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破産法149条

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破産債権者の権利

優先的破産債権とは?

優先的破産債権とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権のことをいいます。優先的破産債権は、他の破産債権に優先して配当を受けることができます。このページでは、優先的破産債権について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約とは?

労働契約など一部の契約については、継続的給付目的双務契約であっても破産法55条1項・2項が適用されません。このページでは、破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約について説明します。
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