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最二小判平成18年1月13日

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貸金業法

貸金業法とは?

貸金業法とは、貸金業者の適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする法律です。このページでは、貸金業法について説明します。
貸金三法

グレーゾーン金利とは?

現在ではほとんど撤廃されていますが、かつてグレーゾーン金利という問題がありました。グレーゾーン金利とは、利息制限法違反であるものの、出資法に違反しない利率というのことです。このページでは、グレーゾーン金利とは何かについて説明します。
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