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家族・友人・同僚などに秘密・内緒で任意整理できるか?

任意整理の画像
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任意整理は裁判外交渉なので、自己破産や個人再生に比べると、手続していることを他人に知られる可能性は低いでしょう。ただし、絶対に家族・友人・同僚などに内緒で任意整理できるとまでは言えません。

任意整理を他人に知られてしまう可能性

任意整理をすると,家族や友人,近所の人,同僚の方などに知られてしまうのではないかというように考えている人が多いように思いますが,基本的に,その心配はあまり無いと言って良いでしょう。

任意整理は,裁判外で行う交渉です。したがって,裁判手続である自己破産個人再生と違い,官報に公告されることはありません。

任意整理をすると,信用情報,いわゆるブラックリストに登録されるわけですが,これは,本人又は本人の委任を受けた人でなければ見ることができませんから,ここから情報が漏れるという危険性もありません。

また,任意整理を行う弁護士や司法書士には守秘義務があります。通常は、自宅に電話をしないようにしたり,郵便物を送るときは,弁護士や司法書士名を伏せて郵送をするなどの措置をとってくれますので,弁護士等から任意整理をしていることが漏れるということもありません。

さらに,自己破産の場合のような破産管財人などによる特別な調査が入るというわけでもありませんから,家族,友人,会社の同僚などに連絡がいくという手続もされません。

したがって,自己破産や個人再生に比べれば,家族や会社の同僚に知られてしまうという可能性は低いでしょう。現に,家族などに知られないまま手続が終わるという場合も少なくありません。

つまり,任意整理は,家族,友達,会社の同僚などに知られてしまう可能性は,自己破産や個人再生に比べれば低いでしょう。

とはいえ、絶対に知られることはないということまではいえません。後述のとおり、知られる可能性がある場合もいくつか考えられます。

家族・友人・同僚などが債権者である場合

前記のとおり,任意整理をしていることを家族・友人・同僚の方に知られるということはあまりありません。

もっとも、家族や周りの人たちが、任意整理の対象となっている債権者である場合には、任意整理の対象から外さない限り、その人たちと交渉をすることになります。したがって、当たり前の話ですが、その債権者である家族や友人等には間違いなく知られてしまいます。

ただし,もちろん債権者から外せば問題はありません。むしろ、家族や友人などを対象に任意整理をすることの方が少ないでしょう。

家族・友人・同僚などに保証人や連帯保証人になってもらっている場合

任意整理をしていることを家族・友人・同僚などに知られてしまうケースとしては,任意整理をした債権の保証人や連帯保証人などになっている場合もあります。

通常,ある保証人付きの債権について任意整理が開始されると,債権者は,その保証人や連帯保証人に対して、債務者に代わって支払いをするよう一括支払いの請求をすることになります。

したがって,それによって,保証人や連帯保証人である家族や周りの人に知られてしまうことになります。

貸金返還請求訴訟を提起された場合

債権者から訴訟を提起された場合も、家族などに知られる可能性があり得ます。

サラ金など貸金業者は,弁護士等から受任通知が送付されてくると,債務者に直接の取り立てをすることはできなくなりますが,債務者に対して借金の返還を求める訴訟(貸金返還請求訴訟)を提起することは許されます

貸金返還請求訴訟が提起されると,裁判所から債務者本人の自宅に訴状が送達されます。そのため,同居の家族などには,その訴状を見られてしまう可能性があります。

訴状を見れば借金をしていることは知られてしまいますから,そこから任意整理をしていることが知られてしまうということはあり得ます。

給料等を差し押さえられた場合

貸金返還請求訴訟で判決がされた後、債権者が給料を差し押さえるという場合があります。

もちろん,勤務先が知られていなければ給料を差し押さえられることはないのですが,通常は,借金をするときに勤務先を記載していると思いますので,転職などしていない限り,給料が差し押さえられるということは考えられます。

給料が差し押えられると、裁判所から勤務先に差押命令が送達されることになります。それによって、借金を支払っていないことなどが勤務先に知られてしまうことになります。それにより、任意整理をしていることを勤務先の同僚などに知られる可能性はあります。

また、強硬な業者ですと,勤務先が分からず給与を差し押さえられないときは,動産執行をしてくる場合があります。

動産執行をしたからといって家財道具などを持っていかれるということはほとんどありません(したがって,動産執行の目的は単なる威嚇にすぎません。)が,裁判所の執行官が自宅に来ることになるので,それによって家族に知られてしまうというおそれはあるでしょう。

家族・友人・同僚の方に知られる可能性(まとめ)

前記のとおり,任意整理の場合であっても,絶対に家族などに知られないまま秘密・内緒にできるということまではいえません。

もっとも,前記の訴訟提起や強制執行のような措置をとってくる業者は限られています。また,貸金業者が直接自宅や勤務先に連絡してくるということもほとんどありません

そういう点からすると,家族などに知られる可能性は絶対にないとはいえないものの,それほど可能性が高いというわけでもないとはいえます。

もっとも、債務整理には家族の協力が必要な場合もあります。せめて家族には事情を説明し,協力をしてもらう方がよいでしょう。

特に,任意整理の返済原資を家族等に出してもらうという場合には,やはり,その原資を出してくれる家族等には説明はしておくべきでしょう。

後から知らされるよりも,はじめから正直に話して協力してもらった方がよいことは言うまでもありません。

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