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破産手続

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賃借人の破産

賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択できます。このページは、賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
賃貸借契約の処理

破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、賃貸借契約の解除または履行の請求を選択できます。このページでは、破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約とは?

労働契約など一部の契約については、継続的給付目的双務契約であっても破産法55条1項・2項が適用されません。このページでは、破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

継続的給付目的双務契約の受給者が破産した場合に相手方の対価支払請求権はどうなるのか?

継続的給付目的双務契約の給付受領者が破産した場合、給付義務者の対価支払請求権は、給付の時期によって扱いが異なります。このページでは、継続的給付目的双務契約の受給者破産における相手方の対価支払請求権はどうなるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合とは?

継続的給付目的双務契約の受給者破産で破産管財人が履行請求した場合、相手方は申立て前の給付に弁済がないことを理由に開始後の義務の履行を拒絶できません。このページでは、継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権とは?

破産法53条1項に基づいて、双方未履行双務契約について契約を解除するか履行請求するかを選択できる破産管財人の権能を「破産管財人の選択権」といいます。このページでは、破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権について説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのか?

当事者の一方が破産した場合でも、契約関係は当然には終了しないのが原則です。ただし、委任契約や交互計算契約などは、当事者の一方が破産すると当然に終了します。このページでは、破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのかについて説明します。
個人再生における再生計画認可

個人再生における再生計画とは?定められる内容や認可の手続を解説

再生計画とは、再生手続において、民事再生法の定めに従って作成される具体的な返済条件等を定めた計画です。再生計画には、債務の減額や分割払いなどを定めることになります。このページでは、個人再生における再生計画について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除について説明します。
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