この記事にはPR広告が含まれています。

相続の効力

相続の効力に関する記事一覧

相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条)。

相続の効力に関する記事一覧は、以下のとおりです。

遺産の分割

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

相続の効力の概要

相続の画像

前記のとおり、相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条本文)。

相続人が1人であれば、相続財産はすべてその1人の相続人が承継します。相続人が複数の場合には、それぞれの相続分に応じて承継することになります。

この相続財産には、「被相続人の一身に専属したもの」は含まれません(民法896条ただし書き)。例えば、使用貸借契約における借主の地位、代理における本人・代理人の地位などが挙げられます。

相続財産に含まれるのは、プラスの財産ばかりではありません。マイナスの財産も含まれます。つまり、借金などの負債・債務も相続することになるのです。そのため、相続人は相続しないという選択肢をとることもできます。

ただし、祭祀に関する財産(祭祀財産)は、他の相続財産とは異なる形で承継されます。具体的には、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」ことになります。この祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓のことです。

相続人が複数人いる場合、相続人間における相続財産(遺産)の分配の割合のことを相続分といいます。相続分は遺言で指定できます(指定相続分)。また、民法では、基本的な相続分の割合を定めています(法定相続分)。

相続人が複数いる場合、相続が開始すると、相続財産は共同相続人の共有となります(遺産共有)。ただし、金銭その他の可分債権は、相続開始により当然に各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて分割承継することになります(預貯金は除きます。)。

この共有となっている相続財産の帰属を確定させるためには、遺産分割をする必要があります。遺産分割がされると、相続開始時にさかのぼって,遺産分割によって分配された個々の相続財産を被相続人から直接単独で相続したものとして扱われます。

相続の効力に関する最新の記事

スポンサーリンク
寄与分

遺産相続における寄与分(きよぶん)とは?

寄与分とは、共同相続人の一部が被相続人の事業に関する労務の提供などにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、その寄与行為を金銭的に評価したもののことです。このページでは、遺産相続における寄与分(きよぶん)とは何かについて説明します。
特別受益

遺産相続における特別受益とは?

被相続人が,共同相続人のうちの一部に対し,婚姻・養子縁組のため,または,生計の資本として生前贈与をしていた場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。このページでは、遺産相続における特別受益とは何かについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

生命保険金は遺産分割の対象となるのか?

被相続人が死亡したことによって支払われる生命保険金は,遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、特段の事情がある場合、生命保険金が特別受益の持ち戻しの対象となることがあります。このページでは、生命保険金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

死亡退職金は遺産分割の対象となるのか?

死亡退職金は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。また、特別受益の対象にもならないと解されています。このページでは、死亡退職金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
投資信託の遺産分割対象財産性

投資信託は遺産分割の対象となるのか?

投資信託(受益権)も遺産分割の対象になると解されています。また、相続開始後遺産分割前の収益分配請求権も、遺産分割の対象となると解されています。このページでは、投資信託は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
社員たる地位・社員権の遺産分割対象財産性

社員たる地位・社員権は遺産分割の対象となるのか?

会社の社員たる地位やそれに伴う社員権も,相続財産に含まれる場合には遺産分割をしなければならないことがあります。このページでは、社員たる地位・社員権は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

社債は遺産分割の対象となるのか?

社債は、相続開始によって各共同相続人に当然に分割相続されるものではなく、共同相続人全員の準共有となると解されています。そのため、遺産分割が必要です。このページでは、社債は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

国債は遺産分割の対象となるのか?

国債は、相続開始によって各共同相続人に当然に分割相続されるものではなく、共同相続人全員の準共有となります。そのため、遺産分割が必要です。このページでは、国債は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

相続財産の果実は遺産分割の対象となるか?

相続開始後遺産分割までの間に生じた相続財産(遺産)からの果実は、遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、共同相続人全員の合意により遺産分割の対象にできるとする裁判例があります。このページでは、相続財産の果実は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

相続財産の代償財産は遺産分割の対象となるか?

相続開始時に存在していた相続財産が,その後に生じた出来事の結果として相続財産から逸出し,これに代わって生じた財産的利益のことを「代償財産」といいます。このページでは、相続財産の代償財産は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました