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個人再生における再生債権の認否とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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個人再生手続においては、再生債権者から届け出られた再生債権について、再生債務者が認否を行う必要があります。再生債権の認否とは、その再生債権を認めるのか、認めない(異議を述べる)のかを決める手続です。

ただし、異議を述べることができる債権は、申立ての際に提出する債権者一覧表において異議を留保していた債権に限られます。

異議を述べなかった債権は「無異議債権」となり、再生計画における弁済を受けることができる基準債権とされます。他方、異議を述べられた再生債権者は、裁判所に対して再生債権評価申立てができます。

再生債権の認否

個人再生においては、再生計画認可決定が確定した後再生債権について弁済を継続していかなければなりません。

そのため、再生計画に基づいて弁済すべき再生債権の金額はいくらなのかを正確に確定させておく必要があります。

そのための手続が債権調査手続です。債権調査においては、まず再生債権者から債権が届け出られます。そして、これに対して、再生債務者は再生債権の認否をしなければなりません。

再生債権の認否とは、再生債権者からなされた債権届出(みなし届出を含)の内容を認めるのか、認めないのか(異議を述べるのか)を明らかにする手続です。

異議を述べることができる再生債権

債権届出を認めることについては特に制限はありません。しかし、異議を述べることができるのは、個人再生の申立書に添付して提出する債権者一覧表において異議を留保していた再生債権だけです。

債権者一覧表で異議を留保しておかなかった債権については、異議を述べることができず、認めるしかなくなります。債権に誤りがあったとしても、異議を述べられないのです。

そのような事態を避けるため、実務では、すべての再生債権について異議を留保して申立てをするのが通常です。

なお、債権者一覧表に記載がなく、債権届出もない債権であっても、自認債権として認めることができます。

再生債権認否の手続

再生債権者による再生債権届出には、裁判所によって期間が設けられます。

この期間が終了すると、その後、再生債権の認否をするための一般異議申述期間が開始されます。再生債務者は、この一般異議申述期間内に、再生債権についての認否をすることになります。

例えば、東京地方裁判所本庁では、債権届出期間終了から2週間後に一般異議申述期間が開始され、その初日までに「債権認否一覧表」を提出して債権認否をすることになっています。

債権認否一覧表には、再生債権の届出の有無・内容、認める金額・認めない金額などを記載することになります。

また、異議を述べる場合には、債権認否一覧表とは別に、異議申述書を裁判所に提出し、また、異議申述をしたことを当該再生債権者に通知しなければいけません。

なお、債権届出期間経過後に届出られた期限後債権については、期間内に届出できなかった理由が、その再生債権者の責に帰することができない事由によるものであった場合、その事由が消滅した後1か月以内で、かつ、再生計画案を決議に付する旨の決定または意見聴取の決定がされる前であれば、債権届出の追完ができます(民事再生法95条1項)。

そして、その追完された再生債権の調査のために、特別異議申述期間が設けられて、その期間中に債権認否をすることになります。

異議を述べない(認める)場合

再生債権の認否において認めた(異議を述べなかった)届出債権は、手続内で確定されます。この認めた届出債権は「無異議債権」と呼ばれ、再生計画に基づく弁済の対象となります。

また、最低弁済額を決める際の基準となり、小規模個人再生における再生計画案の決議では、無異議債権の額が議決権額になります。

異議を述べた場合の手続

再生債権の認否において異議を述べた場合、その債権が存在するのか、存在するとして金額はいくらなのかなどを決めなければなりません。そのための手続が、再生債権評価の手続です。

債権評価の手続においては、個人再生委員による調査などが行われ、その意見を参考にして、対象となっている債権の存否や金額等を決定することになります。

この決定された債権を「評価済債権」といいます。評価済債権も、無異議債権と同様に、再生計画に基づく弁済の対象となり、最低弁済額の基準や再生計画案の決議における議決権額となります。

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