
日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用を否定した判例として,最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日判決(平成15年(受)第1653号・ 民集第60巻1号319頁)があります。
みなし弁済の適用に関する判断
現在ではすでに廃止されていますが,かつて「みなし弁済」という制度がありました。
これは,利息制限法所定の制限利率を超える利息が弁済された場合であっても,貸金業の規制等に関する法律(旧貸金業規制法。現在は貸金業法)の要件を満たす場合には,有効な弁済としてみなすという,貸金業者に非常に有利な制度でした。
最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号事件・ 民集第60巻1号319頁)は,このみなし弁済の廃止前になされた判決です。
この判決は,大きく分けると,2つの問題について判断をしています。それは,みなし弁済の要件である17条書面の問題と日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用という問題です。
17条書面の問題については,同書面の記載事項である「貸付けの金額」,「各回の返済期日及び返済金額」,「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」と「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは,当該担保」,及び「当該契約が,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)」について判断をしています。
日賦貸金業者とは,いわゆる日掛け金融,つまり,1日単位で金利が計算される金融業者です。
出資法上,中小零細企業に対する貸付けで自ら集金すること等の要件を満たす限りで,通常の貸金業者よりもはるかに高利で貸付けをすることが許されていました(この日賦貸金業者の特例も、現在は廃止されています。)。
そして,この日賦貸金業者についても,出資法上の特別の要件を満たす場合には,みなし弁済の適用も認められるとされていました(もちろんみなし弁済の要件を満たすことも必要です。)が,この判例は,日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用についても判断を加えています。
17条書面の交付に関する判断
17条書面の交付について,最三小判平成18年1月24日・平成15年(受)第1653号は,以下のとおり判示しています(以下の引用は抜粋。)。
(1)貸金業法43条1項は,貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき,債務者が利息として任意に支払った金銭の額が利息の制限額を超え,利息制限法上,制限超過部分につき,その契約が無効とされる場合において,貸金業者が,貸金業に係る業務規制として定められた貸金業法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守したときには,利息制限法1条1項の規定にかかわらず,その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し,資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として,貸金業に対する必要な規制等を定める貸金業法の趣旨,目的と,同法に上記業務規制に違反した場合の罰則が設けられていること等にかんがみると,同法43条1項の規定の適用要件については,これを厳格に解釈すべきものである。
貸金業法43条1項の規定の適用要件として,貸金業者は同法17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)を貸付けの相手方に交付しなければならないものとされているが,17条書面には同法17条1項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり,それらの一部が記載されていないときは,同法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきであって,有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない(最高裁平成14年(受)第912号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号380頁,最高裁平成15年(オ)第386号,同年(受)第390号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号475頁参照)。
そして,貸金業法17条1項が,貸金業者につき,貸付けに係る契約を締結したときに,17条書面を交付すべき義務を定めた趣旨は,貸付けに係る合意の内容を書面化することで,貸金業者の業務の適正な運営を確保するとともに,後日になって当事者間に貸付けに係る合意の内容をめぐって紛争が発生するのを防止することにあると解される。したがって,17条書面の貸金業法17条1項所定の事項の記載内容が正確でないときや明確でないときにも,同法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきであって,有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。
(2)17条書面には「貸付けの金額」を記載しなければならないが(貸金業法17条1項3号),前記事実関係によれば,本件③~⑥貸付けの各借用証書には,「契約手渡金額」欄があり,同欄の下部には,「上記のとおり借用し本日この金員を受領しました。」との記載があるにもかかわらず,上記「契約手渡金額」欄には,上記各貸付けに係る契約の際に被上告人から上告人に実際に手渡された金額ではなく,実際に手渡された金額とその直前の貸付金の残元本の金額との合計金額が記載されていたというのであるから,これらの借用証書の上記事項の記載内容は正確でないというべきである。そうすると,これらの借用証書の写しの交付をもって,本件③~⑥貸付けについて17条書面の交付がされたものとみることはできない。このことは,借用証書に別途従前の貸付けの債務の残高が記載されているとしても,左右されるものではない。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
(3)17条書面には「各回の返済期日及び返済金額」を記載しなければならないが(貸金業法17条1項8号(平成12年法律第112号による改正前のもの),貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)13条1項1号チ),前記事実関係によれば,本件①貸付けの借用証書においては,集金休日の記載がされていなかったというのであるから,この借用証書の上記事項の記載内容は正確でなく,また,本件②~④貸付けの借用証書においては,「その他取引をなさない慣習のある休日」を集金休日とする旨の記載がされていたというのであるから,これらの借用証書の上記事項の記載内容は明確でないというべきである。そうすると,これらの借用証書の写しの交付をもって,本件①~④貸付けについて17条書面の交付がされたものとみることはできない。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
(4)17条書面には「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」及び「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは,当該担保」を記載しなければならないが(貸金業法17条1項8号(平成12年法律第112号による改正前のもの),施行規則13条1項1号ハ,同号ル(ただし,本件⑥,⑦貸付けについては,同号ヌ(平成12年総理府令・大蔵省令第25号による改正前のもの))),前記事実関係によれば,上告人は,本件⑥貸付けに係る契約を締結した平成12年1月7日,被上告人に対し,本件根質権を設定し,本件各保険証券を交付したというのであるから,本件⑥~⑧貸付けの各借用証書には,本件各保険証券や本件根質権の内容等を記載しなければならず,これが記載されていないときには,貸金業法17条1項所定の事項の一部についての記載がされていないこととなるにもかかわらず,原審は,上記の点についての認定判断をしないで,これらの借用証書の写しの交付をもって,本件⑥~⑧貸付けについて17条書面の交付がされたものと判断したものであるから,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
(5)17条書面には「当該契約が,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)」を記載しなければならないが(貸金業法17条1項8号(平成12年法律第112号による改正前のもの),施行規則13条1項1号ワ(平成12年総理府令・大蔵省令第25号による改正前のもの)),前記事実関係によれば,本件⑤貸付けの借用証書においては,従前の貸付けの契約に基づく債務の残元本額の記載が誤っていたというのであるから,この借用証書の上記事項の記載内容は正確でないというべきである。そうすると,この借用証書の写しの交付をもって,本件⑤貸付けについて17条書面の交付がされたものとみることはできない。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
引用元:裁判所サイト
最三小判平成18年1月24日・平成15年(受)第1653号は,みなし弁済の適用について判断した判例ですが,そのうちでも,特に17条書面については,かなり多くの17条書面記載事項について判断をしています。
みなし弁済の要件の解釈・(1)の判断
まず,上記判例の(1)の部分では,貸金業法の趣旨から,みなし弁済の要件については厳格に解釈すべきであるとし,最二小判平成16年2月20日・成14年(受)第912号と最二小判平成16年2月20日・平成14年(受)第390号を挙げて,いわゆる17条書面には,旧貸金業法17条に規定されたすべての事項を記載していなければ,みなし弁済の要件である17条書面の交付があったとは認められないとしました。
さらに,17条書面交付の趣旨は,「貸付けに係る合意の内容を書面化することで,貸金業者の業務の適正な運営を確保するとともに,後日になって当事者間に貸付けに係る合意の内容をめぐって紛争が発生するのを防止することにある」とし,17条所定の記載事項が記載されていない場合だけでなく,その記載が不正確・不明確な場合であっても,やはり17条書面の交付の要件を満たさないという判断をしています。
「貸付けの金額」の記載・(2)の判断
17条書面には,「貸付けの金額」を記載することが必要です。これを記載していない場合はみなし弁済の適用が否定されます。上記判例の(2)の部分は,この「貸付けの金額」の記載について判断をしています。
本件では,交付された借用証書には,一応,「契約手渡金額」欄があり,同欄の下部には,「上記のとおり借用し本日この金員を受領しました。」との記載があったようです。
ただし,この書面に記載されていた金額は新規貸付の金額に従前の貸付の残高も加えた金額でした。
しかし,実際に借主が受領したのは,新規貸付の金額のみです。したがって,実際の受領額と上記書面に記載されている金額が異なっています。
そこで,上記判例は,書面に記載されている金額が,実際に借主が受領した金額と異なるため,「貸付けの金額」が正確でないとして,17条書面交付の要件を満たしていないという判断を下しています。
「各回の返済期日及び返済金額」の記載・(3)の判断
17条書面には,「各回の返済期日及び返済金額」を記載することが必要です。これを記載していない場合はみなし弁済の適用が否定されます。
上記判例の(3)の部分は,この「各回の返済期日及び返済金額」の記載について判断をしています。
本件は貸金業者が日賦貸金業者の事例ですので,集金する日(日賦貸金業者は,自ら借主の下に訪れて,集金をすることが必要とされていました。)を正確に返済期日として記載しておく必要があります。
ところが,本件では,その「集金休日」(集金に行かない日)が記載されていなかったり,また,単に「その他取引をなさない慣習のある休日」を集金休日とする旨の記載しかなされていませんでした。
そこで,上記判例は,書面に記載されている返済期日が,実際の返済期日(集金日)と異なるため,「各回の返済期日及び返済金額」が正確でないとして,17条書面交付の要件を満たしていないという判断を下しています。
物的担保等の記載・(4)の判断
17条書面には,「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」及び「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは,当該担保」を記載することが必要です。
これを記載していない場合はみなし弁済の適用が否定されます。上記判例の(4)の部分は,この「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」及び「当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは,当該担保」の記載について判断をしています。
本件では,借主から貸金業者に対して,担保として保険に根抵当権が設定されているという事例です(現在では,このような担保は禁止されています。)。
したがって,17条書面には,この受領した保険証券の内容や根抵当権の内容について記載しておかなければなりません。ところが,本件では,その記載の一部が記載されていませんでした。
そこで,上記判例は,そのような記載の一部が記載されていないにもかかわらず17条書面の交付があったと判断した原審の判決は誤りがあるという判断を下しています。
従前の貸付の債務残高の記載・(5)の判断
17条書面には,「当該契約が,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)」を記載することが必要です。これを記載していない場合はみなし弁済の適用が否定されます。
上記判例の(3)の部分は,この「当該契約が,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)」の記載について判断をしています。
本件では,この従前の貸付における債務残高の記載に誤りがありました。
そこで,上記判例は,従前貸付の債務残高の記載が不正確であるため,17条書面交付の要件を満たしていないという判断を下しています。
日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用に関する判断
日賦貸金業者に対するみなし弁済の適用について,最三小判平成18年1月24日・平成15年(受)第1653号は,以下のとおり判示しています(以下の引用は抜粋。)。
(1)出資法附則8項が,日賦貸金業者について出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律5条2,3項の特例を設け,一般の貸金業者よりも著しく高い利息について貸金業法43条1項の規定が適用されるものとした趣旨は,日賦貸金業者が,小規模の物品販売業者等の資金需要にこたえるものであり,100日以上の返済期間,毎日のように貸付けの相手方の営業所又は住所において集金する方法により少額の金銭を取り立てるという出資法附則9項所定の業務の方法による貸金業のみを行うものであるため,債権額に比して債権回収に必要な労力と費用が現実に極めて大きなものになるという格別の事情があるからであると考えられる。そうすると,日賦貸金業者について貸金業法43条1項の規定が適用されるためには,契約締結時の契約内容において出資法附則9項所定の各要件が充足されている必要があることはもとより,実際の貸付けにおいても上記各要件が現実に充足されている必要があると解するのが相当である。
(2)前記事実関係によれば,本件③貸付けについては,契約締結時の契約内容においては,返済期間が100日以上と定められていたところ,約定の返済期間の途中で,残元本に貸増しが行われ,貸増し後の元本の合計金額を契約金額として,新たに本件④貸付けに係る契約が締結され,本件③貸付けに係る債務が消滅したために,同債務については,返済期間が100日未満となったものであり,また,本件⑤,⑥貸付けについても,同様に,契約締結時の契約内容においては,返済期間が100日以上と定められていたところ,約定の返済期間の途中で,残元本に貸増しが行われ,貸増し後の元本の合計金額を契約金額として,新たにその直後の貸付けに係る契約が締結され,旧債務が消滅したために,旧債務については,返済期間が100日未満となったというのである。そうすると,本件③,⑤,⑥貸付けについては,契約締結時の契約内容においては出資法附則9項2号所定の要件が充足されていたが,実際の貸付けにおいては上記要件が現実に充足されていなかったのであるから,貸金業法43条1項の規定の適用はない。
(3)また,前記事実関係によれば,本件各貸付けについては,いずれも,契約締結時の契約内容においては,上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てる日数が,返済期間の全日数の100分の70以上と定められており,本件①~④,⑥~⑧貸付けについては,実際の貸付けにおいても,上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数が,返済のされなかった日を含めれば,返済期間の全日数の100分の70以上であったが,本件⑤貸付けについては,実際の貸付けにおいては,上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数(返済のされなかった日はない。)は,返済期間の全日数の100分の70未満であったというのである。そして,出資法附則9項3号の文理に照らすと,日賦貸金業者が貸付けの相手方の営業所等において自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数が,返済のされなかった日を含めて,返済期間の全日数の100分の70以上であれば,実際の貸付けにおいて同号所定の要件が現実に充足されているといえると解すべきである。そうすると,本件①~④,⑥~⑧貸付けについては,契約締結時の契約内容において出資法附則9項3号所定の要件が充足されていることはもとより,実際の貸付けにおいても上記要件が現実に充足されていたといえるのであるから,この点において貸金業法43条1項の規定の適用が否定されるものではないが,本件⑤貸付けについては,契約締結時の契約内容において出資法附則9項3号所定の要件が充足されていたものの,実際の貸付けにおいては上記要件が現実に充足されていなかったのであるから,貸金業法43条1項の規定の適用はない。
以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
引用元:裁判所サイト
かつて,日賦貸金業者に対しては,出資法において,通常の貸金業者よりもはるかに高利の貸付けをすることが許されていました(現在ではすでに廃止されています。)。
そして,日賦貸金業者も貸金業者ですから,みなし弁済の適用は認められています(なお,みなし弁済についても,すでに廃止されています。)。
具体的にいうと,かつては,日賦貸金業者の場合には,54.75パーセントの利率の利息で貸付けをしていたとしても,要件を満たす限り,みなし弁済が成立しうるということです。。
もっとも,日賦貸金業者に出資法の特例(つまり,54.75パーセントの利息をとっても処罰されないという特例)が認められるためには,一定の特殊な要件を満たさないといけないこととされています(いわゆる「日賦貸金業者の特例」)。
そこで,日賦貸金業者について,54.75パーセントという超高金利の利息に対するみなし弁済が成立するためには,貸金業法43条1項の要件のほかに,この出資法の特例の要件も満たしていなければならないとされています。
上記判例は,それをさらに厳格に解釈し,ただ契約締結のときに要件を満たしていただけでみなし弁済が適用されるわけではなく,実際の貸付けのときにも要件を守っていたといえる場合でなければ,みなし弁済は適用されないと判断しました。
そして,その上で,上記判例で問題となった事件では,契約締結のときには要件を満たしていたけれども,実際の貸付けのときには要件を満たしていないものがあったので,みなし弁済は適用されない,としたのです。
実務に与える影響
前記のとおり、みなし弁済も日賦貸金業者の特例も、いずれもすでに廃止されています。したがって、現在において、本判例のような事案が問題となることはありません。
もっとも、旧貸金業規制法の17条書面は、現在の貸金業法にも受け継がれています。また、過払金の利息などが争われる場合、17条書面の要件が問題となることもあります。
本判決は、17条書面の記載事項ごとに詳細な検討を加えているので、17条書面の要件が問題となった場合の参考になるでしょう。