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そのまま型(正常返済型)

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住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続とは?

裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、再生債務者が、裁判所に対し、住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立てをする必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件とは?

個人再生において、裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、民事再生法197条3項で定める要件を満たしている必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可とは?

住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可について説明します。
住宅資金特別条項の内容

個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのか?

住宅資金特別条項に定められる内容には、①正常返済型、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の効果

個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効力とは?

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については約定どおりまたはリスケして返済を継続できます。このページでは、個人再生で住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果について説明します。
住宅資金特別条項

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?

個人再生には「住宅資金貸付債権に関する特則(’住宅資金特別条項)」が設けられています。住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンの残る自宅を処分せずに債務整理できる場合があります。このページでは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について説明します、
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