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破産法55条

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財団債権

財団債権・財団債権者とは?種類・具体例・優先順位や弁済手続を解説

財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです。財団債権を有する債権者を財団債権者といいます。このページでは、財団債権・財団債権者について説明します。
賃借人の破産

賃借人破産において賃料請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人が破産した場合、破産手続開始前に発生していた賃料請求権は破産債権として、破産手続開始後に発生する賃料請求権は財団債権として扱われます。このページでは、賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約とは?

労働契約など一部の契約については、継続的給付目的双務契約であっても破産法55条1項・2項が適用されません。このページでは、破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

継続的給付目的双務契約の受給者が破産した場合に相手方の対価支払請求権はどうなるのか?

継続的給付目的双務契約の給付受領者が破産した場合、給付義務者の対価支払請求権は、給付の時期によって扱いが異なります。このページでは、継続的給付目的双務契約の受給者破産における相手方の対価支払請求権はどうなるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理はどうなる?

破産管財人が継続的給付目的双務契約について破産法53条1項に基づき履行請求を選択した場合、破産法55条により特別な取扱いがされることがあります。このページでは、破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合とは?

継続的給付目的双務契約の受給者破産で破産管財人が履行請求した場合、相手方は申立て前の給付に弁済がないことを理由に開始後の義務の履行を拒絶できません。このページでは、継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのか?

継続的給付を目的とする双務契約は破産法53条1項により処理されますが、破産管財人が履行請求した場合は、破産法55条により特別な取扱いがされます。このページでは、破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのか?

破産手続における双務契約の処理は、当事者の一方だけが債務の履行を完了していない場合と当事者双方が債務の履行を完了していない場合とで処理が異なります。このページでは、破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
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