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小規模個人再生と給与所得者等再生の違いとは?選択の基準を解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の画像
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個人再生の手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続があります。小規模個人再生の方が大幅な債務の減額が可能なことが多いため、基本的には、小規模個人再生を選択すべきでしょう。

もっとも、小規模個人再生では、再生債権者による決議が行われ、この決議において一定数以上の再生債権者が再生計画案に不同意の意見を提出すると、決議が否決され、再生手続が廃止されて打ち切られてしまいます。

そのため、不同意意見を提出する債権者が多く否決される見込みが高い場合には、給与所得者等再生を選択することになるでしょう。

個人再生手続の種類

個人再生(個人民事再生)とは、裁判所の再生計画認可決定により、借金など債務を減額した上で、3年から5年の分割払いにしてもらうという裁判手続です。

この個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生という2種類の手続が用意されています。

このうち小規模個人再生が、個人再生の基本類型です。小規模個人再生では、原則として、民事再生法で定められた最低弁済額に従って債務が減額されることになります。

ただし、小規模個人再生の再生計画が認可されるためには、再生計画案の決議において、再生債権者の消極的同意(不同意意見を出されないこと)を得ることが必要とされています。

他方、給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則です。給与所得者など変動の幅が小さい定期的な収入を得ている場合に利用が可能です。

給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上の額を返済しなければなりません。そのため、小規模個人再生よりも減額率が小さくなることが多いです。

しかし、給与所得者等再生の場合、再生計画案の決議が行われません。つまり、再生債権者の消極的同意が不要というメリットがあります。

個人再生を行うという場合、この小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶべきかは、もちろん個々の事情によって異なってきます。しかし、以下で説明するとおり、どちらを選ぶべきかを判断すべき基準はあります。

小規模個人再生を選択するのが基本

小規模個人再生の場合、弁済していくべき借金など債務の総額(計画弁済総額)は、再生債権額に応じて定められる最低弁済額と持っている財産の価額(清算価値の額)のいずれか高額な方の金額となります。

例えば、借金などの額が3000万円を超える場合であれば、返済額を10分の1まで債務を減額することができることもあります。債権額によって異なるものの、大きな減額が可能であるのが小規模個人再生です。

他方、給与所得者等再生の計画弁済総額は、最低弁済額、清算価値の額および可処分所得の2年分以上の金額のいずれか最も高額なものの金額となります。

可処分所得2年分の額はかなり高額になることもあるため、給与所得者等再生の場合、小規模個人再生よりも減額率が小さくなることが大半です。

債務整理の基本は、言うまでもなく、債務の負担をどれだけ軽減できるのかにあります。したがって、まず最初に考えるべきことは、小規模個人再生の利用です。

小規模個人再生は、もともとは小規模個人事業者・自営業者の方を対象として設けられたものと言われていますが、だからといって、サラリーマンなど給与所得者の方が利用できないわけではありません。

むしろ、給与所得者の方も、小規模個人再生を利用するのが通常です。実際、個人再生申立ての大半が、この小規模個人再生です。

つまり、小規模個人再生の要件を満たしており、これが利用可能なのであれば、小規模個人再生を選ぶべきであるということです。

逆にいえば、小規模個人再生はなく給与所得者等再生を選択するのは、小規模個人再生を利用できない場合ということになります。

いきなり最初から給与所得者等再生を検討する必要はありません。まず小規模個人再生を利用できないかどうかを検討し、小規模個人再生の利用が難しいようであれば、給与所得者等再生を検討するという流れです。

給与所得者等再生を選択する必要がある場合

前記のとおり、個人再生をする場合には、まず小規模個人再生を選択できないかどうかを考えるべきであり、それが利用できない場合に給与所得者等再生を検討するというのが通常です。

それでは、給与所得者等再生を選択しなければならなくなる場合というのはどのような場合なのかというと、再生債権者からの消極的同意を得られない可能性がある場合です。

小規模個人再生の再生計画が認可されるためには、その認可の要件として、再生計画案の決議において、再生債権者の頭数の半数以上または再生債権総額の過半数を有する再生債権者の消極的同意があることが必要とされています。

消極的同意とは、要するに不同意意見(異議)を述べていないということです。

したがって、再生債権者の頭数の半数以上または再生債権総額の過半数を有する再生債権者たちから異議が出されると、小規模個人再生は失敗に終わってしまいます。

大半の金融業者は異議を述べません。しかし、一部の金融業者は、必ず不同意意見を出す方針をとっているというところもあります。また、金融業者でない債権者の場合には、不同意意見を出すことが珍しくありません。

そのため、そういう不同意意見を述べる可能性のある債権者が、頭数の半数以上または債権額の過半数を有することになるような場合には、給与所得者等再生を選択すべきかどうかを検討する必要が出てくるのです。

ただし、必ず不同意意見を出すことが分かっている債権者ばかりとも限りません。

その場合には、給与所得者等再生での弁済額がいくらになるのかなども併せて考慮した上で、あえて小規模個人再生にチャレンジするのか、それとも、はじめから給与所得者等再生を申し立てるのかを考える必要はあるでしょう。

ただし、自分で判断するのはなかなか難しいものです。的確な判断をしたいのであれば、弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士の探し方

小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用できるのか、または、どちらを選んだ方がよいのかを正しく判断するには、弁護士に相談した方がよいことは間違いありません。

とは言え、「個人再生をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

他方、通常再生の場合は、対応できる事務所が限られてきます。小規模の事務所の場合には、対応が難しいこともあり得ます。その点からも、個人の債務整理では、通常再生ではなく、個人再生を選択した方がよいのです。

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参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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