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最三小判昭和47年5月30日

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他人性

運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」とは?(他人性)

運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるのは、自動車賠償責任保障法3条の「他人」です。この「他人」とは誰かの問題のことを「他人性」の問題といいます。このページでは、運行供用者に損害賠償を請求できる「他人」(他人性)について説明します。
運行供用者責任の要件

運行供用者責任の要件とは?5つの条件をわかりやすく解説

運行供用者責任の要件として、運行供用者であること、自動車の運行、他人の生命・身体の侵害、運行起因性、運行供用者に免責事由がないことが必要です。このページでは、運行供用者責任の要件について説明します。
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