自己破産における免責不許可事由 嘘をついて(詐術により)信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?
相手を支払不能ではないと騙して信用取引を行い財産を取得する行為は、免責不許可事由となり、自己破産しても免責が許可されないことがあります。このページでは、詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由
不当な偏頗行為
不当な破産財団価値の減少
7年以内の免責許可等
7年以内の免責許可等
裁量免責
自己破産における免責不許可事由
破産者
破産法
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