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最二小判平成18年1月13日

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過払金の利息

アコムを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決とは?

リボルビング方式貸付においてアコムを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決について説明します。
過払金の利息

期限の利益喪失特約下で制限超過利息を受領したしたことのみでは貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決とは?

貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決について説明します。
過払金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)について説明します。
過払金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
過払金の利息の発生時期

過払い金の利息はどの時点から発生するのか(発生時期)?

過払金の利息は,個々の返済によって過払金が生じた時から発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。このページでは、過払い金の利息はどの時点から発生するのか(過払金の利息の発生時期)について説明します。
みなし弁済

みなし弁済の成立を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決について説明します。
みなし弁済

みなし弁済とは?

現在ではすでに撤廃されていますが、旧貸金業規制法(現在は貸金業法)にはみなし弁済という消費者に不利益を与える制度がありました。このページでは、みなし弁済とはどのような制度だったのかについて説明します。
貸金業法

貸金業法とは?

貸金業法とは、貸金業者の適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする法律です。このページでは、貸金業法について説明します。
貸金三法

グレーゾーン金利とは?

現在ではほとんど撤廃されていますが、かつてグレーゾーン金利という問題がありました。グレーゾーン金利とは、利息制限法違反であるものの、出資法に違反しない利率というのことです。このページでは、グレーゾーン金利とは何かについて説明します。
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