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自分で信用情報を取り寄せる方法(本人開示手続)とは?

ブラックリストの画像
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個人の金銭的な意味での信用に関する情報は,信用情報として信用情報機関に集約されています。この信用情報は,債務者本人で信用情報機関に対して開示請求をして取り寄せることが可能です。

信用情報とは

信用情報は,個人の金銭的な信用に関連する情報です。

どのような金融機関からどのくらいの金額を借り入れているのか,その契約の内容,滞納の有無など返済の状況,また,債務整理をしたなどの事故情報(ブラックリスト)が掲載されることになります。

ご自身が事故情報(ブラックリスト)に登録されているかどうかは,この信用情報をみれば知ることができます。

また,債務整理をする場合などに,現在,どのような業者から借入れをしているのか,残高はどのくらい残っているのか,契約の条件はどうなっていたかなどを調べたいという場合にも,この信用情報を利用することができるでしょう。

さらに,場合によっては,過払い金返還請求のために,すでに完済している貸金業者はどの業者なのかを調べるということもできます。

ただし,完済により契約が終了して5年以上経過している場合には,信用情報から抹消されている場合もあります。

信用情報の開示請求

この信用情報は,誰でも自分の分を信用情報機関から取り寄せることが可能です。具体的には,信用情報を集積・管理している信用情報機関に対して,信用情報の開示請求をすることになります。

個人の信用情報を扱う信用情報機関には,全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社日本信用情報機構(JICC)株式会社シーアイシー(CIC)の3つがあります。この3つのうちのどれかに開示請求をすることになります。

ちなみに,銀行系金融機関からの借金に関する場合であればKSCに,サラ金やローン会社であればJICCかCICに開示請求をすることになります。これらの機関は相互に提携しているため、1つの信用情報機関に開示請求をすると、他の信用情報機関の信用情報も確認できることはあります。

しかし、多少、料金や手間がかかりますが、確実を期すのであれば、念のため全部の機関に開示請求をしておいた方がよいでしょう。

信用情報開示の本人開示手続

債務者本人が信用情報機関に対して,ご自身の信用情報の開示を請求する場合の手続は,どの機関でもだいたい同じような手続です。

開示の申込書に所定事項を記載し,これに身分証明書を添付して,開示請求を受け付ける部署宛に郵送することになります。機関によっては,開示請求の窓口に赴いて開示を請求するという方法もあります。

また,近時は,パソコンやスマートフォンからインターネットで開示の請求をすることも可能となっています。

信用情報は,ご本人だけでなく,成年後見人などの法定代理人や弁護士などの任意代理人が請求することができる機関もあります。ただし,その場合でも,信用情報は,本人限定受取郵便などの方法で,直接、債務者本人に届けられるようです。

相続人は,被相続人の方の信用情報を取り寄せることもできます。

JICCやCICの場合には,代理人用の申込書を用いて,戸籍謄本,戸籍の附票,住民票の写しなど相続関係を明らかにする書面や身分証明書写しを付して開示請求を行うとのことです。

KSCの場合には,相続人用の申込書書式を用いて,やはり同様の書類を添付して開示請求をします。

いずれの場合も,手数料がとられることになります。手数料は,郵送の場合,いずれの機関でも1000円程度分の定額小為替を同封して支払うことになります。

なお,本人開示請求手続の詳細は,以下のページをご覧いただいて,不明な点があれば直接問い合わせて確認をしてから申し込みをした方がよいでしょう。

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