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否認権

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自己破産における詐害行為否認

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認とは?

破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
自己破産における詐害行為否認

自己破産における詐害行為否認とは?否認対象行為や要件を詳しく解説

破産管財人による否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認することを言います。このページでは、自己破産における詐害行為否認とは何かについて説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な破産財団価値の減少

財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのか?

財産を隠匿・損壊・処分してしまうと、破産財団の価値を不当に減少させた免責不許可事由があるとして、免責が許可されないことがあります。このページでは、財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産の同時廃止手続

自己破産において同時廃止になる条件(要件)とは?

自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。このページでは、自己破産において同時廃止となるのはどのような場合七日について説明します。
自己破産における破産財団

自己破産で破産財団に組み入れられる財産とは?処分される財産の条件

自己破産の手続において債権者に弁済または配当される金銭の原資は、破産財団に属する財産を換価処分することによって捻出することになります。このページでは、破産財団にはどのような財産が組み入れられるのかについて説明します。
自己破産のデメリット

自己破産すると住宅ローンの残っている持ち家・住宅はどうなるのか?

自己破産で免責が許可されると住宅ローンは無くなりますが、住宅ローンの担保となっている持ち家は、破産手続で換価処分されるか、競売で売却されます。このページでは、自己破産すると住宅ローンの残っている持ち家・住宅はどうなるのかについて説明します。
任意整理の条件(要件)

一部の債権者だけ任意整理できるか?

任意整理では、一部の債権者だけ対象とすることも可能です。ただし、リスクもあります。複数の債権者がいる場合、すべての債権者を対象として任意整理をするのが原則です。このページでは、一部の債権者だけ任意整理できるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのか?

自己破産すると、所有不動産(土地・建物)は、破産管財人によって換価処分されます。住宅ローンが残っている場合には、競売されることもあります。このページでは、自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのかについて説明します。
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