この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生の債権調査手続では、届出再生債権について、再生債務者等により異議申述された場合、異議申述期間の末日から3週間以内であれば、当該再生債権者は、裁判所に対して再生債権の評価を申し立てることができます。
この評価手続において、裁判所または個人再生委員による債権の調査が行われ、その調査結果に基づいて、裁判所が再生債権額を確定させることになります。
届出再生債権に対する異議申述
個人再生においては、再生計画認可決定が確定した後、再生債権について弁済を継続していかなければなりません。
そのため、再生計画に基づいて弁済すべき再生債権の金額はいくらなのかを正確に確定させておく必要があります。
そのための手続が債権調査手続です。
債権調査においては、まず再生債権者から再生債権の届出がされ、再生債務者はこの届け出られた再生債権について、定められた異議申述期間内に、再生債権の認否をしなければなりません。
届出債権を認めた場合、その債権は無異議債権として再生計画による弁済を受けることができます。他方、認めない場合は、再生債務者は裁判所に異議の申述をして、債権者に異議申述したことを通知します。
この異議を述べられた届出債権は、再生債権の評価手続において、その債権が再生債権として認められるのか、認められるとしてその内容や金額はどうなるのかなどが評価され、手続内確定されることになります。
再生債権評価の申立て
前記のとおり、異議が述べられた債権については、裁判所による再生債権の評価手続において手続内確定されることになります。この評価手続は、再生債権評価の申立てによって開始されます。
異議を述べられた債権の債権者は、異議申述期間の末日から3週間以内であれば、再生債権評価の申立てをすることができます(民事再生法227条1項、244条)。
ただし、その異議を述べられた債権が、執行力のある債務名義または終局判決のあるものである場合には、債権者ではなく、異議を述べた再生債務者が再生債権評価申立てをしなければならず、異議申述期間の末日から3週間以内に申立てをしなかった場合には、異議はなかったものとみなされます(民事再生法227条2項、244条)。
再生債権評価の申立ては、通常の民事再生手続の債権査定申立てに準じて、裁判所に対して、申立人の氏名等や申立ての趣旨・理由を記載し、証拠書類を添付した申立書を提出する方式で行います。
また、再生債権評価申立てには、個人再生自体の予納金とは別に、評価申立ての予納金を追納しなければならない場合があります。
個人再生委員による調査
再生債権評価の申立てがされた場合、追納予納金の不納付などによって申立てが却下される場合以外は、裁判所の調査等を補助するために個人再生委員が選任されます。
そして、基本的には、この個人再生委員が、債権の調査を行っていくことになります。
東京地方裁判所本庁や立川支部では、全件について、個人再生の再生手続開始の申立て時点から個人再生委員が選任される運用になっていますから、評価手続のために改めて個人再生委員が選任されることはありません。
また、はじめから個人再生委員が選任されており、しかも、はじめから評価手続における調査も職務内容に含まれた上で予納金が設定されているため、東京地裁本庁・立川支部では、原則として、評価手続のための予納金追納はありません。
他方、東京地裁以外の裁判所では、個人再生手続開始の時点では個人再生委員が選任されないこともあります。
個人再生委員が選任されていなかった場合、再生債権評価申立てによって個人再生委員が選任されるので、予納金の追納が必要となります。
なお、再生債権評価申立てがされた場合、個人再生委員が必ず選任しなければいけないことになっています。
再生債権の評価決定
個人再生委員の調査が完了すると、裁判所は、個人再生委員の意見を聞いて、再生債権の評価を決定します。
再生債権として評価された債権は、評価済債権と呼ばれ、無異議債権と同様、再生計画に基づく弁済を受けることができます。また、最低弁済額を決める際の基準となり、小規模個人再生における再生計画案の決議では議決権の額に加えられます。
再生債権として評価されなかった部分については、再生計画に基づく弁済は受けられず、再生計画で定められた期間が満了するまで弁済を受けることができなくなります。
この再生債権評価決定に対しては、不服を申し立てることができません。
ただし、評価決定はあくまで手続内確定をさせるものにすぎないので、その対象となった債権について実体的な権利確定が生じるわけではありません。


