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民法

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過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
過払金返還請求

完済した貸金業者に対しても過払金返還請求できるのか?

すでに返済が終わっている貸金業者に対しても過払金返還請求をすることは可能です。ただし、最終返済時から10年間を経過すると、時効消滅してしまいます。このページでは、完済した貸金業者に対しても過払い金返還請求できるのかについて説明します。
過払い金の消滅時効

取引が分断している場合の過払い金の消滅時効の起算点とは?

取引が分断している場合であっても、分断した取引を一連計算できるときには、すべての取引を通算しての取引終了時が、過払金返還請求権の消滅時効の起算点となります。このページでは、取引が分断している場合の過払い金の消滅時効の起算点について説明します。
過払金の利息の利率

過払金利息の利率を民事法定利率とした最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決とは?

過払金の利息には民事法定利率が適用されるとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決について説明します。
取引の併存

同一の基本契約がある併存する取引において他の借入金債務への過払い金充当を認めた最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決とは?

基本契約を同じくする複数の取引が併存する場合に、過払金を他の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決について説明します。
使用人の請求権

雇用関係に基づく使用人の請求権は自己破産しても免責されないのか?

免責されない非免責債権の1つに「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」があります。このページでは、自己破産しても免責されない雇用関係に基づく使用人の請求権とは何かについて説明します。
親族法上の義務に係る請求権

親族法上の各種義務に係る請求権は自己破産しても免責されないのか?

非免責債権の1つに、親族法上の義務に係る請求権があります。具体的には、夫婦間の協力扶助義務、婚姻費用分担義務、子の監護義務、扶養義務に係る請求権等です。このページでは、自己破産しても免責されない親族法上の各種義務に係る請求権とは何かについて説明します。
不法行為債権

人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されないのか?

非免責債権の1つに「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」があります。このページでは、人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不法行為債権

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は自己破産しても免責されないのか?

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権となり、自己破産しても免責されません。このページでは、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
過払金の利息の発生時期

過払金発生時に利息も発生するとした最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決(平成21年(受)1192号)とは?

過払金が発生した時に過払金の利息も発生するとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決について説明します。
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