地方裁判所

民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合は、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について、遺留分を侵害された相続人が、受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。このページでは、遺留分侵害額請求とは何かについて説明します。
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