、返済などに充てるなど自由に使える所得のことです。

給与所得者等再生においては、この可処分所得を算出し、その2年分以上の金額を計画弁済総額としなければならないのです。

破産した場合の配当予想額(清算価値保障原則)

個人再生においては、清算価値保障原則が適用されます。清算価値保障原則とは、計画弁済総額は破産した場合の予想配当額(清算価値)以上でなければならないとする原則のことをいいます。

したがって、持っている財産(破産した場合に換価処分しなくてもよい自由財産は除きます。)の価値総額(清算価値)が、最低弁済額を上回っている場合には、その価値総額を計画弁済総額としなければなりません。

清算価値が最低弁済額を上回っている場合には、その清算価値の限度で減額が認められるということになります。

例えば、1000万円の借金がある場合、最低弁済額は200万円です。しかし、換価処分しなければならない財産の価値総額が300万円であった場合には、300万円までしか減額できないということです。

給与所得者等再生における債務の分割払い

給与所得者等再生の再生計画が認可されると、計画弁済総額を弁済することになります。

この計画弁済総額の弁済は、分割払いです。一括で支払う必要はありません。というよりもむしろ、分割払いが原則であり、一括払いはできないと解する見解もあるくらいです。

分割払いの期間は、再生計画認可決定確定日の属する月の翌月から「3年間」が原則です。ただし、「特別の事情」がある場合には、5年間まで伸長することが可能です。

分割払いの方法は月1回とするのが通常ですが、3か月に1回の支払いにすることもできます。

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