
貸金業者など金融機関が債権者である場合,任意整理による和解に応じてくれるのが通常です。ただし,長期分割払いには応じるものの,利息のカットには応じないという業者が増えてきています。なお,債権者が金融機関でない場合には,和解が難航することが少なくありません。
債権者が貸金業者など金融機関の場合
任意整理は,債権者と交渉して返済条件を変更する内容で和解をするという手続です。「任意整理をしても,貸金業者はどこも和解に応じてくれないのでは・・・?」という懸念を持たれている方も少なくないでしょう。
しかし,ごく一部の貸金業者を除いて,比較的どの貸金業者や債権回収会社(サービサー)も和解に応じてくれます。もちろん分割の回数等の条件にもよりますが,まったく和解に応じないという貸金業者の方が少ないでしょう。
銀行や信用金庫など消費者金融やクレジットカード会社でない金融機関も,任意整理の和解にまったく応じないということはありません。むしろ,比較的協力的といってよいと思います。
ただし,和解に応じない貸金業者が存在することも確かです。分割払いには応じるものの,利息や遅延損害金のカットにはほとんど応じてくれないという貸金業者もいます。
なお,ここでいう貸金業者は,貸金業登録を受けた貸金業者を指しています。したがって,違法な無登録貸金業者,すなわち「ヤミ金(闇金)」の場合は別です。
ヤミ金の場合には,お金を貸して商売をすること自体が違法ですので,任意整理ではなく,一切返済はしないし,これまで支払ってきたものを全て返してもらうというのが通常のやり方です。
債権者の対応の変化
かつては,貸金業者側も利息制限法に違反する取引をしていたという負い目もあってか,利息の全面的カットを含む任意整理に応じてくることが少なくありませんでした。
ところが,今では、利息制限法違反取引をしている貸金業者はほとんどいなくなりました。そのこともあって、弁護士が介入して任意整理を開始した場合であっても、利息をカットしないという業者が増えてきました。
しかも、話し合いがつくまでの利息(経過利息)だけでなく,和解をしてから支払いが完了するまでの将来の利息(将来利息)すらカットしないという強硬的な対応をする貸金業者も存在します。
なお,さすがに長期の分割払いには応じてくれますが,今後は,あるいは長期分割払いにすら応じないというような業者が出てきてしまう可能性もあり得ます。
そのような業者が相手の場合には,任意整理以外の債務整理方法(自己破産や個人再生など)も考慮に入れておいた方がよいでしょう。
債権者が金融機関でない場合
和解が難航しやすいのは,上記の和解困難な一部の貸金業者のほか,金融関係ではない債権者です。例えば、一般の個人や取引先などからの借金の債権者です。
こういう非金融機関の債権者は,対応が読めないところがあります。つまり,任意整理に非常に協力的な人もいれば,逆にまったく協力してくれないという人もいます。
したがって,非金融機関の債権者がいる場合は,そもそも任意整理が可能なのかどうかについて慎重に判断する必要があります。