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破産法55条

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継続的給付目的双務契約の処理

破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのか?

継続的給付を目的とする双務契約は破産法53条1項により処理されますが、破産管財人が履行請求した場合は、破産法55条により特別な取扱いがされます。このページでは、破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのか?

破産手続における双務契約の処理は、当事者の一方だけが債務の履行を完了していない場合と当事者双方が債務の履行を完了していない場合とで処理が異なります。このページでは、破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
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