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自賠法3条

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運行供用者

運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈

自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
運行供用者責任の要件

運行供用者責任の要件とは?5つの条件をわかりやすく解説

運行供用者責任の要件として、運行供用者であること、自動車の運行、他人の生命・身体の侵害、運行起因性、運行供用者に免責事由がないことが必要です。このページでは、運行供用者責任の要件について説明します。
運行供用者責任

自動車人身事故における運行供用者責任とは?

交通事故のうち自動車による人身事故の場合、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者は被害者に対して運行供用者責任という法的責任を負うことになります。このページでは、運行供用者責任について説明します。
交通事故加害者の法的責任

交通事故の加害者に課される民事責任とは?

交通事故の被害者は、加害者に対して、民事上の法的責任を追求することができます。具体的に言うと、加害者は被害者に対して損害賠償を支払う義務を課されます。このページでは、交通事故の加害者に課される民事責任について説明します。
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