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特定調停の申立書はどのように書けばよいのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

特定調停の画像
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特定調停の申立書には、民事調停法4条の2第2項に定める記載事項のほか、特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述を記載しなければなりません(特定調停法3条2項)。

特定調停の申立て

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第3条

  • 第1項 特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。
  • 第2項 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。
  • 第3項 前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。

民事調停法 第4条の2

  • 第1項 調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
  • 第2項 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  • 第1号 当事者及び法定代理人
  • 第2号 申立ての趣旨及び紛争の要点

特定調停手続をしてもらうためには、特定債務等の調整に係る調停を申し立てる際に、特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をする必要があります(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第3条1項、2項)。

この特定調停の申立ては、「特定調停の申立書」という書面を提出して申立てをする必要があります(民事調停法4条の2第1項)。

この申立書については、後述のとおり、各地の簡易裁判所にひな型が用意されています。したがって、ひな型に従って記載するだけで作成できます。

特定調停の申立書の記載事項

民事調停規則 第3条

  • 法第4条の2第1項の申立書には、申立ての趣旨及び紛争の要点並びに第24条において準用する非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)第1条第1項各号に掲げる事項を記載するほか、紛争の要点に関する証拠書類があるときは、その写しを添付しなければならない。

民事調停規則 第24条

  • 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則の規定(同規則第2章第8節、第44条及び第49条第2項を除く。)を準用する。この場合において、同規則第2条第1項第2号中「非訟事件手続法(平成23年法律第51号。以下「法」という。)第42条の2」とあるのは、「民事調停法(昭和26年法律第222号)第21条の2」と読み替えるものとする。

非訟事件手続規則 第1条

  • 第1項 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面に は、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものと する。
  • 第1号 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  • 第2号 当事者、利害関係参加人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号 を含む。次項において同じ。)
  • 第3号 事件の表示
  • 第4号 附属書類の表示
  • 第5号 年月日
  • 第6号 裁判所の表示
  • 第2項 前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所、郵便番 号及び電話番号を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同 項の書面については、これらを記載することを要しない。

特定調停の申立書には、以下の事項を記載しなければなりません(特定調停法3条2項、民事調停法4条の2第1項、民事調停規則3条、24条、非訟事件手続規則1条1項)。そして、その上で収入印紙を貼付して提出します。

特定調停の申立書の記載事項
  • 申立人および法定代理人(氏名・名称、住所・所在地、連絡先、送達場所)
  • 相手方および法定代理人(氏名・名称、住所・所在地、連絡先、送達場所)
  • 申立ての趣旨
  • 紛争の要点
  • 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述
  • 事件の表示
  • 付属書類の表示
  • 年月日
  • 裁判所の表示

これらの事項は、基本的に、必ず記載しなければならない事項です。申立書に記載する事項もあれば、申立書に添付する書類に記載する場合もあります。

特定調停の申立書の書式・書き方

前記のとおり、特定調停の申立書の書式・ひな形は、各裁判所で用意されているのが通常です。自分で一から作成する必要はありません。

以下では、東京簡易裁判所の書式に従って、申立書の具体的な書き方をご説明いたします(なお、裁判所によって申立書の書式は若干異なりますが、大枠は同じです。)。

表題部

雛型の一番上には「符号」という欄があります。ここは裁判所が記載する欄ですから記載は不要です。

また、書面の表題として「特定調停申立書」という文字が印字されています。その表題のすぐ下に年月日を記載する欄があります。ここに申立書を提出する日付の年月日を記載します。

次に、簡易裁判所の名称を記載する欄があります。ここには、提出先の簡易裁判所の名称を記載します。なお、書式では、すでに申立てをする裁判所名が記載されていることもあります。

その下には、「特定調停により調停を行うことを求めます」という記載が印字されています。これが、特定調停手続を求める旨の申述です。このように申立書には特定調停を求める旨の申述がすでに印字されているのが通常ですから、この申述を自分で記載する必要はありません。

申立人

申立人とは、申立てをした特定債務者の人です。つまりこの欄は、申立てをした自分の氏名等を記載する欄です。

記載するのは、自分の「住所」、「郵便番号」、「氏名」、「氏名の振り仮名」、「電話番号」、「FAX番号」「生年月日」です。FAXが無い場合にはFAX番号を記載しなくても大丈夫です。氏名の右横に押印します。印鑑は実印でなくても大丈夫です。

現在の氏名・住所と借入れの契約時の氏名・住所が違う場合には、契約時の氏名や住所も記載する必要があります。

「送達場所」には裁判所から特定調停に関する書類が送られてくることになります。したがって、ここには裁判所からの書類が送られてきてもよい場所、しかも、確実にちゃんと受け取ることができる場所を記載することになります。

送達場所が自分の住所等でない場合には、送達を受け取る人が自分やその家族でないという場合があります。その場合には、送達を受け取ってくれる人の氏名を記載することになります。

相手方

相手方とは、要するに債権者です。住所の欄には、債権者の住所を記載します。債権者が貸金業者などの会社の場合には、その会社の本店所在地と郵便番号を記載します。

その上で、会社の名称、本店の電話番号、FAX番号、そして、その会社の代表者の氏名を記載します。会社法人の場合、代表者は代表取締役です。したがって、代表取締役の氏名を記載します。

さらに、支店や営業所の所在地を管轄する裁判所に特定調停申立てをする場合には、その支店等の住所、郵便番号、電話番号、FAX番号を記載します。これらの会社の情報は、その会社の現在事項証明書や送られてきた請求書などをもとに記載します。

債権者が会社等の法人ではないという場合には、その債権者たる個人の氏名、住所、郵便番号、電話番号、FAX番号を記載します。FAX番号などが分からない場合には、記載しなくても大丈夫です。

なお、債権者が多数の場合には、特定調停申立書を債権者1社ごとに1通ずつ作成する必要があります。

申立ての趣旨

申立ての趣旨とは、特定調停の申立てをして、最終的にはどうしたいのかということです。上記の書式では、「債務額を確定したうえ債務支払方法を協定したい。」という文言がすでに印字されていますので、記載をする必要はありません。

紛争の要点

紛争の要点については、「債務の種類」と「契約の状況等」の記載が必要です。その他については、申立書添付の各書類において記載することになりますので、別紙のとおりの欄にチェックをすることになります。

債務の種類

紛争の要点のうち「債務の種類」には、「借受金債務」「保証債務」「立替金」「その他」の中から選択する方法によって記載します。

借受金債務とは、要するに自分の借金です。保証債務は、誰かの借金の保証人となっている場合です。保証債務の場合には、「借受人」欄には、主たる債務者、つまり実際に借金を負っている人の氏名も記載します。

立替金については、クレジットカードで物を買った場合のショッピングローンの支払いなどが代表的です。

上記のいずれにも当たらない場合には、その他を選択します。たとえば、求償債権、買掛金や慰謝料の支払いなどが考えられます。求償金とは、自分の借金を保証会社などが代わりに支払ってくれた後、その保証会社などから請求される金銭のことです。

契約の状況等

次に、それらの債務について、借受金額等の項目に、それぞれ「契約日」「借受金額」「現在の債務額」を記載します。これらを分かる範囲で記載します。

印紙の貼付欄等

特定調停申立書の1番下の欄には、中央に「調停事項の価額」記載欄、「手数料」記載欄、「ちょう用印紙」の金額記載欄、「予納郵便切手」の金額記載欄があり、右側には「貼用印紙欄」があります。

調停事項の価額とは、その調停によって申立人が話し合いを希望している部分の価額をいいますが、上記書式のとおり、すでに10万円という金額に固定化されていますので、別途、借金の金額を正確に記載する必要などはありません。

手数料は、この調停事項の価額によって異なりますが、上記のとおり、特定調停においては調停時効の価額が10万円に固定化されており、かつ、手数料の金額も500円に固定化されているため、こちらも記載は不要です。

この手数料500円は、収入印紙を申立書下部右側の「貼用印紙欄」に貼り付けて支払うことになります。なお、債権者が複数いる場合は、それぞれに500円かかります。

郵券については、申立てをする裁判所によって簡易裁判所に金額や提出の様式が異なる場合がありますから、直接申立てをする裁判所に問い合わせましょう。

なお、東京簡易裁判所では、債権者1社につき、500円(100円切手×4、10円切手×10)の郵便切手の提出が必要です。

特定調停申立書に添付する書類

特定調停の申立書には、以下の書類の添付が必要です。

特定調停申立書に添付する書類
  • 財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料
  • 関係権利者の一覧表
  • 債権者の資格証明書(代表者事項証明書・現在事項証明書など)

各裁判所ごとの特定調停申立書書式

前記のとおり、各裁判所ごとに個人再生申立書の書式が用意されています。

全国の裁判所における特定調停の申立書の書式について調査してみました。あくまで公表されている情報のみから作成したものですので、不明点もあります。

詳細を知りたい場合は、裁判所に問い合わせるか(簡易裁判所に直接行けば、申立書のひな形をもらえます。)、または、各地の弁護士等に相談されることをお勧めします。

北海道地方(札幌高等裁判所管内)

札幌簡易裁判所岩見沢簡易裁判所滝川簡易裁判所室蘭簡易裁判所苫小牧簡易裁判所浦河簡易裁判所小樽簡易裁判所岩内簡易裁判所夕張簡易裁判所伊達簡易裁判所静内簡易裁判所なし
函館簡易裁判所江差簡易裁判所松前簡易裁判所八雲簡易裁判所寿都簡易裁判所なし
旭川簡易裁判所名寄簡易裁判所紋別簡易裁判所留萌簡易裁判所稚内簡易裁判所深川簡易裁判所富良野簡易裁判所中頓別簡易裁判所天塩簡易裁判所なし
釧路簡易裁判所帯広簡易裁判所網走簡易裁判所北見簡易裁判所根室簡易裁判所本別簡易裁判所遠軽簡易裁判所標津簡易裁判所申立書・添付書類の書式(釧路簡易裁判所)

東北地方(仙台高等裁判所管内)

仙台簡易裁判所大河原簡易裁判所古川簡易裁判所石巻簡易裁判所登米簡易裁判所気仙沼簡易裁判所築館簡易裁判所なし
福島簡易裁判所相馬簡易裁判所郡山簡易裁判所白河簡易裁判所棚倉簡易裁判所会津若松簡易裁判所田島簡易裁判所いわき簡易裁判所福島富岡簡易裁判所なし
山形簡易裁判所・新庄簡易裁判所・米沢簡易裁判所・鶴岡簡易裁判所・酒田簡易裁判所・赤湯簡易裁判所・長井簡易裁判所なし
盛岡簡易裁判所・花巻簡易裁判所・二戸簡易裁判所・遠野簡易裁判所・宮古簡易裁判所・一関簡易裁判所・水沢簡易裁判所・久慈簡易裁判所・釜石簡易裁判所・大船渡簡易裁判所なし
秋田簡易裁判所・男鹿簡易裁判所・能代簡易裁判所・本荘簡易裁判所・大館簡易裁判所・鹿角簡易裁判所・横手簡易裁判所・湯沢簡易裁判所・大曲簡易裁判所・角館簡易裁判所なし
参考:申立書
青森簡易裁判所・弘前簡易裁判所・八戸簡易裁判所・五所川原簡易裁判所・十和田簡易裁判所・むつ簡易裁判所・野辺地簡易裁判所・鰺ヶ沢簡易裁判所なし

関東・東海・甲信地方(東京高等裁判所管内)

東京簡易裁判所八丈島簡易裁判所・伊豆大島簡易裁判所・新島簡易裁判所・立川簡易裁判所・八王子簡易裁判所・武蔵野簡易裁判所・青梅簡易裁判所・町田簡易裁判所特定調停申立てQ&A(申立書・添付書類書式あり)
横浜簡易裁判所・川崎簡易裁判所・相模原簡易裁判所・横須賀簡易裁判所・小田原簡易裁判所・神奈川簡易裁判所・保土ケ谷簡易裁判所・鎌倉簡易裁判所・藤沢簡易裁判所・平塚簡易裁判所・厚木簡易裁判所なし
さいたま簡易裁判所・越谷簡易裁判所・川越簡易裁判所・熊谷簡易裁判所・秩父簡易裁判所・川口簡易裁判所・大宮簡易裁判所・久喜簡易裁判所・飯能簡易裁判所・所沢簡易裁判所・本庄簡易裁判所なし
千葉簡易裁判所佐倉簡易裁判所・千葉一宮簡易裁判所・松戸簡易裁判所・木更津簡易裁判所・館山簡易裁判所・八日市場簡易裁判所・佐原簡易裁判所・市川簡易裁判所・銚子簡易裁判所・東金簡易裁判所なし
水戸簡易裁判所・日立簡易裁判所・土浦簡易裁判所・龍ケ崎簡易裁判所・麻生簡易裁判所・下妻簡易裁判所・笠間簡易裁判所・常陸太田簡易裁判所・石岡簡易裁判所・取手簡易裁判所・下館簡易裁判所・古河簡易裁判所なし
宇都宮簡易裁判所真岡簡易裁判所・大田原簡易裁判所・栃木簡易裁判所・足利簡易裁判所・小山簡易裁判所なし
前橋簡易裁判所・高崎簡易裁判所・太田簡易裁判所なし
静岡簡易裁判所・沼津簡易裁判所・富士簡易裁判所・下田簡易裁判所・浜松簡易裁判所・掛川簡易裁判所・清水簡易裁判所・熱海簡易裁判所・三島簡易裁判所・島田簡易裁判所なし
甲府簡易裁判所・都留簡易裁判所・鰍沢簡易裁判所・富士吉田簡易裁判所なし
長野簡易裁判所・上田簡易裁判所・佐久簡易裁判所・松本簡易裁判所・諏訪簡易裁判所・飯田簡易裁判所・伊那簡易裁判所・飯山簡易裁判所・木曾福島簡易裁判所・大町簡易裁判所・岡谷簡易裁判所なし
新潟簡易裁判所三条簡易裁判所・新発田簡易裁判所・長岡簡易裁判所・高田簡易裁判所・佐渡簡易裁判所・新津簡易裁判所・村上簡易裁判所・十日町簡易裁判所・柏崎簡易裁判所・南魚沼簡易裁判所・糸魚川簡易裁判所なし

中部地方(名古屋高等裁判所管内)

名古屋簡易裁判所一宮簡易裁判所・半田簡易裁判所・岡崎簡易裁判所・豊橋簡易裁判所・春日井簡易裁判所・瀬戸簡易裁判所・津島簡易裁判所・犬山簡易裁判所・安城簡易裁判所・豊田簡易裁判所・新城簡易裁判所申立書・添付書類の書式(名古屋簡易裁判所)
津簡易裁判所・四日市簡易裁判所・松阪簡易裁判所・伊賀簡易裁判所・伊勢簡易裁判所・熊野簡易裁判所・鈴鹿簡易裁判所・桑名簡易裁判所・尾鷲簡易裁判所なし
岐阜簡易裁判所・大垣簡易裁判所・高山簡易裁判所・多治見簡易裁判所・御嵩簡易裁判所・郡上簡易裁判所・中津川簡易裁判所なし
福井簡易裁判所・武生簡易裁判所・敦賀簡易裁判所・大野簡易裁判所・小浜簡易裁判所なし
金沢簡易裁判所・小松簡易裁判所・七尾簡易裁判所・輪島簡易裁判所・珠洲簡易裁判所申立書・添付書類の書式(金沢簡易裁判所)
申立書等の記載方法説明(金沢簡易裁判所)
富山簡易裁判所魚津簡易裁判所・高岡簡易裁判所・砺波簡易裁判所なし

近畿地方(大阪高等裁判所管内)

大阪簡易裁判所大阪池田簡易裁判所・豊中簡易裁判所・吹田簡易裁判所・茨木簡易裁判所・東大阪簡易裁判所・枚方簡易裁判所・堺簡易裁判所・富田林簡易裁判所・羽曳野簡易裁判所・岸和田簡易裁判所・佐野簡易裁判所なし
京都簡易裁判所・園部簡易裁判所・宮津簡易裁判所・舞鶴簡易裁判所・福知山簡易裁判所・伏見簡易裁判所・右京簡易裁判所・向日町簡易裁判所・木津簡易裁判所・宇治簡易裁判所・亀岡簡易裁判所・京丹後簡易裁判所なし
手続の流れ・手続説明(京都簡易裁判所)
神戸簡易裁判所尼崎簡易裁判所・姫路簡易裁判所・明石簡易裁判所・豊岡簡易裁判所・洲本簡易裁判所なし
奈良簡易裁判所葛城簡易裁判所・五條簡易裁判所・宇陀簡易裁判所・吉野簡易裁判所なし
大津簡易裁判所彦根簡易裁判所長浜簡易裁判所高島簡易裁判所甲賀簡易裁判所東近江簡易裁判所なし
和歌山簡易裁判所田辺簡易裁判所・御坊簡易裁判所・新宮簡易裁判所・湯浅簡易裁判所・妙寺簡易裁判所・橋本簡易裁判所・串本簡易裁判所なし

中国地方(広島高等裁判所管内)

広島簡易裁判所呉簡易裁判所・尾道簡易裁判所・福山簡易裁判所・三次簡易裁判所・東広島簡易裁判所・可部簡易裁判所・大竹簡易裁判所・竹原簡易裁判所・府中簡易裁判所・庄原簡易裁判所なし
山口簡易裁判所・周南簡易裁判所・萩簡易裁判所・岩国簡易裁判所・下関簡易裁判所・宇部簡易裁判所・防府簡易裁判所・長門簡易裁判所・柳井簡易裁判所・船木簡易裁判所なし
岡山簡易裁判所倉敷簡易裁判所・津山簡易裁判所・新見簡易裁判所・玉野簡易裁判所・児島簡易裁判所・玉島簡易裁判所・笠岡簡易裁判所・高梁簡易裁判所・勝山簡易裁判所申立書・添付書類の書式(岡山簡易裁判所)
鳥取簡易裁判所・倉吉簡易裁判所・米子簡易裁判所なし
松江簡易裁判所・出雲簡易裁判所・浜田簡易裁判所・益田簡易裁判所・西郷簡易裁判所・雲南簡易裁判所・川本簡易裁判所なし

四国地方(高松高等裁判所管内)

高松簡易裁判所・丸亀簡易裁判所・観音寺簡易裁判所・土庄簡易裁判所・善通寺簡易裁判所なし
徳島簡易裁判所・阿南簡易裁判所・美馬簡易裁判所・鳴門簡易裁判所・牟岐簡易裁判所・徳島池田簡易裁判所・吉野川簡易裁判所なし
高知簡易裁判所須崎簡易裁判所・安芸簡易裁判所・中村簡易裁判所なし
松山簡易裁判所・大洲簡易裁判所・西条簡易裁判所・今治簡易裁判所・宇和島簡易裁判所・八幡浜簡易裁判所・新居浜簡易裁判所・四国中央簡易裁判所・愛南簡易裁判所なし

九州・沖縄地方(福岡高等裁判所管内)

福岡簡易裁判所・飯塚簡易裁判所・直方簡易裁判所・久留米簡易裁判所・柳川簡易裁判所・大牟田簡易裁判所・八女簡易裁判所・小倉簡易裁判所・行橋簡易裁判所・田川簡易裁判所・宗像簡易裁判所・甘木簡易裁判所・うきは簡易裁判所・折尾簡易裁判所なし
佐賀簡易裁判所武雄簡易裁判所・唐津簡易裁判所・鳥栖簡易裁判所・鹿島簡易裁判所・伊万里簡易裁判所なし
長崎簡易裁判所大村簡易裁判所・島原簡易裁判所・佐世保簡易裁判所・平戸簡易裁判所・壱岐簡易裁判所・五島簡易裁判所・厳原簡易裁判所・諫早簡易裁判所・新上五島簡易裁判所・上県簡易裁判所なし
大分簡易裁判所中津簡易裁判所別府簡易裁判所杵築簡易裁判所佐伯簡易裁判所竹田簡易裁判所豊後高田簡易裁判所日田簡易裁判所なし
熊本簡易裁判所玉名簡易裁判所・阿蘇簡易裁判所・八代簡易裁判所・人吉簡易裁判所・天草簡易裁判所・宇城簡易裁判所・荒尾簡易裁判所・高森簡易裁判所・御船簡易裁判所・水俣簡易裁判所・牛深簡易裁判所なし
特定調停申立てについて(熊本簡易裁判所)
鹿児島簡易裁判所名瀬簡易裁判所・加治木簡易裁判所・知覧簡易裁判所・川内簡易裁判所・鹿屋簡易裁判所・伊集院簡易裁判所・種子島簡易裁判所・屋久島簡易裁判所・徳之島簡易裁判所・大口簡易裁判所・大隅簡易裁判所・加世田簡易裁判所・指宿簡易裁判所・出水簡易裁判所・甑島簡易裁判所申立書・添付書類の書式(鹿児島簡易裁判所)
宮崎簡易裁判所日南簡易裁判所・都城簡易裁判所・延岡簡易裁判所・西都簡易裁判所・小林簡易裁判所・日向簡易裁判所・高千穂簡易裁判所なし
那覇簡易裁判所沖縄簡易裁判所名護簡易裁判所平良簡易裁判所石垣簡易裁判所なし

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この記事が参考になれば幸いです。

債務整理と特定調停で悩んでいる場合

特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。

他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。

まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。

今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区

参考書籍

本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理や特定調停の参考書籍を紹介します。

特定調停法逐条的概説
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

クレジット・サラ金処理の手引き(6訂版)
編著・出版:東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
東京の三弁護士会による債務整理・クレサラ事件処理全般についての実務書。債務整理全般を1冊でまとめている実務書は意外と少ないので、債務整理を知るにはちょうど良い本です。

中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務
編集:日弁連中小企業法律支援センター 出版:商事法務
記事本文の内容と異なりますが一応紹介。特定調停の手続は、個人の債務整理だけでなく、中小企業の事業再生・私的整理の一環として利用されることも増えています。

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