相続の開始に関する記事一覧
相続は,被相続人の死亡によって開始されます(民法882条)。相続人の意思にかかわらず、被相続人の死亡によって相続は開始されます。
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相続の開始の概要
前記のとおり、相続は,被相続人の死亡によって開始されます(民法882条)。
相続の開始の要件は、被相続人の死亡のみです。それ以外の要件はありません。相続人の意思にかかわらず、被相続人の死亡によって相続は開始されます。ただし、相続人は、相続開始後に相続を受けるか否かを選択できます。
被相続人が死亡したことは確実であるものの、遺体を確認できないなどの場合に備え、被相続人が死亡したものとして扱う法制度が用意されています。具体的には、失踪宣告や認定死亡といった制度です。
相続は、被相続人の最後の住所地で開始されます。これを「相続開始地」といいます。相続開始地は、裁判の管轄や税務署の管轄の基準となります。