この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」を付して「特定債務等の調整に係る調停」を申し立てることを、「特定調停の申立て(申請)」と呼んでいます。
この特定調停の申立ては、特定調停の申立書という書面を管轄の裁判所に提出する方式で行う必要があります。
特定調停の申立ての方式
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第3条
- 第1項 特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。
- 第2項 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。
- 第3項 前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索
特定調停を行うためには、「特定債務等の調整に係る調停」を行いたい旨を裁判所に申立てしなければいけません。
この特定債務等の調整に係る調停を申し立てる際に、申立人(特定債務者)は、特定調停手続により調停を行うよう求めることができます。これを「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」と言います(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律3条1項、2項。以下「特定調停法」と言います。)。
この「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」を付して「特定債務等の調整に係る調停」を申し立てることを、「特定調停の申立て(申請)」と呼んでいます。
この特定調停の申立ては、書面で行う必要があります(民事調停法4条の2第1項)。この申立てのために提出する書面のことを「特定調停の申立書」と呼んでいます。
つまり、特定調停の申立ては、管轄の裁判所に対して特定調停の申立書を提出する方式で行うのが一般的です。
特定調停申立ての管轄裁判所
特定調停の申立ては、どこの裁判所に申立てをしてもよいわけではありません。どこの裁判所に申立てをすればよいのかは、法律で決められています(民事調停法3条)。
具体的には、以下の裁判所に申立てをする必要があります。
- 相手方(債権者)の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所
- 当事者間で管轄の合意をしている場合は、合意で定める地方裁判所または簡易裁判所
当事者間で管轄の合意がある場合には、その合意で定められた地方裁判所または簡易裁判所に申立てをします。合意がない場合は、債権者の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てをします。
債権者が複数いる場合、いずれかの債権者についての管轄裁判所に申し立てれば問題ありませんが、同じ管轄の債権者が多数いる裁判所や最も金額の大きい債権者の管轄裁判所などを選ぶこともあります。
特定調停の申立書の書き方・添付書類
前記のとおり、特定調停の申立ては、特定調停の申立書を提出する方式で行う必要があります。
この申立書には、以下の事項を記載する必要があります(民事調停法4条の2第2項、民事調停規則3条、非訟事件手続規則1条1項)。
- 申立人 (氏名・名称、住所・所在地、連絡先、送達場所)
- 相手方 (氏名・名称、住所・所在地、連絡先、送達場所)
- 申立ての趣旨
- 紛争の要点
- 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述
- その他表題,作成年月日,裁判所の表示など
また、申立書には、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料、関係権利者の一覧表を添付する必要があります(特定調停法3項)。
もっとも、これらを一から作成する必要はありません。各簡易裁判所には特定調停の申立書のひな形が用意されています。
したがって、これを取り寄せて、必要事項を埋めていくだけで申立書は作成でき、あとは必要書類を用意すれば、申立てをすることができます。


