相続の効力に関する記事一覧
相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条)。
相続の効力に関する記事一覧は、以下のとおりです。
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なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
相続の効力の概要
前記のとおり、相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条本文)。
相続人が1人であれば、相続財産はすべてその1人の相続人が承継します。相続人が複数の場合には、それぞれの相続分に応じて承継することになります。
この相続財産には、「被相続人の一身に専属したもの」は含まれません(民法896条ただし書き)。例えば、使用貸借契約における借主の地位、代理における本人・代理人の地位などが挙げられます。
相続財産に含まれるのは、プラスの財産ばかりではありません。マイナスの財産も含まれます。つまり、借金などの負債・債務も相続することになるのです。そのため、相続人は相続しないという選択肢をとることもできます。
ただし、祭祀に関する財産(祭祀財産)は、他の相続財産とは異なる形で承継されます。具体的には、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」ことになります。この祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓のことです。
相続人が複数人いる場合、相続人間における相続財産(遺産)の分配の割合のことを相続分といいます。相続分は遺言で指定できます(指定相続分)。また、民法では、基本的な相続分の割合を定めています(法定相続分)。
相続人が複数いる場合、相続が開始すると、相続財産は共同相続人の共有となります(遺産共有)。ただし、金銭その他の可分債権は、相続開始により当然に各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて分割承継することになります(預貯金は除きます。)。
この共有となっている相続財産の帰属を確定させるためには、遺産分割をする必要があります。遺産分割がされると、相続開始時にさかのぼって,遺産分割によって分配された個々の相続財産を被相続人から直接単独で相続したものとして扱われます。