この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことによって、財産を処分せずに借金の大幅な減額や分割払いの変更を実現できる裁判手続です。
破産を回避しつつ経済的更生を図れる民事再生手続を個人でも利用しやすいように簡易化したのが、個人再生です。そのため、個人民事再生と呼ばれることもあります。
この個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続が設けられています。
個人再生のメリット早見表
| 借金の減額 | 概ね5分の1~最大で10分の1まで減額可能 |
| 財産の処分 | 不要。強制的に処分されない |
| 資格の制限 | なし。資格を使った仕事を続けられる |
| 住宅ローンの残っている自宅 | 住宅資金特別条項を使って維持できる |
個人再生(個人民事再生)とは
借金返済の問題を法的に解決することを「債務整理」といいます。この債務整理には、任意整理や自己破産などのほか、「個人再生」もあります。
個人再生とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことによって、強制的な借金の減額や長期の分割払いへの変更を実現できる手続です。
借金を概ね5分の1(債務総額が3000万円を超える場合は10分の1)まで大幅に減額した上で、3年〜5年の分割払いにできます。
この個人再生は、企業の立て直しに利用される民事再生手続を、個人でも利用しやすいように簡易化した裁判手続です。
任意整理や自己破産に比べるとあまり知られていない手続ですが、債務整理の方法として非常に有効です。
個人再生の種類
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続が用意されています。
いずれの手続も、一定の財産を残しつつ、債務を減額の上分割払いにしてもらえる点では同じですが、利用の要件や減額の程度が異なります。
小規模個人再生
小規模個人再生とは、継続的にまたは反復した収入を得る見込みのある債務者が利用できる個人再生の基本類型です(民事再生法221条1項)。
小規模個人再生の場合、民事再生法で定められた最低弁済額と持っている財産の価値(清算価値)のどちらか高額な方の金額まで減額できます。
債務総額や財産の多寡によって異なりますが、債務額を最大で10分の1にまで減額できるケースもあります。
もともとはもともと小規模の個人事業者を対象として設けられた制度ですが、大きな借金の減額が見込めるため、実際には、サラリーマンや公務員など給与所得者も含めて個人再生を利用する人の大半が、小規模個人再生を利用しています。
個人再生する場合、まずは小規模個人再生できるかどうかを検討することになります。
ただし、小規模個人再生では、債権者から一定数以上の異議(不同意)があると、再生計画の認可を得られなくことがあります。
給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、サラリーマンや公務員など定期的な収入のある人を対象とする個人再生の特別類型です。
この給与所得者等再生の場合、最低弁済額、財産の価値のほか、収入から税金など必要最低限の支出を差し引いた可処分所得の2年分の額を比べて最も高額なものの金額までしか減額できません。
定期的な収入が必要な上、減額も小さくなることが多いため、利用しやすさや効果の大きさでは小規模個人再生よりも不利です。
しかし、給与所得者等再生の場合、債権者の不同意があっても、法律の要件さえ満たせば再生計画を認可してもらえる特徴を持っています。
そのため、債権者から一定数以上の不同意が出される見込みのある場合は、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を選択することになります。
住宅ローンの残る自宅を維持できる制度(住宅資金特別条項)
個人再生の最大の特徴は、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」が用意されていることかもしれません。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンの残っている自宅がある場合に、住宅ローンを従前どおりまたは若干のリスケジュールをして支払いながら、住宅を処分せずに、住宅ローン以外の債務を個人再生によって減額・分割払いにすることができる制度です。
この住宅資金特別条項を再生計画に盛り込み、裁判所に認可されると、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに、他の借金だけ整理することが可能になります。
実際、住宅資金特別条項を利用するために個人再生を選ぶ人は非常に多いです。
住宅資金特別条項の仕組み
個人再生では、すべての借金を対象にするのが原則です。住宅ローンだけ外すことはできません。
住宅ローンを組む際、購入した住宅に担保(抵当権)が設定されているため、個人再生すると、住宅ローン会社はその住宅を競売にかけて売り払ってしまいます。
しかし、生活の本拠としている自宅建物が処分されてしまうと、かえって経済的な更生を阻害する場合もあります。
そこで、設けられたのが「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」です。
住宅資金特別条項を定めた再生計画が裁判所に認可されると、住宅ローンだけ個人再生の対象から外して、契約どおり(または多少リスケジュールして)返済を継続できます。
これにより、自宅を競売にかけられることなく、他の借金だけ個人再生できるのです。この住宅資金特別条項は、小規模個人再生でも給与所得者等再生のどちらでも利用できます。
他の債務整理方法との違い:個人再生の特徴
借金などを支払えなくなった場合、この借金問題を解決するための方法にはいろいろな手段が考えられます。借金問題解決のためにとられるいろいろな手段を、まとめて「債務整理」と呼んでいます。
この債務整理には、個人再生のほか、任意整理や自己破産もあります。個人再生がどのような手続なのかを知るためには、他の債務整理手続と比較して考えることが有用です。
以下では、個人再生と他の債務整理手続との異同を説明します。
個人再生と任意整理
任意整理とは、弁護士等が貸金業者など債権者と交渉し、債務者の生活を圧迫しない程度の返済条件を合意してもらう手続です。
個人再生と同じく返済を継続していく手続ですが、個人再生が裁判所の手続であるのに対し、任意整理は裁判所を介しない手続きである違いがあります。
個人再生と任意整理を比べると、以下のような違いがあります。
個人再生には強制力がある
任意整理は、裁判外での交渉であるため、法的な制限はあまりなく、比較的柔軟な対応が可能となるメリットがあります。
しかし、その反面、強制力がありません。債権者が交渉に応じない場合や条件面で折り合いがつかない場合には、任意整理を進めることができなくなってしまうデメリットがあります。
これに対して個人再生は裁判手続です。裁判所によって再生計画認可決定がなされれば、法的な強制力を生じます。
個人再生の場合、仮に個々の債権者との間で話がつかなくても、再生手続認可決定さえされれば、借金を整理することが可能です。(ただし、小規模個人再生の場合は、一定数以上の債権者の同意が必要となります。)
個人再生の方が大きく減額できる
債務整理をする場合、まず貸金業者からの借金を利息制限法に従った利率に直して借金額を計算し直します(引き直し計算)。利息制限法を超える利率で取引していた場合、借金が減額されることもあります。
※ ただし、現在では利息制限法に違反する利率で取引をする貸金業者はほとんどいないため、引き直し計算によって減額できるケースは、20年以上前から貸し借りを続けている場合に限られます。
任意整理の場合でも、引き直し計算による減額は可能ですが、それ以上の借金総額の減額はほとんど見込めません。
他方、個人再生の場合は、引き直し計算によって減額した上で、さらに大幅な減額が可能です。借金を5分の1(場合によっては10分の1)にまで減額することが可能な場合もあります。
返済金額の面からみても、個人再生の方が圧倒的に有利といえるでしょう。
個人再生と自己破産
自己破産は、免責許可決定によって借金の全額の支払い義務を免れることができるようになる非常に強力な手続です。しかしその反面、制限も少なくありません。
他方、個人再生も自己破産と同じ裁判所の手続ですが、借金全額の免除まではできません。ただし、財産を処分せずに借金を大幅に減額できることがあります。
個人再生と自己破産を比べると以下のような違いがあります。
借金の免除と減額
自己破産の場合、裁判所が免責の許可を決定すると、借金全額が帳消しになります。支払いがなくなるのです。
他方、個人再生の場合、全額免除まではされません。ただし、大幅な減額(概ね5分の1~最大で10分の1)は見込めます。
個人再生の方が制限は少ない
自己破産は、借金全額の免除という強力な効果がある反面、制限も多いです。他方、個人再生は全額免除にはならないものの、自己破産ほどの制限がありません。
具体的には、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|
| 財産の処分 | 不要 | 必要(ただし、自由財産を除く) |
| 公的資格の制限 | なし | あり |
| 転居や長期旅行の制限 | なし | あり(裁判所の許可が必要) |
| 郵便物の転送 | なし | あり(破産管財人に転送され中身をチェックされる) |
| 住宅ローンの残っている自宅 | 残せるケースがある(住宅資金特別条項の利用) | 残せない |
| 借金の原因による影響 | なし | あり(免責不許可事由に該当し免責が許可されないケースがある) |
個人再生のメリット
個人再生には、以下のようなメリットがあります。
- 大幅な減額(最大10分の1)が可能
個人再生では、任意整理と違って、大幅な減額が可能です。概ね5分の1~最大で10分の1まで減額できるケースもあります。 - 減額した上で3年から5年の分割払いにできる
個人再生では、大幅に借金を減額した上で3年~5年の分割払いになります。そのため、借金総額だけでなく毎月の返済額も減らすことが可能です。 - 財産の処分が不要
個人再生では、自己破産と違って、財産の処分は必要とされていません。財産を処分せずに借金を整理できるのは個人再生の大きなメリットです。 - 住宅ローンの残る自宅を維持できるケースがある
住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに債務を整理できるケースがあります。 - 裁判手続なので強制力がある
個人再生は裁判所の手続であるため、任意整理と違って強制力があります。債権者と合意できなくても、法律要件を充たしていれば借金の減額などが可能です(ただし、正気お個人再生の場合は一定数以上の債権者の同意が必要にはなります。) - 資格制限・居住制限・通信の秘密の制限がない
個人再生では、自己破産と違って、公的資格の制限、転居や長期旅行の制限、郵便物の転送がありません。 - どのような借金の原因でも利用できる
個人再生の場合、自己破産の免責不許可事由があっても利用できます。ギャンブルや浪費などで借金を増やしてしまったケースでも利用可能です。
財産を処分せずに借金を減額できるのが個人再生のメリットです。また、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理できるのも、大きな魅力です。
個人再生による借金減額はどのくらい?
前記のとおり、個人再生が成功すれば、借金を減額できます。どのくらい減額できるかは、小規模個人再生か給与所得者等再生のどちらを選ぶかによって違います。
- 小規模個人再生の場合
民事再生法で定められた「最低弁済額」、持っている財産の総額である「清算価値」のいずれか高額な方まで減額できる - 給与所得者等再生の場合
「最低弁済額」「清算価値」収入から税金や社会保険料など最低限の支出を差し引いた「可処分所得の2年分」のいずれか最も高額なものまで減額できる
「可処分所得の2年分」の額は、人によってはかなり高額になることがあります。そのため、給与所得者等再生よりも、小規模個人再生の方がより大幅に減額できるケースが大半です。
借金減額の具体例
個人再生をすると、例えば、借金は以下のように減額されます。
| 事例 | どのくらい減額されるか | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| 借金総額:200万円 財産:なし 手続:小規模個人再生 | 最低弁済額により 100万円まで減額できる (100万円減額) | 3年計画:毎月2万7000円ほど |
| 借金総額:500万円 財産:なし 手続:小規模個人再生 | 最低弁済額により 100万円まで減額できる (400万円減額) | 3年計画:毎月2万7000円ほど |
| 借金総額:500万円 財産:合計200万円相当 手続:小規模個人再生 | 清算価値により 200万円まで減額できる (300万円減額) | 3年計画:毎月5万6000円ほど 5年計画:毎月3万3000円ほど |
| 借金総額:800万円 財産:なし 手続:小規模個人再生 | 最低弁済額により 160万円まで減額できる (640万円減額) | 3年計画:毎月4万4000円ほど 5年計画:毎月2万6000円ほど |
| 借金総額:800万円 財産:合計200万円相当 可処分所得2年分:300万円 手続:給与所得者等再生 | 可処分所得により 300万円まで減額できる (500万円減額) | 3年計画:毎月8万3000円ほど 5年計画:毎月5万0000円ほど |
| 借金総額:1200万円 財産:合計200万円相当 手続:小規模個人再生 | 最低弁済額により 240万円まで減額できる (960万円減額) | 3年計画:6万6000円ほど 5年計画:4万0000円ほど |
| 借金総額:4500万円 財産:合計200万円 手続:小規模個人再生 | 最低弁済額により 300万円まで減額できる(4200万円減額) | 3年計画:毎月8万3000円ほど 5年計画:毎月5万0000円ほど |
借金の金額が大きいほど、減額の幅も大きくなります。
借金減額を決める3つの基準
個人再生でどのくらい借金が減るかは、「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得の2年分」の3つの基準によって決められます。
以下、「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得の2年分」の3つの減額基準について説明します。
最低弁済額
最低弁済額とは、再生計画が認可された場合に最低限支払いをしなければならない弁済額のことです。この最低弁済額よりも低い金額まで減額することはできません。
最低弁済額は、以下のように決められます。
| 借金・債務の総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 減額なし |
| 100万円~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円~1500万円未満 | 5分の1の金額 |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円超~5000万円 | 10分の1の金額 |
例えば、借金総額が1000万円であれば、最低弁済額は5分の1(200万円)になります。
清算価値
個人再生では、自己破産と違って財産の処分が必要とされない代わりに、自己破産していれば換価処分されていたはずの財産の価値総額分は最低でも返済しなければならないとする原則(清算価値保障原則)があります。
そのため、持っている財産の価値総額が、最低弁済額や可処分所得の2年分の額を超える場合、その価値総額までしか減額できません。
例えば、借金総額が1000万円のため最低弁済額が200万円となる場合であっても、持っている財産の価値が300万円であれば、300万円までしか減額できません。
可処分所得の2年分
給与所得者等再生では、最低弁済額と清算価値のほか、可処分所得の2年分の額以上は返済しなければならないとされています。
可処分所得とは、収入から税金・健康保険料・最低生活費などを差し引いたものです。個人再生で減額の基準となるのは、可処分所得1年分ではなく、2年分である点に注意です。
この可処分所得2年分は、人によってはかなりの高額になるケースがあります。そのため、給与所得者等再生は、小規模個人再生に比べると減額できる金額が小さくなることが多いです。
例えば、借金総額が1000万円(最低弁済額は200万円)、持っている財産の価値が300万円の場合であっても、可処分所得が400万円であれば、400万円までしか減額できません。
個人再生のデメリット
上記のとおり、個人再生には多くのメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。
- ブラックリスト(信用情報の事故情報)の登録
完済から5年間(または再生手続開始決定から7年間)ブラックリストに登録され、新規の借入れ・ローンを組むこと・クレジットカードの利用が非常に難しくなります。 - 個人再生をしたことが官報に公告される
国の機関紙である官報に個人再生したことが氏名・住所などと一緒に掲載されて、公に周知(公告)されます(官報公告)。 - 要件が厳しく、利用できない場合がある
個人再生は、継続的な収入があること・債務額が5000万円以下であることのほか、複雑な条件が求められます。 - 手続を自分で進めていかなければならない
個人再生では、裁判所が手続を進めてくれるわけではなく、申し立てをした人自身で手続を進める必要があります(弁護士に依頼している場合は弁護士が進めてくれます。) - 小規模個人再生の場合,債権者の不同意によって認可されないことがある
小規模個人再生では、再生計画案に同意するか否かについて債権者による決議が行われます(給与所得者等再生では行われません。)。この決議で否決されると、個人再生は失敗に終わります。
一番のデメリットは、利用条件(要件)が厳しいことかもしれません。そのため、任意整理や自己破産ほど誰でも利用できる手続ではありません。
個人再生を行う場合には、やはり法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要となってくるでしょう。
個人再生の条件(要件)
個人再生を利用するための条件は非常に複雑です。住宅資金特別条項を利用する場合には、さらに複雑になります。
主要な要件としては、以下のものがあります。
- 支払不能になるおそれがあること
- 債務額が5000万円を超えていないこと
- 継続的・反復した収入を得る見込みがあること
- 再生計画を遂行できる見込みがあること
- 債権者から一定数以上の不同意を出されないこと(小規模個人再生の場合)
- 過去7年以内に給与所得者等再生で再生計画認可決定などを受けていないこと(給与所得者等再生の場合)
以下、それぞれについて詳しく説明します。
支払不能になるおそれがあること
個人再生を利用するには、支払不能のおそれがあることが必要です。
支払不能とは、収入や持っている財産だけでは、通常どおりに返済を継続していけない状態になることを意味します。この支払不能になるおそれのある状態でなければ、個人再生は利用できません。
借金を返済してもなお生活していくのにまったく不都合がないほどの収入があるような場合は、個人再生を利用できません。
ただし、すでに借金で借金を返している自転車操業状態の場合はもちろん、何とか返済しているものの生活はギリギリで、収入が減ったり、大きな支出が生じたりしたらもう払えないような場合でも、支払不能のおそれがあると判断されるでしょう。
他の要件に比べると、そこまで厳格ではありません。
債務総額が5000万円以下であること
個人再生には、利用できる債務額の上限が5000万円と決められています。この5000万円には利息や遅延損害金(延滞金)も含まれるため、注意が必要です。
なお、住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの金額は、5000万円のカウントには含まれません。
継続的・反復した収入の見込みがあること
個人再生を利用できるのは、継続的・反復した収入の見込みがある人だけです。無収入や継続的な収入がない場合は、個人再生を利用できません。
給与所得者等再生の場合は、継続的・反復しているだけでは足りず、給料など変動の幅が少ない定期的な収入の見込みまで必要となります。
この収入要件は、かなり厳格に審査されます。
| 職業など | 個人再生が可能か |
|---|---|
| 無職 | 収入見込みがないため利用不可 |
| サラリーマン・公務員 | 利用可能 |
| アルバイト・パート | 利用可能(ただし、一定期間以上継続して働いている実績が必要になる場合もある) |
| 年金収入 | 利用可能 |
| 個人事業者・自営業者 | 利用可能(ただし、1~3か月に1回以上は収入が入ってくることは必要) |
再生計画遂行の見込みがあること
個人再生で再生計画が認可されたとしても、その再生計画を遂行(返済を続けていくこと)ができないのであれば、認可する意味がありません。
そのため、再生計画を遂行できる見込みがあることも、個人再生の重要な要件です。
例えば、継続的・反復した収入があるとしても、金額的に不足している場合には、再生計画遂行の見込みを欠くと判断され、個人再生できないことがあります。
実際、収入はあるものの金額的に不足しているとして、個人再生を利用できないケースは非常に多いです。
債権者から一定数以上の不同意を出されないこと(小規模個人再生の場合)
小規模個人再生では、申立てをした人が作成した再生計画案に同意するか反対(不同意)するかを問う決議(再生計画案の決議)が行われます。
この再生計画案の決議で、半数以上の債権者が不同意または不同意をした債権者の債権額が総額2分の1を超える場合は決議が否決となり、個人再生は失敗に終わります。
金融機関の場合、不同意意見を出す業者は少ないです。他方、金融機関でない債権者は不同意意見を出すことが珍しくありません。
小規模個人再生を選択する場合は、債権者からの同意を得られるかどうかを事前に検討しておく必要があります。そのため、個人再生の経験がある弁護士に相談することが重要です。
なお、給与所得者等再生では、再生計画案の決議は行われません。
過去7年以内に給与所得者等再生の認可などを受けていないこと(給与所得者等再生の場合)
給与所得者等再生の場合、過去7年以内に以下の事情があると、利用できません。
- 給与所得者等再生の再生計画が認可され再生計画が遂行されたことがある場合、その認可決定確定時から7年を経過していない
- 小規模個人再生または給与所得者等再生の再生計画が認可されて再生計画が遂行され、民事再生法235条1項の免責(ハードシップ免責)の決定を受けたことがある場合、そのハードシップ免責の決定確定時から7年を経過していない
- 破産手続における免責許可決定を受けたことがある場合、その免責許可決定確定時から7年を経過していない
過去に自己破産や個人再生を行ったことがある場合には、この要件に該当しないかを確認しておきましょう。
なお、小規模個人再生の場合は、過去7年以内に上記の免責許可などの事情があっても利用できます。
小規模個人再生の要件(まとめ一覧)
小規模個人再生で再生計画を認可してもらうまでには、以下のような要件が必要です。
- 再生手続開始原因があること
- 再生手続開始申立棄却事由がないこと
- 小規模個人再生の申立てが適法であること
- 債務者が個人(自然人)であること
- 再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
- 再生債権額が5000万円を超えていないこと
- 小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をしたこと
- 民事再生法41条1項各号及び同法42条1項各号に定める行為をする場合には、裁判所の許可を得ること
- 財産目録に不正なく記載すべき財産を記載していること
- 再生計画案提出期間またはその伸長期間内に、決議に付するに足りる再生計画案を提出したこと
- 再生計画案の決議において、不同意を述べた再生債権者が、議決権を有する再生債権者の総数の半数に満たず、かつ、その議決権を有する再生債権者の再生債権の額が総額の2分の1を超えないため、再生計画案が可決されたこと
- 計画弁済総額が最低弁済額以上であること
- 再生手続に不備を補正できない重大な法律違反がないこと
- 再生計画に不備を補正できない法律違反がないこと
- 再生計画遂行の見込みがあること
- 再生計画の決議が不正の方法によって成立したものでないこと
- 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反していないこと
- 清算価値保障原則を満たしていること
給与所得者等再生の要件(まとめ一覧)
給与所得者等再生で再生計画を認可してもらうまでには、以下のような要件が必要です。
- 再生手続開始原因があること
- 再生手続開始申立棄却事由がないこと
- 申立てが適法であること
- 債務者が個人であること
- 再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
- 再生債権額が5000万円を超えていないこと
- 債務者に給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
- 定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること
- 過去の給与所得者等再生の再生計画が遂行された場合の当該再生計画認可決定確定日,ハードシップ免責がされた場合の当該再生計画認可決定確定日,破産免責許可決定確定日から7年以内にされた申立てでないこと
- 給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述をしたこと
- 民事再生法41条1項各号及び同法42条1項各号に定める行為をする場合には,裁判所の許可を得ること
- 再生手続に不備を補正できない重大な法律違反がないこと
- 再生計画に不備を補正できない法律違反がないこと
- 再生計画遂行の見込みがあること
- 計画弁済総額が最低弁済額以上であること
- 再生計画が再生債権者の一般の利益に反しないこと
- 清算価値保障原則を満たしていること
- 計画弁済総額が可処分所得額の2年分以上であること
住宅資金特別条項の要件(まとめ一覧)
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合には、上記の小規模個人再生・給与所得者等再生の要件のほかに、以下のような要件を充たしていることも必要です。
- 対象となる建物が民事再生法196条1号で定める「住宅」であること
- 住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
- 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
- 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
- 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には、その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
- 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に当該債権が住宅資金貸付債権である旨および住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
- 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出したこと
- 再生計画が遂行可能であると認められること
- 再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれないこと
個人再生できないケース
個人再生できないのは、個人再生の利用条件(要件)を充たしていないケースです。実際、要件を充たしていないとして個人再生に失敗するケースは、任意整理や自己破産と比べてかなり多いです。
例えば、個人再生に失敗するよくあるケースは、以下のとおりです。
- 継続的な収入がない
- 継続的収入はあるものの、返済可能な金額に不足している
- 小規模個人再生で再生計画に反対する債権者が一定数以上いる
個人再生の要件はかなり複雑なため、事前によく確認しておくことが大切です。確実に判断するためには、弁護士に相談することをお勧めします。
以下では、個人再生の要件をまとめています。
個人再生を選択するのが適切である場合
債務整理には、個人再生の他に任意整理や自己破産があります。人それぞれの事情によって異なるため、一概にはどれがよいとは言えません。
それぞれの手続の条件、メリット、デメリットを総合的に判断して選択する必要があります。
債務整理の方法を検討する順序
債務整理の方法を選択する場合、以下の順序で検討するのがお勧めです。
- まず任意整理できないかを検討
- 任意整理が難しい場合は、自己破産を検討
- 自己破産も難しい場合に、小規模個人再生を検討
- 小規模個人再生が難しい場合は、給与所得者等再生を検討
先に任意整理と自己破産を検討する理由
前記のとおり、最初に検討するのは、任意整理でしょう。最もデメリットや負担が少ないからです。
とは言え、任意整理では、毎月の返済額は減らせても、借金総額を減らすのは難しいのが現実です。そのため、借金が大きく任意整理では返済が難しい場合は、次に自己破産を検討します。
任意整理→個人再生→自己破産の順で検討した方がよいとする意見もあります。
しかし、特に大きなデメリットがない場合は、借金全額を免除できる自己破産の方がメリットが大きいため、個人再生よりも先に自己破産を検討した方がよいでしょう。
まず小規模個人再生を検討する
自己破産が難しい場合は、個人再生を検討することになります。自己破産が難しい場合とは、自己破産によって生じる資格の制限や財産の処分などと言ったデメリットを回避しなければならない事情がある場合です。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 資格を使った仕事をしているため、自己破産を選択することが難しい場合
- 処分できない財産(特に、自宅不動産)を所有しているため、自己破産を選択することが難しい場合
- 重大な免責不許可事由があるため、自己破産をしても免責が許可されない可能性が高い場合
個人再生を検討する場合は、借金の大きな減額が見込める小規模個人再生できるかどうかから検討しましょう。
次に給与所得者等再生を検討する
前記のとおり、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも要件が厳しく、減額できる金額も小さくなる可能性があります。しかし、小規模個人再生のような債権者の決議がありません。
そのため、債権者から一定数以上の反対(不同意)が出されて小規模個人再生が認可されない見込みである場合は、給与所得者等再生を検討することになります。
個人再生の費用
弁護士に依頼して個人再生をする場合、以下の費用が必要になります(なお、法律事務所により異なるので、具体的な金額は相談・依頼する弁護士に問い合わせてください。)。
| 費用の種類 | 金額の相場 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 400,000~600,000円 |
| 裁判手数料(収入印紙代) | 10,000円 |
| 予納金(官報公告費用) | 15,000円前後 |
| 予納郵券(郵便切手代) | 5,000円~10000円(債権者数によって異なります。) |
| 分割予納金(個人再生委員の報酬) | 原則150,000円(裁判所によって異なる場合があります。司法書士が関与者の場合は、弁護士代理の場合よりも5~10万円ほど高額になることがあります。) |
| 実費 | 5,000円~10,000円 |
個人再生手続の流れ
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、基本的な手続きの流れは同じです。
一般的に、個人再生の手続は、以下のような流れで進みます。
弁護士への依頼
個人再生は要件や手続が複雑であるため、弁護士に依頼することをお勧めします。
実際、裁判所も、弁護士に依頼して申し立てることを推奨しています。
返済・取立ての停止
弁護士から各債権者に受任通知が送付され、返済をストップするとともに、直接の取立ても停止されます。この返済・取立てが停止している間に準備を進めていきます。
個人再生の申請(申立て)
準備が完了したら、債務者本人の住所地を管轄する地方裁判所に、個人再生の申立書や必要書類一式を提出して、申立てをします。
個人再生委員の選任
東京地方裁判所では、個人再生の申立て後、個人再生委員が必ず選任されます。他の裁判所では、弁護士に依頼している場合、選任されずに手続が進むことがあります。
履行テストの開始
履行テストとは、再生計画が認可された場合に返済していくことになる予定額を、数か月間、裁判所または個人再生委員が指定した口座に支払っていくテストです。テスト中に返済できないと、支払能力がないとみなされるおそれがあるので注意が必要です。
再生手続開始決定
個人再生を開始する要件が満たされていると判断されると、裁判所により再生手続開始が決定されます。
債権の調査
手続開始後、債権者から裁判所に債権が届け出られます。申し立てた人(再生債務者)は、この届出債権を認めるか否かを裁判所に提出して債権の認否をします。認めた債権は、確定します。
再生計画案の作成・提出
債権の調査が終わったら、申し立てた人(再生債務者)は、借金の減額・返済計画・住宅資金特別条項などを定めた再生計画案を作成して、期限までに裁判所に提出します。
債権者の決議・意見聴取
再生計画案は債権者にも送付されます。小規模個人再生の場合、再生計画案に賛成するか反対するかを確かめ手続(再生計画案の決議)が実施され、一定数以上の不同意があると、個人再生は失敗に終わります。給与所得者等再生の場合は、決議は行われず、意見を聴くだけです。
再生計画認可決定
決議が可決され、他の要件も満たしていれば、裁判所により再生計画認可が決定されます。この認可決定は、概ね1か月ほどで確定します。
再生計画に基づく返済
再生計画認可決定の確定後、再生計画で定めたとおりの債権者への返済が始まります。すべて完済すれば個人再生は完了です。
個人再生の場合は、これらの手続を申立てをした債務者が進めなければなりません。弁護士のサポートが必須になってきます。
個人再生をする場合の注意点
個人再生は条件や手続が厳しいため、迂闊なことをすると、再生計画を認可してもらえなくなる可能性があります。
以下のような行動をしないように注意しましょう。
- 裁判所・個人再生委員に虚偽申告すること
最も危険なのは裁判所や個人再生委員に虚偽申告をすることです。虚偽申告や説明を拒絶すると、再生手続が途中で打ち切られたり、再生計画が認可されないことがあります。 - 退職・転職などで収入を減らしてしまうこと
個人再生では、収入がどれだけあるかが重要なカギです。転職で収入が減ってしまうと個人再生に失敗するおそれがあります。なお、収入が増える場合でも、実績が乏しいと判断される可能性もあるので、できれば転職などが控えた方が無難です。 - 借入れ・クレジットカードの利用をしないこと
特に弁護士に依頼した後は、借り入れをするのは厳禁です。最悪の場合、返済する気がないのに借りたとして詐欺罪に問われるおそれもあります。 - 返済をしないこと
弁護士に依頼した後は、返済も禁止になります。依頼後に特定の債権者(特に家族や勤務先など)にだけ返済すると、返済した額が清算価値に組み入れられて個人再生による弁済額が高額になり、失敗するおそれが生じます。
もちろんこれらの他にも気をつけておかなければならないことは多いです。確実に個人再生を進めたい場合は、弁護士に相談しましょう。
個人再生に関するよくある質問
以下では、個人再生に関して特によくある質問について説明します。
なお、その他個人再生に関する質問は、下記リンク先ページでまとめているので、そちらを参照してください。
個人再生すると保証人に迷惑がかかる?
- Q個人再生すると保証人に迷惑がかかる?
- A
はい。保証人・連帯保証人のついている借金がある場合に個人再生すると、債権者は、その保証人・連帯保証人に個人再生で減額された分の支払いを請求します。
保証人や連帯保証人が付いている借金がある場合、個人再生すると、債権者はその保証人や連帯保証人に、個人再生で減額された分の支払いを請求(通常は一括請求)します。
保証人などが付いている借金だけ外すことができないため、個人再生の場合は保証人などへの請求を回避することができません。
どうしても保証人などへの請求を回避したいは、他の債務整理方法(任意整理)を選択して、保証人などがついている借金だけ外すことになるでしょう。
個人再生していることは家族にバレる?
- Q個人再生していることは家族にバレる?
- A
知られる可能性は大きくはありませんが、絶対に知られないとまでは言えません。また、個人再生の場合は家族の協力が不可欠です。むしろ、自分から協力を依頼した方がよいでしょう。
個人再生すると、国の機関紙である「官報」に個人再生したことが氏名・住所などとともに掲載されます。そのため、家族や勤務先に知られる可能性がゼロとは言えません。
とは言え、特別な職種(金融機関、保険会社、警備会社、会計事務所など)を除いて、官報を定期的にチェックしている人や企業はほとんどないでしょう。
また、債権者から借金返済を求めて訴えられたり、財産の差押えなどをされたりした場合には、家族に知られる可能性があります。
ただし、個人再生の場合は、家計全体の収支がどのくらいになるのかが成功の重要なポイントです。家族の協力なしに進めるのは難しいこともあります。
家族に知られることを危惧するのではなく、むしろ積極的に家族に協力を求める方が成功の可能性が上がります。
個人再生するとクレジットカードが使えなくなる?
- Q個人再生するとクレジットカードが使えなくなる?
- A
はい。完済から5年間(または裁判所の再生手続が開始してから7年間)は、クレジットカードを利用できなくなります。
残額があるクレジットカードは、個人再生の対象になります。そのため、弁護士が受任通知を送付することになり、この通知を受けたクレジットカード会社はカード契約を強制解約します。
また、個人再生すると、個人信用情報に返済能力を疑わせる事実(事故情報。いわゆる「ブラックリスト」)が掲載されます。
金融機関は信用情報を確認してクレジットカードの審査をするため、ブラックリストが掲載されていると、クレジットカードの発行を認めないでしょう。
また、金融機関は定期的にクレジットカード利用者の信用情報をチェックしています。ブラックリストが掲載されていることを知れば、カードの利用を停止します。
そのため、個人再生すると、対象となったクレジットカードだけでなく、残額がないため対象にならなかったカードも利用できなくなり、新規でクレジットカードを作ることも難しくなります。
ただし、ブラックリストに登録されるのは、完済から5年間(または裁判所の再生手続が開始してから7年間)です。それ以降は、クレジットカードの利用が可能になるでしょう。
個人再生すると車はどうなる?
- Q個人再生すると車はどうなる?
- A
個人再生しても車が強制処分されることはありません。ただし、自動車ローンが残っている車の場合は、ローン会社に引き揚げられます。
個人再生では財産処分は不要です。強制的に自動車を処分されることはありません。ただし、自動車ローンが残っている場合は、ローン会社によって車を引き揚げられます。
自動車ローンの残っている車を引き揚げられないようにするには、別除権協定を利用するなどの方法も考えられますがハードルは高いです。最も現実的な方法は、家族・親族の援助でローンを第三者弁済で完済してもらうことでしょう。
または、別の債務整理手続の利用も考える必要があります。任意整理を選択して、自動車ローンだけ外すのがよくある手段です。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
個人再生は、弁護士に依頼しなくても債務者自身で申し立てることは可能です。また、司法書士に依頼することもできます。
もっとも、以下の理由から、個人再生は弁護士に依頼して申し立てることをお勧めします。
民事再生法その他の法律知識を習得する手間や時間が省略できる
個人再生の手続は、さまざまな条件(要件)が必要な上に、手続も複雑です。裁判所に申立てをするだけでも、多くの書類を集めて分析し、各種の書類を作成しなければなりません。
しかも、個人再生では、自己破産のように裁判所が選任した人(破産管財人)が手続を進めてくれるわけではありません。申立てをした人が自ら手続を進めていく必要があります。
最も重要な再生計画案も、申立てをした人が民事再生法に反しないように確認しながら自分で作成しなければなりません。
これらの複雑な要件や手続を一から習得するのは、簡単ではありません。多くの手間や時間を要するため、日常の生活に差し支えることさえあるでしょう。
法律の専門家である弁護士に依頼すれば、民事再生法その他の法律の知識や実務を自分で習得する必要はなくなります。
個人再生の手続を代理人として進めてもらえる
上記のとおり、個人再生では、申立てをした本人で手続を進めていかなければなりません。債権の調査・認否、裁判所への報告、再生計画案の作成も、本人で行う必要があります。
裁判手続ですから、間違えれば不利益を被ります。最悪の場合、個人再生の手続が打ち切られてしまうこともあります。
弁護士に依頼すれば、これら債権の調査・認否、裁判所への報告、再生計画案の作成まで個人再生の手続をすべて代わりに行ってもらえます。
債権者・裁判所・個人再生委員への対応も任せられる
個人再生をするには、債権者とのやり取りが不可欠です。裁判所の手続が始まった後も、債権者や関係者に対応しなければならないことも多いです。
また、個人再生の手続を進めるためには、裁判所や個人再生委員と話し合ったり、質問に適切に回答したりなどの対処も求められます。
これら債権者・裁判所・個人再生委員に逐一対応していると、日常生活や普段の仕事に差し支えるおそれがあります。また、精神的な負担やプレッシャーも小さくありません。
弁護士に依頼することによって、債権者・裁判所・個人再生委員への対応を任せることができ、日常生活への負担や精神的な不安を減らすことができます。
個人再生委員との面接にも同席してもらえる
個人再生では、裁判所の手続が行われることはほとんどありません。ただし、個人再生委員が選任されている場合は、個人再生委員との面談が実施されます。
自分ひとりで申し立てた場合は、当然ひとりで手続に臨まなければいけません。また、司法書士はあくまで書類作成の関与者に過ぎないので、司法書士に依頼しても、同席が許可されないこともあります。
一方、弁護士に依頼すると、個人再生委員との面談(面接)にも必ず同席してサポートしてもらえるので、手続に臨む不安を解消できます。
弁護士が代理人の場合は個人再生委員が選任されないこともある
裁判所によっては、弁護士が代理人となっている場合には、原則として個人再生委員を選任しない運用になっているところも多いです(東京地方裁判所本庁・立川支部では全件について個人再生委員が選任されます。)。
他方、自分ひとりで申立てをした場合や司法書士に依頼して申し立てた場合には、個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任されなければ個人再生委員報酬がかからないので、その分費用は選任される場合よりも少額になります。
また、個人再生委員が選任されるとしても、司法書士が関与者の場合の方が弁護士が代理人になっているよりも、個人再生委員報酬が5~10万円ほど高額になるのが一般的です。
そのため、トータルでみると、司法書士に依頼するよりも弁護士に依頼した方が費用的に安くなることもあります。
補則:民事再生とは
企業の倒産・立て直しのための手続として、民事再生法に基づく「民事再生」があります。
民事再生手続とは、再生計画を定めて債務を整理することによって、破産を回避しつつ債務者の経済的更生を図る手続です。
再生手続は、破産手続と異なり、債務者の財産などを清算してしまうのではなく、ある程度財産を残してその再建を図ろうとするところに特徴があります。そのため、再建型の倒産手続と呼ばれています。
個人再生と民事再生の関係
上記の民事再生手続は、そもそも企業など法人を想定して設けられた制度です。
そのため、個人に対しては当てはまらない、あるいは、費用が高額となるなどの理由から、個人(自然人)の債務者にとって非常に利用しにくい制度でした。
しかし、再生手続は、破産せずに債務を整理できる手続であるため、個人の債務整理に利用することができれば、多重債務問題解決の大きな助けとなることは間違いありません。
そこで、民事再生法において、個人版の民事再生手続ともいうべき「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」(民事再生法13章)が設けられました。これが「個人再生」と呼ばれる手続です。「個人民事再生」と呼ばれることもあります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
事例解説個人再生 大阪再生物語(第3版)
編集:中尾彰ほか 出版:大阪弁護士協同組合
大阪地裁の個人再生の実務運用を解説する実務書。事例形式になっています。書式集も付いているので、実務家以外でも参考にできます。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。




