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遺産分割の4つの方法(遺産の分け方)とは?4方法の選択基準も解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

Q
遺産分割の方法(遺産の分け方)にはどのようなものがある?
A

遺産分割の方法としては、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。

このページでは、遺産分割の方法(遺産の分け方)を詳しく説明します。

このページで説明していること
  • 遺産分割の4つの方法(遺産の分け方)の詳細解説
  • 4つの方法の比較・どの方法を選択すればよいかの判断要素
  • 遺言による遺産分割方法の指定・遺産分割後に遺言が見つかった場合
  • 遺産の一部分割とは何か
  • 遺産分割手続の流れ

遺産分割とは

遺産分割とは、相続人が複数人いる場合(共同相続)に、各共同相続人の具体的な取り分(具体的相続分)を決めて、相続財産の帰属を確定させる手続です(民法906条)。

共同相続の場合、遺産(相続財産)は、共同相続人全員の共有または準共有になるのが原則です(遺産共有。民法898条1項)。

この遺産共有を解消するには、遺産分割をして、個々の相続財産の具体的な帰属を確定させる必要があります。

遺産分割の4つの方法(遺産の分け方)

具体的に遺産分割でどのように遺産(相続財産)を分けるのかについては、以下の4つの方法があります。

遺産分割の方法(遺産の分け方)
  • 現物分割
    遺産の現物をそのまま分ける方法。最も基本的な分け方
  • 代償分割
    共同相続人の一部が遺産を取得する代わりに、他の共同相続人に代償金を支払って調整する方法
  • 換価分割
    遺産を換価して、換えたお金を分ける方法
  • 共有分割
    あえて遺産を共有のままにしておく方法。例外的な手段

以下、それぞれの方法を詳しく説明します。

方法1:現物分割

現物分割とは、遺産に属する個々の財産をその形状や性質を変更することなく分割する遺産分割方法です。遺産の現物をそのまま分配するのが、現物分割です。

遺産分割においては、できる限り遺産の現物をそのまま相続人に受け継がせるのが望ましい上、最も単純で分かりやすい方法であることから、現物分割が遺産分割方法の原則的な方法とされています。

例えば、相続財産として土地があったとして、その土地を分筆し、一部を共同相続人Aに、残部を共同相続人Bに分割するような場合です。

個別分割

複数の相続財産がある場合に、その相続財産ごとに分割するのではなく、ある相続財産は共同相続人の一人に、別の相続財産は別の共同相続人に、というように財産の現物を個別に分割する場合もあります(「個別分割」と呼ばれることもあります。)。

例えば、相続財産として甲土地と乙土地があったとして、甲土地はAに、乙土地はBに分割するような場合です。

相続財産ごとに価額が異なる場合は、別途、他の相続財産や金銭などで調整することになります。

現物分割のメリット・デメリット

現物分割は、相続財産の現状を変更しないため、相続財産をそのままの形で残せます。現状を変更するための分割手続などが不要であるため、シンプルに進められるメリットがあります。

ただし、現物分割の場合、相続財産の種類や数によっては、上手く公平に分配できないことがあります。例えば、分割できない建物しかないような場合には、現物分割では不公平が生じることもあります。

方法2:代償分割

代償分割とは、一部の相続人に相続分を超える額の財産を取得させる代わりに、他の相続人に対して超える部分の額に相当する代償金を支払う債務を負担させる遺産分割方法です。

債務を負担させる方法による遺産分割」とも呼ばれます。

例えば、共同相続人として子AとB(相続分はそれぞれ2分の1ずつ)がおり、相続財産として価値1000万円の土地があったとします。

この場合、現物分割であれば、この土地をAとBとで2分の1ずつ分割することになるでしょう。

しかし、Aがどうしても土地全部を利用取得したいと希望している場合、Aとしては分割するわけにはいきません。共有にすると不便ですし、単独で換価もできません。

そこで、代償分割により、AがBに対して代償金としてBの相続分に相当する500万円を支払う代わりに、Aが土地の所有権の全部を取得する方法をとることになります。

遺産分割審判における代償分割

家事事件手続法 第195条

  • 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。

引用元:e-Gov法令検索

遺産分割協議遺産分割調停の場合、共同相続人の合意があれば、現物分割が可能であっても、あえて代償分割することも可能です。

他方、遺産分割審判においては、以下の要件を充たす場合でなければ、代償分割の方法はとれないと考えられています

遺産分割審判における代償分割の要件
  • 以下の「特別の事情」があること(家事事件手続法195条)
    • 現物分割が不可能である場合
    • 現物分割をすると分割後の財産の経済的価値を著しく損なうため、不適当である場合
    • 特定の遺産に対する特定の相続人の占有利用状態を特に保護する必要がある場合
    • 共同相続人間に代償金の支払いの方法によることについて、概ね争いが無い場合
  • 債務を負担することになる相続人に代償金を支払うだけの資力(支払能力)があること(最一小判平成12年9月7日・家裁月報54巻6号66頁)

代償分割のメリットとデメリット

代償分割は、金銭で調整するため、公平な遺産分割を実現しやすいメリットがあります。

ただし、代償分割では、相続財産を取得した共同相続人に代償金を支払えるだけの支払能力があることが前提です。支払能力がなければ代償金を払えず、相続財産を取得できなかった共同相続人に不公平が生じます。

代償分割する場合は、相続財産を取得した共同相続人が確実に代償金を支払えるのかどうかを事前に確認しておく必要があります。

遺産分割協議の場合は、万が一の場合にすぐに代償金の支払いについて強制執行できるように、強制執行認諾文言付の公正証書で遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。

方法3:換価分割

換価分割とは、相続財産を売却などで換価し、それによって取得した金銭を分配する遺産分割方法です。

現物分割や代償分割が困難である場合や共同相続人全員が望んでいる場合などには、この換価分割が用いられることがあります。

換価分割のメリット・デメリット

換価分割は、売却などによって換価した金銭を分ける方法であるため、かなり公平に遺産分割できます。ある意味では、最も公平に分割できる方法です。

ただし、相続財産を換価・換金するのに手間や時間がかかることがあります。また、いつ、どのように換価するのかでトラブルになるケースもあります。

また、換価分割の場合、売却した相続財産に応じて譲渡所得税が発生することがあります。譲渡所得税が発生する場合、各共同相続人の具体的相続分に応じて申告や納税が必要です。

方法4:共有分割

遺産分割の方法には、共有分割もあります。共有分割とは、遺産共有状態を変更しないことを意味します。共同相続人間で話がまとまらず、やむなく採用する方法です。

共有のままにしておくと法律関係が複雑になるため、積極的に共有分割の方法をとることはお勧めできません。できる限りよく話し合って、他の方法で分割するようにしましょう。

共有分割のメリット・デメリット

共有分割は、どうしても話がまとまらない場合に、とりあえず相続財産を共有のままにしておく方法です(なお、あえて共有にするケースもあります。)。

しかし、共有の状態が続くため、後日に相続財産の利用や処分で共有者間でトラブルになることがあります。その場合には、あらためて共有者間で共有物分割などの話し合いや手続をとらなければならず二度手間になることも多いです。

遺産分割する場合には、共同相続人間で話し合い、特別な事情のない限り、できる限り共有分割以外の方法をとることをお勧めします。

4つの遺産分割方法のメリット・デメリットの比較

上記のとおり、遺産分割の方法(遺産の分け方)には、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つの方法があります。

遺産分割の方法メリットデメリット
現物分割手続がシンプル
遺産をそのまま残せる
公平に分けるのが難しいケースがある
代償分割公平を維持できる
遺産をそのまま残せる
遺産の取得者に代償金を支払うだけの資力が必要
換価分割公平に分配できる遺産の現物はなくなる
売却・換金の手間がかかる
譲渡所得税が発生する
共有分割一時的に紛争は解決できる処分するのに共有者全員の同意が必要
トラブルが生じた場合に再び共有物分割の協議や手続が必要になる

遺産分割の方法は、それぞれメリット・デメリットが異なります。具体的な状況ごとに最適な方法を選択する必要があります。

遺産分割協議や調停ではどの方法を選択すればよい?

遺産分割協議や調停では、共同相続人間で合意できれば、どのような方法で分けても問題ありません法定相続分にこだわらない遺産分割も可能です。

例えば、共同相続人として子A・B・Cがいる場合に、三者はそれぞれ3分の1ずつの相続分を有していますが、Aは2分の1、BとCは4分の1ずつとすることも可能です。

どの遺産分割方法を選択するのが最適かは、どのような遺産があるのか、共同相続人は何人か、どのような希望があるのかなどによって異なります。

例えば、不動産が遺産にある場合は、以下のような遺産分割をすることがあります。

よくある不動産の遺産分割方法の選択
  • 現物分割を選択するケース
    複数の不動産がある、分筆可能な不動産があるケースでは、それぞれの価額によりますが、現物分割を選択することが多いでしょう。
  • 代償分割を選択するケース
    誰かひとりが実家や事業を継ぐ場合などには、ひとりに不動産を取得させて代償金の支払いで調整する方法をとることが多いです。
  • 換価分割を選択するケース
    相続財産である不動産を共同相続人の誰も利用するつもりがない場合には、換価分割して金銭を分けるケースがあります。
  • 共有分割を選択するケース
    話がつかなかった場合や、あえて不動産の利用を継続する配偶者と長男が共有で取得するような場合などに共有分割するケースもあります。

遺産分割審判ではどの方法が選択される?

前記のとおり、遺産分割協議や調停では、共同相続人全員が合意していれば、どの方法を選択してもかまいません。検討する順序に決まりもありません。

他方、遺産分割審判では、裁判所が遺産分割の方法を決めることになります。具体的には、遺産分割審判では、基本的に以下の順序で方法を検討するものと考えられています(大阪高決平成14年6月5日など)。

遺産分割審判における方法選択の順序
  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

遺産分割方法の指定

民法 第908条

  • 第1項 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

引用元:e-Gov法令検索

遺産分割の方法は、遺言で指定しておくことも可能です(遺産分割方法の指定。民法908条1項前段)。遺産を遺す人(被相続人)の意思を、遺産分割に反映することが可能になります。

遺言で遺産分割方法が指定されていた場合、共同相続人は、遺言で定められた方法で遺産を分けなければいけません。

ただし、共同相続人全員が合意していれば、遺産分割方法指定遺言と異なる方法で分けることが可能です。

遺産分割した後に遺言が見つかった場合

共同相続人間で遺産分割を完了した後に、遺産分割方法の指定などを定めた遺言が見つかるケースがあります。

この場合も、遺言の内容を確認した上で共同相続人全員がやり直さなくてよいと合意すれば、遺産分割をやり直す必要はありません。

ただし、全員の合意が得られなかった場合、「遺言が見つかっていたら遺産分割に合意しなかった」と言えるときは、要素の錯誤があるとして遺産分割が取り消される可能性があります最一小判平成5年12月16日)。

取消しが認められた場合は、遺言に従って遺産分割をやり直さなければなりません。

遺産の一部分割

民法 第907条

  • 第1項 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
  • 第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

これまで述べてきた現物分割などの遺産の具体的な分け方とは異なりますが、遺産分割の方法として、遺産の一部だけを分割できるのかどうかの問題もあります。

紛争の一回的な解決からすると遺産の全部を遺産分割する方が望ましいことは間違いありません。もっとも、全部の遺産を対象にすることによって、かえって解決が遅れてしまうこともあります。

また、遺産の処分権者はあくまで相続人ですから、共同相続人全員が一部分割を望む場合には、その意思を尊重する必要もあります。

そこで、改正民法(2019年7月1日施行)では、遺産の一部を他の遺産から独立して分割することが認められています(民法907条)。

ただし、遺産分割審判においては、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、一部分割は認められません(民法907条2項但し書き)。

遺産分割の手続の流れ

一般的な遺産分割は、以下のような流れで進められます。

遺産分割の手続の流れ
  • ステップ1
    共同相続人の調査

    遺産分割は共同相続人全員が参加する必要があります。被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍をすべて取り寄せて、誰が相続人になるのか確認しましょう。

  • ステップ2
    相続財産の調査

    どのような遺産(相続財産)があるのかも調べなければいけません。漏れがあると、見つかるたびに遺産分割をしなければならなくなり、トラブルの原因になります。

  • ステップ3
    遺言の確認

    遺言がある場合、遺産分割方法などが指定されていれば、遺言に従って遺産分割しなければいけません。遺言も必ず探しておきましょう。

  • ステップ4
    遺産分割協議

    調査が終わったら、まずは共同相続人全員で話し合います。話し合いが成立した場合は、必ず書面(遺産分割協議書)を残して、紛争が蒸し返されるのを防ぎましょう。

  • ステップ5
    遺産分割調停

    協議が上手くいかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官や調停委員が間に入って話し合いを進めていきます。調停が成立した場合は、家庭裁判所によって、話し合いの内容をまとめた調停調書が作成されます。

  • ステップ6
    遺産分割審判

    調停が不成立になると、そのまま遺産分割審判に移行します。審判では、各共同相続人が主張・立証し、それらや裁判官による審問に基づいて、遺産分割の方法が決定されます。

  • ステップ7
    各自の相続手続

    遺産分割で決まった内容をもとに、それぞれの共同相続人が各自で財産名義の変更や回収などの相続の手続を行います。

遺産分割の方法(遺産の分け方)に関するよくある質問

以下では、遺産分割の方法に関するよくある質問をQ&A形式で説明します。

共同相続人の一部だけが遺産を取得するような分割はできる?

Q
共同相続人の一部だけが遺産を取得し、その他の共同相続人は遺産を一切受け継がないような形での遺産分割は可能?
A

はい。共同相続人の一部だけが遺産を取得し、その他の共同相続人が事実上遺産を放棄する方法も可能です。

遺産分割では、すべての共同相続人が何らかの遺産を受け継がなければならないわけではありません。共同相続人の一部だけ遺産を取得し、その他の共同相続人は遺産を一切受け継がない方法で分割することも可能です。

いわゆる「事実上の相続放棄」と呼ばれる遺産の分け方です。

ただし、あくまで事実上のものです。本当の相続放棄とは違います。正式に相続放棄するには、家庭裁判所で手続をしなければいけません。

事実上の相続放棄の場合、もし遺産に借金などの債務が含まれていた場合、その貸主などの債権者から遺産を放棄した共同相続人も返済を迫られる可能性があります。

そのため、遺産を受け継がないにしても、遺産分割で事実上の放棄をするのではなく、家庭裁判所で手続をして正式な相続放棄をしておいた方がよいでしょう。正式に相続放棄をしておけば、債権者から返済を迫られても拒絶できます。

代償分割の代償金はいつ支払われる?

Q
代償分割にした場合、代償金はいつ支払われる?
A

代償金の支払時期に決まりはありません。遺産分割で支払時期を決めておく必要があります。

代償分割にした場合でも、代償金の支払時期が当然に決められるわけではありません。遺産分割で代償金の支払時期も明確に定めておく必要があります

なお、前記のとおり、代償金が支払われなかった場合にすぐに強制執行できるようにするため、遺産分割協議書は強制執行認諾文言付の公正証書で作成しておくことをお勧めします。

強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、協議で定めた支払時期を過ぎても代償金が支払われなかった場合、訴訟などの手続を経ずに、すぐに強制執行の手続に取り掛かることができます。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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