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破産法78条

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破産財団

破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産手続開始の効果

破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのか?

破産手続開始により、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり、他方、破産債権者は、破産手続によらなければ権利行使できなくなります。このページでは、破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのかについて説明します。
破産者

破産者はどのような制限を受けるのか?

破産手続が開始されると、破産者は、財産の管理処分権を失います。また、通信の秘密も制限されます。破産者には、重要財産開示義務など各種義務も課されます。このページでは、破産者はどのような制限を受けるのかについて説明します。
自己破産

自己破産した後の人生・生活はどうなるのか?(まとめ)

自己破産をしたからといって、その後の人生・生活が困難になるようなことはありません。借金に追われる生活から解放され、むしろ安定した生活を送れるようになるのが通常です。このページでは、自己破産した後の人生・生活はどうなるのかについて説明します。
破産者

破産者とは?破産手続が開始された債務者の地位・制限・義務などを解説

破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産手続が開始されると、破産者にはいくつかの制限や義務が課されます。このページでは、破産者とは何かについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産で破産財団に組み入れられる財産とは?処分される財産の条件

自己破産の手続において債権者に弁済または配当される金銭の原資は、破産財団に属する財産を換価処分することによって捻出することになります。このページでは、破産財団にはどのような財産が組み入れられるのかについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産における破産財団とは?

破産手続中に、破産管財人が管理処分権を取得することになる破産者の財産の総体のことを「破産財団」といいます。破産財団に組み入れられた財産は、換価処分されることになります。このページでは、自己破産における破産財団とは何かについて説明します。
自由財産

自己破産において自由財産となる破産財団から放棄された財産とは?

自己破産をしても処分しなくてよい自由財産には、破産管財人によって破産財団から放棄された財産も含まれます。このページでは、自己破産において自由財産となる破産財団から放棄された財産とは何かについて説明します。
自由財産

自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは?範囲や拡張を解説

自己破産をした場合、債務者の財産は換価処分されるのが原則ですが、自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいものとされています。このページでは、自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは何かについて説明します。
財産の処分

自己破産すると処分しなければならない財産とは?処分財産の範囲や例外を解説

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されます。ただし、全財産を処分しなければならないわけではありません。このページでは、自己破産した場合に処分しなければならない財産とは何かについて説明します。
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