相殺の記事一覧
相殺(そうさい)とは,ある2人がお互いに同種の目的の債務を負担しており,双方の債務が弁済期にある場合に,その当事者の一方が,自己の相手方に対して有している債権と相手方に対して負担している債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます。
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相殺の概要
前記のとおり、相殺(そうさい)とは,ある2人がお互いに同種の目的の債務を負担しており,双方の債務が弁済期にある場合に,その当事者の一方が,自己の相手方に対して有している債権と相手方に対して負担している債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます。
相殺をするためには、以下の要件が必要です。
- 相殺適状にあること(民法505条1項)
- 相殺禁止に当たらないこと(民法505条2項,509条,510条,511条)
- 相殺の意思表示をすること(民法506条1項)
相殺には、担保的機能があると言われています。債務者が支払不能のような状態に陥っていた場合でも、相殺することができれば、他者に先立って,相殺をしてある程度債権を満足させることができるという機能があるからです。