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破産法53条

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破産管財人の職務(破産管財業務)

破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事とは?

破産管財人は、破産財団の調査・管理・換価をはじめ、債権の調査・弁済・配当など、破産手続全般において多岐にわたる業務(破産管財業務)を行う職務を課せられています。このページでは、破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事について説明します。
取戻権

破産手続における取戻権とは?

取戻権とは、真の権利者等が、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のことをいいます。この取戻権には、一般の取戻権、特別の取戻権、代償的取戻権があります。このページでは、破産手続における取戻権について説明します。
注文者の破産

注文者が破産すると請負契約はどうなるのか?

注文者が破産した場合には、破産管財人および請負人のいずれも契約解除できます。破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず、請負契約が継続されることもあります。このページでは、注文者が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負人の破産

請負人が破産すると仕掛中の請負工事や仕事はどうなるのか?

仕掛中の請負工事が残っている状態で請負人が破産した場合、注文者または破産管財人によって契約が解除されると、請負契約は終了することになります。このページでは、請負人が破産すると仕掛中の請負工事や仕事はどうなるのかについて説明します。
請負人の破産

請負人が破産すると請負契約はどうなるのか?

請負人が破産した場合、請負仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるときでない限り、破産法53条1項の適用があると解されていますこのページでは、請負人が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負契約の処理

破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのか?

請負契約の当事者について破産手続が開始された場合でも、請負契約は当然には終了しません。そのため、破産手続において清算処理が必要となります。このページでは、破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのかについて説明します。
買主の破産

買主が破産すると売買契約はどうなるか?

買主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、買主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
売主の破産

売主が破産すると売買契約はどうなるか?

売主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、売主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
売買契約の処理

破産手続が開始すると売買契約はどのように処理されるのか?

売買契約の当事者について破産手続が開始したとしても、売買契約は当然には終了しません。したがって、破産管財人による契約関係の清算が必要となってきます。このページでは、破産手続が開始すると売買契約はどのように処理されるのかについて説明します。
レッサー(リース業者)の破産

リース業者(レッサー)が破産するとリース契約はどうなるのか?

リース業者について破産手続が開始された場合でも、リース契約は当然には終了しません。したがって、破産管財人は、リース契約を清算させる必要があります。このページでは、リース業者(レッサー)が破産するとリース契約はどうなるのかについて説明します。
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