破産事件の管轄 破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこ?法人と個人の違いも解説
破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
破産事件の管轄
清算型・再建型
破産者
破産法