継続的給付目的双務契約の処理 破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約とは?
労働契約など一部の契約については、継続的給付目的双務契約であっても破産法55条1項・2項が適用されません。このページでは、破産法55条1項・2項が適用されない継続的給付目的双務契約について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理
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破産手続における契約関係の処理
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