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相続

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配偶者短期居住権

相続における配偶者短期居住権とは?

配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物を無償で使用できる権利のことです。このページでは、配偶者短期居住権とは何かについて説明します。
配偶者居住権

相続における配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,原則として亡くなるまでの間,その建物の全部を無償で使用・収益できる権利のことを言います。このページでは、配偶者居住権とは何かについて説明します。
配偶者の居住の権利

相続において配偶者の居住の権利は保護されるか?

改正民法(令和2年4月1日施行)により,被相続人の配偶者の居住の権利を保護するため,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の制度が設けられました。このページでは、相続において配偶者の居住の権利は保護されるのかについて説明します。
寄与分

遺産相続における寄与分(きよぶん)とは?

寄与分とは、共同相続人の一部が被相続人の事業に関する労務の提供などにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、その寄与行為を金銭的に評価したもののことです。このページでは、遺産相続における寄与分(きよぶん)とは何かについて説明します。
特別受益

遺産相続における特別受益とは?

被相続人が,共同相続人のうちの一部に対し,婚姻・養子縁組のため,または,生計の資本として生前贈与をしていた場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。このページでは、遺産相続における特別受益とは何かについて説明します。
遺言の撤回

遺言を撤回できるか?

遺言の撤回とは、遺言者が、生存中に、遺言の効力発生を欲しないことを理由として、その遺言がなかったものとする行為のことを言います。遺言者は、いつでも、何度でも、自ら作成した遺言を撤回できます。このページでは、遺言を撤回できるのかについて説明します。
遺言の執行

遺言書の検認とは?

公正証書遺言を除く遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)の遺言書については、検認の手続を経ていなければ、遺言の執行をすることができません。このページでは、遺言書の検認とはどのような手続なのかについて説明します。
遺言執行者

遺言執行者を指定・選任する方法とは?

遺言執行者を選任するには,遺言であらかじめ遺言執行者を指定しておく方法と,相続開始後に家庭裁判所の審判によって選任してもらう方法の2つの方法があります。このページでは、遺言執行者を指定・選任する方法について説明します。
遺言執行者

遺言執行者とは?

遺言執行者とは,遺言の執行を行う者,つまり,遺言の内容を実現するために必要な事務処理を行う者のことをいいます。遺言執行者には,自然人だけでなく,法人もなることができます。このページでは、遺言執行者とは何かについて説明します。
遺言の執行

遺言の執行はどのような場合に必要となるのか?

遺言で定められた事項のすべてについて遺言執行が必要となるというわけではありません。遺言事項には,遺言執行が必要となる事項とそうでない事項があります。このページでは、遺言の執行はどのような場合に必要となるのかについて説明します。
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