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危険責任

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運行供用者

運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈

自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
使用者責任

民法715条に基づき損害賠償の支払いをした使用者は被用者・従業員に求償できるか?

民法715条3項に規定された使用者責任を負担した使用者等から被用者に対する求償は、判例によると、一定の制限があるとされています。このページでは、使用者は被害者に支払った損害賠償を被用者に対して求償できるのかについて説明しています。
使用者責任

使用者責任とは?要件・効果や問題となる事例をわかりやすく解説

民法715条は「使用者責任」を定めています。使用者責任とは、事業の執行により従業員が他人に損害を与えた場合に、その使用者(雇い主・会社等)が損害賠償責任を負担するというものです。このページでは、使用者責任とは何かについて説明します。
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