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民法642条

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注文者の破産

注文者が破産すると請負契約はどうなるのか?

注文者が破産した場合には、破産管財人および請負人のいずれも契約解除できます。破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず、請負契約が継続されることもあります。このページでは、注文者が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負契約の処理

破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのか?

請負契約の当事者について破産手続が開始された場合でも、請負契約は当然には終了しません。そのため、破産手続において清算処理が必要となります。このページでは、破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
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