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被担保債権

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破産手続開始前の保全処分

破産手続開始前の第三者に対する保全処分とは?

破産手続開始申立てから破産手続開始決定までの間における債権者等の債権回収行為等による債務者の財産の散逸を防止するため、破産法は、第三者に対する保全処分を用意しています。このページでは、破産手続開始前の第三者に対する保全処分について説明します。
破産手続開始前の保全処分

破産手続開始前の保全処分とは?

破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間に、債務者の財産が散逸しまたは債権者が個別に債権回収ををするのを防止するため、破産法は、破産手続開始前の保全処分を用意しています。このページでは、破産手続開始前の保全処分について説明します。
住宅資金特別条項の要件

諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるか?

住宅ローンのほかに、諸費用ローンを担保するための抵当権等が住宅に設定されている場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の要件

住宅以外の不動産に共同抵当権が設定されている場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを担保するための共同抵当が設定された住宅以外の不動産に劣後する担保権が設定されているときは、住宅資金特別条項を利用できません。このページでは、住宅以外の不動産に共同抵当権が設定されている場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
住宅資金特別条項

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?

個人再生には「住宅資金貸付債権に関する特則(’住宅資金特別条項)」が設けられています。住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンの残る自宅を処分せずに債務整理できる場合があります。このページでは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について説明します、
共同抵当

共同抵当における後順位抵当権者の代位権とは?

共同抵当権者が異時配当の方法により特定の不動産のみ売却した場合,その不動産の後順位抵当権者は,共同抵当権者が他の不動産について有している抵当権に代位できます。このページでは、共同抵当における後順位抵当権者の代位権について説明します。
共同抵当

共同抵当における配当の方法とは?

共同抵当の配当の方法には「同時配当」と「異時配当」があります(民法392条)。このページでは、共同抵当における配当の方法とはどのような方法があるのかについて説明します。
共同抵当

共同抵当とは?

共同抵当とは,1個の被担保債権の担保として,複数の不動産等に抵当権を設定することをいいます。共同抵当の実行方法には,同時配当と異時配当の方法があります。このページでは、共同抵当とは何かについて説明します。
抵当権

抵当権とは?

抵当権とは,債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産等について,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことをいいます。このページでは、抵当権とは何かについて説明します。
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