
任意整理においては,借金について,3年間36回の分割払いにしてもらうのが通常です。相手方によっては,60回前後までの分割払いを認めてもらえることもありますが,原則としては3年間36回払いであると考えておいた方がよいでしょう。
なお,貸金業者の中には,内容や金額によっては36回払いも認めないという貸金業者がいますので,注意が必要です。
任意整理における分割払い
任意整理は,弁護士等が債務者の方に代わって債権者と交渉して,債務者の生活を立て直せるような,無理のない返済条件を債権者との間で合意するというものです。
具体的にいうと,債権者との間で,毎月支払っても無理のない程度の金額での長期の分割払いにしてもらうというのが,通常の合意の内容となります。
長期の分割払いにしてもらうことができれば,毎月の返済金額は減額されることになるのが通常ですから,それまでよりも大分返済が楽になり,生活を再建することが可能となってきます。
ただし,すでに約定で相当長期の分割払いになっているという場合には,任意整理をした方が毎月の返済金額が大きくなってしまうという場合もあり得ます。
その場合には,自己破産や個人再生などを検討するか,場合によっては債務整理をしないという選択肢もあり得るでしょう。
任意整理における分割払いの回数
任意整理においては,前記のとおり,分割払いにしてもらうのが通常の方法ですが,問題は,どの程度までの分割払いの回数にしてもらえるかという点です。
一般的に,任意整理における分割払いの回数は36回が基準となります。1月に1回返済するとすると,3年間の長期分割払いにしてもらうということです。
その点からすると,任意整理ができるのかどうかの判断基準も,借金の総額(引き直し計算をした後の金額です。)を36で割り,その金額を毎月支払っていけるのかどうかというところになるかと思います。
例えば,毎月3万円ずつであれば,通常の生活をしながらでも支払っていけるということになると,借金総額が 3万円×36=108万円 であれば,任意整理の可能性があるということになります。
3年間36回払いを超える回数の分割払い
前記のとおり、任意整理においては、3年間36回払いが原則です。とはいえ、36回以上の分割払いが認められるという場合もあります。100回以上の分割払いが認められるケースも無いわけではありません。
ただし、最近では、貸金業者も、簡単には36回を超えるの分割払いには応じません。そのため、36回を超える分割払いが可能かどうかは、相手方がどこの貸金業者なのかによります。
したがって,まずは36回の分割払いが可能かどうかを検討し,それが難しいようであれば,任意整理以外の債務整理手続(自己破産や個人再生)を検討しなければならないという場合もあります。
また,貸金業者のなかには,分割払いは絶対に認めない,一括払いでなければ話し合いに応じないという強硬な業者がいることも確かです。
そのような貸金業者が債権者に含まれているという場合には,やはり自己破産や個人再生を検討しなければならなくなるでしょう。