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破産管財人

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破産法

破産手続とは?倒産の基本となる法的整理手続をわかりやすく解説

破産手続とは、破産法に基づき、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという清算型の倒産手続です。このページでは、破産手続とはどのような手続なのかについて説明します。
破産法

破産法とは?

破産法は、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。このページでは、破産法とはどのような法律なのかについて説明します。
自己破産の同時廃止手続

自己破産において同時廃止になる条件(要件)とは?

自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。このページでは、自己破産において同時廃止となるのはどのような場合七日について説明します。
自己破産における破産財団

自己破産における破産財団とは?

破産手続中に、破産管財人が管理処分権を取得することになる破産者の財産の総体のことを「破産財団」といいます。破産財団に組み入れられた財産は、換価処分されることになります。このページでは、自己破産における破産財団とは何かについて説明します。
自己破産のデメリット

自己破産すると住宅ローンの残っている持ち家・住宅はどうなるのか?

自己破産で免責が許可されると住宅ローンは無くなりますが、住宅ローンの担保となっている持ち家は、破産手続で換価処分されるか、競売で売却されます。このページでは、自己破産すると住宅ローンの残っている持ち家・住宅はどうなるのかについて説明します。
任意整理のメリット

家族・友人・同僚などに秘密・内緒で任意整理できるか?

任意整理は裁判外交渉なので、手続していることを他人に知られる可能性は低いでしょう。ただし、絶対に家族・友人・同僚などに内緒で任意整理できるとは言えません。このページでは、家族・友人・同僚などに内緒で任意整理できるのかについて説明します。
任意整理の条件(要件)

一部の債権者だけ任意整理できるか?

任意整理では、一部の債権者だけ対象とすることも可能です。ただし、リスクもあります。複数の債権者がいる場合、すべての債権者を対象として任意整理をするのが原則です。このページでは、一部の債権者だけ任意整理できるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのか?

自己破産すると、所有不動産(土地・建物)は、破産管財人によって換価処分されます。住宅ローンが残っている場合には、競売されることもあります。このページでは、自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると給料・賞与・ボーナスも回収されるのか?

給料や賞与・ボーナスを請求できる権利は、自己破産をしてもすべて処分されない(破産者本人が全額受け取れる)のが通常です。このページでは、自己破産すると給料・賞与・ボーナスも回収されるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると退職金・退職手当も回収されてしまうのか?

退職金の請求権は,自己破産すると換価処分の対象となります。ただし、全額ではなく4分の1の額です。裁判所によっては、8分の1に抑えられていることもあります。このページでは、自己破産すると退職金・退職手当も回収されてしまうのかについて説明します。
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