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みなし弁済の成立を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

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かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。この判決によって、みなし弁済が認められることは実質的になくなったと言われています。

みなし弁済とは

かつて,みなし弁済という制度がありました(現在では廃止されています。)。

これは,旧貸金業規制法(現在は貸金業法)43条所定の要件を満たす場合には,貸金業者が本来無効となるはずである利息制限法所定の制限超過利息を受領したとしても,有効な弁済があったものとみなすという制度です。

このみなし弁済は,高利を制限して社会的弱者たる借主を保護するという利息制限法の定めをまったく無視するものですから,当然のことながら,消費者側から強い反発があり,裁判でも激しく争われてきました。

そして,平成18年1月13日にみなし弁済の適用を実質的に否定するほどに決定的な判決がなされました。それが,ここでご紹介する最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決(最二小判平成18年1月13日)です。

上記判例が出されるまでも,最高裁判所においては,貸金業規制法43条の要件を厳格に解釈した上で,その要件を満たしていないからみなし弁済は成立しないという判決が多く出されていました。

もっとも,みなし弁済の適用それ自体を全面的に否定するというほどの判決は出されていませんでした。

最二小判平成18年1月13日は,みなし弁済の要件の1つである支払いの任意性を厳格に解釈したものではありますが,内容からして,実質的にみなし弁済が適用されることはほとんどありえないというほどに決定的な判断をしたところにその重要性があります。

最二小判平成18年1月13日の解説

最二小判平成18年1月13日では,以下のとおり判示されています(以下の引用は抜粋。)。

(1)法43条1項は、貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として支払った金銭の額が,利息の制限額を超える場合において、貸金業者が、貸金業に係る業務規制として定められた法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには、その支払が任意に行われた場合に限って、例外的に、利息制限法1条1項の規定にかかわらず、制限超過部分の支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨、目的(法1条)等にかんがみると、法43条1項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきである(最高裁平成14年(受)第912号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号380頁最高裁平成15年(オ)第386号,同年(受)第390号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号475頁参照)。

そうすると、法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)けれども、債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。

(2)本件期限の利益喪失特約がその文言どおりの効力を有するとすると、上告人は制限超過部分を含む約定利息の支払を怠った場合には、元本についての期限の利益を当然に喪失し、残元本全額及び経過利息を直ちに一括して支払う義務を負うことになる上、残元本全額に対して年29.2%の割合による遅延損害金を支払うべき義務も負うことになる。このような結果は、上告人Y1に対し、期限の利益を喪失する等の不利益を避けるため、本来は利息制限法1条1項によって支払義務を負わない制限超過部分の支払を強制することとなるから、同項の趣旨に反し容認することができず、本件期限の利益喪失特約のうち、上告人Y1が支払期日に制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は、同項の趣旨に反して無効であり、上告人Y1は、支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば、制限超過部分の支払を怠ったとしても、期限の利益を喪失することはなく、支払期日に約定の元本又は利息の制限額の支払を怠った場合に限り、期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。

そして、本件期限の利益喪失特約は、法律上は、上記のように一部無効であって、制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失することはないけれども、この特約の存在は、通常、債務者に対し、支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り、期限の利益を喪失し、残元本全額を直ちに一括して支払い、これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え、その結果、このような不利益を回避するために、制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるものというべきである。

したがって、本件期限の利益喪失特約の下で、債務者が、利息として、利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である。

上記判例は,まず,最二小判平成16年2月20日等を引用して,みなし弁済の要件は厳格に解釈しなければならないことを明示しつつ,最二小判平成2年1月22日を引用して,約定利息の支払いに充当されると認識した上で自己の自由な意思で支払ったものであれば,支払った金額が利息制限法の制限超過部分として無効となるということまで認識している必要はないということを明らかにしました。

しかし,上記判例は,さらに,自己の自由な意思で支払ったというためには,事実上にせよ強制を受けて支払ったものではならないとしました。

そして,貸主と借主との間の契約において期限の利益喪失特約がある場合には,借主は事実上制限超過部分の支払いを強制されるのであるから,支払いの任意性があるとはいえず,したがって,みなし弁済は適用されないという判断を下したのです。

利息制限法違反がある場合の期限の利益喪失特約の効力

期限の利益喪失特約とは,借主が各月の借金の返済を遅滞した場合には,分割払いの合意(期限の利益)の効力が失われ,残金を一括して支払わなければならないという特約のことです。

加えて,通常は,その残金に遅延損害金を加えた金額を支払わなければならないということも定められています。

貸金業者との約定では,利息制限法所定の制限利率を超える利率利息遅延損害金の利率が定められています。この制限超過部分は無効となります。

そこで,上記判例は,この制限超過部分の支払いを怠ったとしても期限の利益が喪失されることはないとし,ただし,利息制限法の制限利率の範囲内での元本・利息等の支払いを怠った場合だけ期限の利益が喪失されることになるとしました。

期限の利益喪失特約下における任意支払いの成否

しかし,期限の利益喪失約款があると,債務者の方は,一括請求やそれにどんどんと付けられてしまう遅延損害金の請求を恐れ,例え,それが利息制限法の制限利率を超える制限超過部分であっても,しかたなく支払い続けていってしまうことになります。

形式的にみると,この支払は,債務者が任意で支払っているかのようにも思えます。

しかし,実際には,上記のような追い詰められた恐怖心や圧迫感からやむを得ず支払いをしているのです。到底,自分の意志で支払いをしているとはいえません。

また,立場の弱い借主側が,貸金業者と現に取引をしている最中に,わざわざ引き直し計算をして,次回の支払いは制限超過部分にあたるから支払いをしなくても期限の利益は喪失されないなどと貸金業者に対して主張することができるわけもないでしょう。

そこで,上記判例は,そういう債務者の追い詰められた心情をくみ取って,借主に誤解を与える期限の利益喪失特約が存在すると,借主としては制限超過部分も含めて支払わざるを得ないと誤解してしまうから,この特約は,借主に対して事実上制限超過部分の支払いを強制することになり、任意の弁済はあり得ないと判断したのです。

まとめ

以上のとおり、最二小判平成18年1月13日は、期限の利益喪失特約下では支払いは任意性を欠き、制限超過部分を支払ったとしても、みなし弁済は成立しないという判断を下しました。

実務に与えた影響

実際問題として,貸金業者との契約においては,必ずと言ってよいほど期限の利益喪失特約が付されています。

ということは,貸金業者との取引のほとんどは,支払いの任意性の要件を満たさないということになりますから,上記判例は,単にこの判例の事案のみならず,およそほとんどの貸金業者との取引においては,みなし弁済は適用されることがないと判断したのに等しいのです。

なお,上記判例は,制限超過部分の支払いを怠った場合には残金に遅延損害金を付して一括で支払わなければならないという誤解が生じなかったといえるような「特段の事情」があれば,支払いの任意性が認められる余地があると判示しています。

しかし、貸金業者が利息制限法所定の制限超過部分は支払わなくてもよいですよなどという説明をするはずがありませんから、現実的にはこの特段の事情が認められることもありえません。

つまり、最二小判平成18年1月13日は、みなし弁済が適用される可能性を実質的に否定したものといってよいでしょう。

実際、この判例以降、みなし弁済が認められることはなくなり、後のみなし弁済撤廃へとつながっていきます。

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