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民法125条

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強迫

民法上の強迫とは?脅迫との違いや意思表示の取消し・追認などを解説

強迫とは、暴行や害悪の告知により畏怖させて、他人に意に沿わない意思表示をさせる行為です。強迫により行われた意思表示は、取り消すことができます。このページでは、民法上の強迫とは何かについて説明します。
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