別除権 破産手続における別除権とは?
別除権とは、破産手続開始時に破産財団に属する財産につき、特別の先取特権・質権・抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使できる権利のことです。このページでは、破産手続における別除権について説明します。
別除権
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継続的給付目的双務契約の処理