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双方未履行双務契約

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財団債権

財団債権・財団債権者とは?種類・具体例・優先順位や弁済手続を解説

財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです。財団債権を有する債権者を財団債権者といいます。このページでは、財団債権・財団債権者について説明します。
破産債権

破産債権・破産債権者とは?意味・要件・種類・権利行使の方法をわかりやすく解説

破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます。この破産債権を有する債権者のことを「破産債権者」といいます。このページでは、破産債権・破産債権者について説明します。
保全管理人

破産手続開始前の保全管理命令とは?

破産手続開始申立てから破産手続開始決定までの間における債務者(法人)による財産処分行為を制限するため、裁判所は、保全管理人による管理を命じる処分ができます。このページでは、破産手続開始前の保全管理命令について説明します。
破産管財人の選任及び監督

破産管財人の職務遂行はどのように監督されるのか?

裁判所には、破産管財人の職務執行を監督する権限・義務があります。また、破産債権者など利害関係人も、間接的に破産管財人の職務執行を監督する役割を果たしています。このページでは、破産管財人の職務遂行はどのように監督されるのかについて説明します。
破産管財人の職務(破産管財業務)

破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事とは?

破産管財人は、破産財団の調査・管理・換価をはじめ、債権の調査・弁済・配当など、破産手続全般において多岐にわたる業務(破産管財業務)を行う職務を課せられています。このページでは、破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事について説明します。
破産管財人

破産管財人とは?法的地位・役割・選任・義務などをわかりやすく解説

破産管財人とは、破産裁判所によって選任され、破産裁判所の指導・監督の下に、破産手続において破産財団に属する財産の管理および処分をする権利を有する者のことをいいます。このページとは、破産管財人について説明します。
請負人の破産

請負人が破産すると請負契約はどうなるのか?

請負人が破産した場合、請負仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるときでない限り、破産法53条1項の適用があると解されていますこのページでは、請負人が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
請負契約の処理

破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのか?

請負契約の当事者について破産手続が開始された場合でも、請負契約は当然には終了しません。そのため、破産手続において清算処理が必要となります。このページでは、破産手続が開始すると請負契約はどのように処理されるのかについて説明します。
買主の破産

買主が破産すると売買契約はどうなるか?

買主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、買主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
売主の破産

売主が破産すると売買契約はどうなるか?

売主が破産した場合でも、売買契約は当然には終了しません。そのため、破産手続開始時に売買契約が完了していない場合、破産管財人は契約を清算しなければなりません。このページでは、売主が破産すると売買契約はどうなるのかについて説明します。
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